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運航の手引き
安全に運航するための基本
 
(1)航行安全の10訓
1. 天気予報を確認しよう。
2. 点検整備は完全か。
3. 定員以上は乗せない。
4. 安全備品を忘れるな。
5. 航行予定を届けよう。
6. ライフジャケットを必ず着用。
7. 2艇以上のグループで。
8. 海の交通法規を守ろう。
9. 海水浴場へ乗り入れない。
10. 海の操業をさまたげない。
 
(2)事故予防のためのポイント
 
日頃から船体・機関・備品の整備・チェックを完全に
 
無理な出航は厳禁(夜間航行・荒天航行)
 
基礎操船技術・知識の修得
 
出航は必ず届けてグループで
 
気象・海象の確認
 
(3)安全運航要領
 この要領は、運輸省船員局長から昭和49年7月19日付けで通達されたものですが、安全航行を確保するため、ぜひ励行しましょう。
 
出航前の船体および設備の整備点検 1. 長期間使用していない船舶を使用する場合には、整備工場、マリーナ等において、専門の技術者により十分な整備を受けること。
2. エンジンの整備を十分に行うとともに船体の破損の有無、操舵装備の具合、エンジンの異常音の有無等についての点検をあらかじめ必ず行うこと。
3. 船体に、船名・所有者名等を必ず明示しておくこと。
4. 次の装備品を確認しておくこと。
 アンカー、アンカーロープ、バトル、ボートフック、コンパス、海図、予備ロープ、工具類、バケツ、あかくみ、消火器、救命ブイ、救命胴衣、非常信号用具
航行計画の作成 1. 事前に必ず航行計画を立てること。
2. 乗船人員、航行時間、速力、船舶の性能、燃料消費量その他を総合的に判断して、無理のない航行計画にすること。
3. クルージングの場合はもちろん、それ以外の場合にあっても、できる限り集団航行を行うよう計画すること。
出航時の注意 1. 航行計画、行動範囲、帰港予定時刻、乗船者の氏名、出港後の陸上への連絡の方法等を家族、マリーナの管理者等に知らせておくこと。
2. 航行当日の天気予報には、特に注意し、無理な出航は絶対しないこと。
3. 夜間の出航は、できる限り行わないこと。
4. 燃料は十分に積み込み、また、必要に応じ予備燃料を携行すること。
5. 船体および装備品の整備を改めて行うこと。
乗船に際しての注意 1. 酒気を帯び、または正常な運転を妨げるおそれのある薬物を服用して乗船しないこと。
2. 救命胴衣を必ず着用すること。
3. 定員を厳守すること。
4. 艇と桟橋との間隔、艇の揺れ等を確認して、中央座席部から安全に乗り組むこと。
 
(4)ルール・マナーを守る
□海水浴場や人家の近くで航行していませんか。
□ダイバーや定置網、養殖場の近くで航行していませんか。
□漁ろう中の漁船、釣りをしている人の近くで航行していませんか。
□通航船舶の多い航路付近で航行していたり、停留していませんか。
□法令、条例等で乗り入れや航行が禁止されている水域で航行していませんか。
□航行区域を超えて航行していませんか。
□暴走や見せびらかし行為はしていませんか。
□大型船に過度に近づいていませんか。大型船には大きな死角があります。
 
(5)新しいルールとして小型船舶操縦士(船長)の遵守事項が定められました。
 平成15年6月1日から施行された「船舶職員及び小型船舶操縦者法」により小型船舶操縦士(船長)が守らなければならない、遵守事項が定められました。
その主な事項は
イ 酒酔い操縦の禁止 飲酒等により正常な判断ができない状態での操縦は禁止となっています。
ロ 免許者による自己操縦 水上オートバイはすべての水域で、その他の小型船舶は港内・航路内においては、免許所有者以外の操縦は原則禁止となります。
ハ 危険操縦の禁止
遊泳者等に危害を及ぼす恐れのある危険な操縦は禁止されます。
ニ 救命胴衣の着用の義務
子供・水上オートバイ乗船者、小型の一人乗り漁船等は救命胴衣の着用が義務化されました。
 遵守事項に違反し一定の基準に達した者は、免許停止等の行政処分が課せられます。







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