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3 参考情報
(1)参考1 公営事業会計等の実質収支赤字額又は不良債務額の総額等の状況
 
 公営事業会計等の実質収支赤字額又は不良債務額の総額等の状況や第三セクターの解散に伴う未済債務見込額等については、これらの事象が発生した場合、直ちに普通会計が負担することになるものではないが、重要な情報であるので参考情報として記載することが考えられる。
 
(1)公営事業会計等の実質収支赤字額又は不良債務額の総額欄
 発生主体別に次のような金額を計上することが考えられる。
【開示データ】
○公営事業会計
・基準日における実質収支赤字額又は不良債務額の総額
 なお、法適用公営企業に係る累積欠損金についても、当該会計の経営状況に関する重要な情報であることから、参考情報として記載する。
○一部事務組合等
・基準日における公営事業を実施する組合等の実質収支赤字額又は不良債務額の総額
 なお、法適用公営企業を実施する組合等に係る累積欠損金についても、当該組合等の経営状況に関する重要な情報であることから、参考情報として記載する。
 
(留意点)
 実質収支赤字又は不良債務が生じた場合、発生額が直ちに普通会計の負担となるものではなく、公営事業会計等において経営の効率化や料金の適正化等により解消を図るべきものであるが、これらの施策を講じてもなお赤字等が解消されない場合には、当該団体の判断により普通会計の将来負担となる可能性があるものであることを住民等に説明する必要があると考えられる。また、実質収支赤字額又は不良債務額の状況やその解消見通し等について、次のような附表を併せて開示することも考えられる。
 
[附表]
 「附表4 公営事業会計等における実質収支赤字額又は不良債務額の発生主体別内訳表」において、公営事業会計及び組合等の実質収支の額又は不良債務額について、その発生主体別(各会計、法人別)の内訳を記載する。
 実質収支の赤字、黒字の如何、不良債務の有無にかかわらず、すべての公営事業会計等について記載する(不良債務の生じていない公営事業会計等については、「−」(ハイフン)を記載する。)。
 実質収支赤字額又は不良債務額については、その解消の見通し等を記載する。
 参考として、累積欠損金がある場合には、当該会計の経営状況に関する重要な情報であるので発生主体別にその額を記載する。
 
(2)地方三公社及び第三セクターの解散に伴う未済債務見込額の総額欄
 この欄には、発生主体別に次のような金額を計上することが考えられる。
【開示データ】
○地方三公社
・地方道路公社及び土地開発公社について基準日において解散を予定しているものに係る未済債務見込額(債務保証等の対象となっている借入金の額を除く)のうち、出資の範囲内の額の総額
・地方住宅供給公社について基準日における負債の総額(損失補償の対象となっている借入金の額を除く。)から、現存資産の時価の総額(実務上困難な場合には、帳簿上の資産の総額)を差し引いた額のうち、出資の範囲内の額の総額
○第三セクター
・第三セクターについて基準日における負債の総額(損失補償の対象となっている借入金の額を除く。)から、現存資産の時価の総額(実務上困難な場合には、帳簿上の資産の総額)を差し引いた額のうち、出資の範囲内の額の総額
 なお、未済債務見込額は、地方公共団体と別法人である第三セクターの経営状況に係るものであり、金額を開示する法人については、その出資割合等を考慮することが必要である。
 具体的には、出資・出えんの割合が50%以上の第三セクターについては、その経営状況を当該団体の議会に報告することとされていることから、積極的に開示すべきである。
 次に、出資・出えん50%未満の第三セクターであっても、25%以上の第三セクターについては、地方自治法上、監査の対象となり得る法人であることから、より積極的に公開の対象とすることを検討すべきである。
 また、出資・出えんの割合が25%未満の第三セクターについては、筆頭株主である等出資の状況や公的支援の状況等を総合的に勘案して、必要があると認められる法人についても含めることが望ましい。
(留意点)
 地方住宅供給公社又は第三セクターに係る金額は、当該法人の負債の総額から資産の総額を差し引いた額のうち、出資の範囲内の額であり、解散予定の有無にかかわらず計上しているものであることを住民等に説明する必要があると考えられる。また未済債務見込額の状況やその解消見通し等について、次のような附表を併せて開示することも考えられる。
 このほか、第三セクターの経営状況等に関する情報については、「第三セクターに関する指針」(平成15年12月12日付総務省自治財政局長通知)に基づき、積極的かつ分かりやすい開示等に努める必要があると考えられる。
 なお、この欄に計上された数値は、「〔参考2〕出資金又は貸付金の状況」の出資金・回収不能見込額欄に計上された数値の内数となるものである。
 
[附表]
 「附表5 地方三公社及び第三セクターの解散に伴う未済債務の発生主体別内訳表」において、地方三公社及び第三セクターの解散に伴う未済債務見込額について、その発生主体別(法人別)の内訳を記載する(第三セクターについては、出資・出えんの割合が50%以上の法人、25%以上50%未満の法人、25%未満の法人に区分して記載する。)。
 解散予定の有無、未済債務の有無にかかわらず、すべての地方三公社及び第三セクターについて、その法人名を記載する。
 地方三公社及び出資・出えんの割合が50%以上の第三セクターについては、未済債務見込額及びその解消の見通し等を記載する(解散を予定していない地方道路公社及び土地開発公社並びに未済債務が発生しないと見込まれる法人については、「未済債務見込額」欄に「−」(ハイフン)を記載する。)。
 
 この欄には、次のような金額を計上することが考えられる。
【開示データ】
・基準日における公営事業会計、組合等及び地方独立行政法人に対する出資金の総額
・基準日において解散を予定している公営事業会計、組合等及び地方独立行政法人に対する出資金の額のうち、回収不能見込額
・基準日における非永続的な事業を行う公営事業会計及び組合等に対する出資金の額のうち、回収不能見込額
・基準日における地方三公社及び第三セクターに対する出資金及び貸付金の総額
・基準日において解散を予定している地方道路公社及び土地開発公社に対する出資金及び貸付金の額のうち、回収不能見込額
・基準日における地方住宅供給公社及び第三セクターに対する出資金及び貸付金の額のうち、回収不能見込額
 
(留意点)
 この欄に計上された金額は総額であるため、内訳については、次のような附表を併せて開示することも考えられる。
 
[附表]
 「附表6 出資又は貸付先別内訳表」において、すべての出資金又は貸付金の額、回収不能見込額について、出資又は貸付先別(各会計、法人別)の内訳を記載する(解散を予定していない公営事業会計、組合等、地方独立行政法人、地方道路公社及び土地開発公社に係る回収不能見込額については、「−」(ハイフン)を記載する。)。







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