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【図7】
 
第1表、コミューンの細分化・狭小性
人口 コミューン数 住民数
0〜49 1,006 34,161
50〜99 2,905 218,241
100〜199 6,429 946,215
200〜299 4,852 1,194,929
300〜399 3,437 1,192,727
400〜499 2,406 27,794
(76.0%)
1,071,779
500〜699 3,685 2,175,478
700〜999 3,074 2,560,171
1000〜1499 2,723 3,312,920
1500〜1999 1,410 2,436,255
2000〜2499 901 2,004,267
2500〜2999 629 1,720,046
3000〜3500 458 1,480,533
3500〜3999 331 34,716
(94.9%)
1,238,450
4000〜4999 470 2,105,534 23,691,706
(39.5%)
5000〜5999 328   1,796,310
6000〜8999 538   3,904,344   30,421,498
(50.7%)
9000〜9999 109   1,029,138  
10000〜19999 462   6,467,963    
20000〜29999 171   4,179,414    
30000〜49999 129   4,913,661    
50000〜79999 63   3,791,748    
80000〜99999 13   1,139,305    
100000〜199999 26   3,680,140    
200000〜299999 5   1,205,276    
300000以上 5   4,152,430    
合計 36,565   59,951,435    
 
【図8】
 
表5-1 フランスの行政組織
欧州連合(EU) 団体数
(フランス本土)
国(中央政府、État)
レジオン(Région) 21
デパルトマン(Département) 96
<コミューンの連合> (下を参照)
コミューン(Commune) 36,565
 
コミューンの連合
1、事務組合 17,895
2、課税権を有する連合 2,360
(表5-2を参照)
(資料)INSEE、DGCL(内務省)。
 
【図9】
 
表5-2 課税権を有するコミューン連合の進展
  1993年 1995年 1997年 1999年 2001年 2003年
都市部共同体(CU) 9 9 11 12 14 14
コミューン共同体(CC) 193 756 1,105 1,348 1,717 2,195
都市圏共同体(CA) - - - - 90 143
新都市圏 9 9 9 9 8 8
都市共同体(CV) 3 4 5 5 0 0
ディストリクト 252 324 316 305 171 0
合計 466 1,102 1,446 1,681 2,000 2,360
連合したコミューンの数 5,071 11,516 16,240 19,140 23,485 29,740
(注)「連合したコミューン数」(2003年)は、コミューン総数の81.3%に相当する。
(資料)表5-1と同じ。
 
【図10】
 
第4表、課税権を有する連合の事務と実施している連合の数(1999年1月1日現在)
  DISTRICT CC CU SAN CV 合計
産業振興地域の設定と管理 155 870 8 3 5 1,041
住宅行政 189 748 6 3 4 950
環境行政 86 587 5 1 4 883
ゴミ収集・処理 195 606 11 4 2 818
観光 123 633 1 4 1 762
産業振興・雇用政策 106 606 2 1 4 719
道路行政 120 466 11 5 2 604
文化行政 97 481 3 1 2 584
地域総合計画・部門計画の策定 68 467 11 4 5 555
消防・救援行政 246 256 11 0 2 515
社会福祉事業 95 392 2 1 0 490
公共施設の管理・維持・運営 91 324 5 5 2 427
教育行政 95 315 9 1 1 421
公共施設建設 100 276 4 7 3 390
地区整備事業 66 276 8 6 4 360
下水道 122 212 11 3 2 350
土地分譲 43 127 7 3 1 181
上水道 82 83 10 3 2 180
土地占用計画(POS)の策定 38 117 10 1 2 168
都市交通機関 55 53 11 5 2 126
実施している事務数の平均 9.2 8.7 15.8 10.0 14.2 8.9
 
【図11】
 
第9表、コミューン人口階層別の平均税率(2002年度)
〜大都市での低税率〜
人口 住宅税 既建築地税 未建築地税 職業税
〜499 8.96 13.82 35.97 11.51
500〜1999 10.39 14.96 42.85 11.33
2000〜3499 11.41 16.39 48.06 12.33
3500〜4999 12.21 17.57 49.97 13.1
5000〜9999 13.17 18.73 53.39 14.44
10000〜19999 14.76 20.72 55.51 16.93
20000〜49999 16.37 20.84 52.94 17.31
50000〜99999 15.49 18.46 40.98 16.77
100000〜299999 19.72 22.7 37.24 17.95
〜300000 12.45 10.29 18.88 14.07
合計 13.8 17.6 42.02 15.04
 
【図12】
 
第8表、コミューンの人口階層別・人口1人あたり課税標準の状況
(2001年度、単位=ユーロ)
  職業税 住宅税 既建築地税 未建築地税 <合計>
5百人未満 503.8 622.0 499.7 150.8 1,776.3
5百〜2千人未満 1,000.4 711.6 598.8 67.8 2,378.6
2千人〜3千5百人未満 1,401.6 806.3 711.9 33.5 2,953.3
3千5百人〜5千人未満 1,648.7 847.8 742.9 22.1 3,261.5
5千人〜1万人未満 1,859.1 909.4 835.6 14.0 3,618.1
1万人〜2万人未満 1,837.5 943.2 878.7 8.1 3,667.5
2万人〜5万人未満 1,672.4 989.5 986.2 4.6 3,652.7
5万人〜10万人未満 2,072.8 1,054.5 1,138.9 4.9 4,271.1
10万人〜30万人未満 1,639.3 931.8 929.2 3.2 3,503.5
30万人以上 2,399.5 1,416.3 1,765.5 3.8 5,585.1
<平均> 1,558.6 904.8 876.7 31.7 3,371.8
(資料)MINEFI(経済財政産業省)/DGI/M2.
 
 
【図13】
 
第11表、職業税の概要
納税義務者 事業者(個人・法人)
課税標準 1、事業用不動産の賃貸価格(不動産評価は1970年の評価に基づく)
生産設備・道具・事務機器・自動車など償却資産の賃貸価格
(取得価格の一定割合として算定、償却期間の年数に応じて16%〜8%)
2、支払給与・報酬・現物支給の18%(もしくは事業収入の10%←これは従業員5人未満の自由業に適用)
支払給与・報酬課税標準は、1999年より4年間で段階的に廃止、国の交付金に代替。
あくまでも失業対策ないし政治的アピール。
税率 税率の設定は、1980年以降、原則として各地方団体の自由。ただし以下のような緩やかな規制はある。
1、税率変更への制限
次のいずれかの変更率の低い方を上回ってはならない
 * 住宅税・不動産2税の税率変更率
 * 住宅税の税率変更率
 なお、税率変更規制の特例として特別税率引き上げ制度がある
2、制限税率
前年度全国平均税率の2倍
「ミニマム・タックス」 1、最低限納税額制度(絶対基準ミニマム)
(主として小規模事業者が対象。最低限納税額は、当該コミューンの平均的な住宅税の2/3。)
2、最低限納税制(付加価値基準ミニマル)
(売上高を基準として中規模・大規模企業に適用、付加価値額の一定割合(1.2%)が最低限納税額。)
 
【図14】
 
第12表、職業税の課税ベース構成の推移
  1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
事業用不動産(賃貸価格) 12.3% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 13.4% 14.0%
事業用償却資産(賃貸価格) 49.2% 50.0% 50.4% 50.7% 51.0% 55.5% 58.7%
支払給与 35.4% 34.3% 33.9% 33.6% 33.3% 27.7% 23.7%
収入金額 3.1% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.4% 3.6%
<課税標準合計> 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 
【図15】
 
第13表、コミューンの人口階層別、支払給与ベースの比重(1998年度)
  700人未満 7百−2千 2千−5千 5千−1万 1万−2万
「支払給与ベースの比重」 20.4% 25.0% 28.5% 29.6% 32.2%
  2万−5万 5万−10万 10万−30万 30万人以上 平均
「支払給与ベースの比重」 38.5% 40.9% 38.6% 44.6% 33.6%
 
【図16】
 
第14表、任意税一覧
  課税団体 予算上の
区分
特記
直接税 家庭ゴミ収集税 コミューンないしコミューンの連合 経常勘定・一般 既建築地税への付加税。税ではなく、家庭ゴミ収集手数料を設定することも可能。<第15表参照>
公共交通機関税 コミューンないしコミューンの連合 目的税 <第16表参照>
清掃税 コミューンないしコミューンの連合 経常勘定・一般 公道に面した土地所有者
歩道税 コミューン 目的税 歩道の建設・維持に充当
舗道税 コミューン 目的税 舗道化経費に充当。もはやほとんど課税実績なし。
都市計画諸税 地方開発整備税 コミューンないしコミューンの連合。人口1万人以上及びレジオン・イル・ド・フランスのコミューンは義務だが、課税しないことが可能 資本勘定・一般 建築許可を要する新設・立て替え・増築に課され、許可時に建築業者に課税。税額は土地・建物見積もり価格から算定(床面積×全国一律の1平米価格。1平米価格は建物の種類別に定められる。イル・ド・フランスでは1割り増し)
建築・都市計画・環境委員会税 デパルトマン 3委員会の財源 地方開発整備税への付加税
法定建ぺい率超過納付金 都市計画(建ぺい率)を定めるコミューンないしコミューンの連合 税収の1/4はデパルトマンへ。資本勘定・一般 建ぺい率を超過して開発する権利の対価、もしくは、超過開発による利益の吸収・還元。建設許可時に建築業者に課税。課税標準は、超過相当分の土地価格。
容積率超過分担金 都市計画(容積率)を定めるコミューンないしコミューンの連合 資本勘定・一般 容積率を超過して開発する権利の対価、もしくは、超過開発による利益の吸収・還元。建設許可時に建築業者に課税。課税標準は、超過相当分の土地価格。
駐車場敷設義務分担金 土地利用計画を定めるコミューンないしコミューンの連合 資本勘定・目的税 駐車場敷設義務を履行しない建築業者に課税。1台あたりで税額が定められる。税収の充当は、公営駐車場の建設。建設が5年以内に行われない場合は業者に還付。
デパルトマン自然環境保全税 デパルトマン 資本勘定・目的税 建築許可を要する新設・立て替え・増築に際して建築業者に課税。課税標準は、地方開発整備税と同一。税収の充当は、自然保護地の購入・整備。
その他・
間接税
電気税 コミューンないしコミューンの連合、デパルトマン 経常勘定・一般 税率は、国の定める税率。
広告税 コミューンないしコミューンの連合 経常勘定・一般 広告の種別に設定された税額×広告の面積
固定広告用地・壁面税 コミューン 経常勘定・一般 広告の種別に設定された税額×用地・壁面面積
広告用自動車税 コミューンないしコミューンの連合 経常勘定・一般  
滞在税 コミューンないしコミューンの連合(デパルトマンは付加税を課しうる) 経常勘定・目的税 <第17表参照>
リフト税 山岳地帯のコミューン、デパルトマン 目的税 山岳部の農業振輿、観光、交通インフラ、事故防止など
カジノ税 コミューン 経常勘定・一般  
公営食肉処理場利用税 公営食肉処理場を有する地方団体 目的税(公営食肉処理場の建設・改修費) 税額は一定幅の間で各団休が定める
葬儀・埋葬税 コミューン 経常勘定・一般  
下水接続義務違反税 コミューン 目的税(下水道サービス経費) 下水道接続義務違反者に、通常支払うべき下水道使用料×各団体ごとの増額計数によって求められる税額を課す。増額計数は100%まで可能。
国税付加税 ミネラル・ウォーター税付加税 源水のあるコミューン 経常勘定・一般 従量税
取得税コミューン付加税 人口5千人以上のコミューン、保養地・観光地コミューン 経常勘定・一般  
取得税デパルトマン付加税 デパルトマン 経常勘定・一般  
取得税レジオン付加税 レジオン 経常勘定・一般  
 
【図17】
 
第16表、公共交通機関税
課税標準 従業員10名以上の雇用主の支払う給与総額
個人・法人、民間・政府を問わず、すべての雇用主。唯一の例外は社会福祉関係の公益団体
(特例)
従業員の増加によって従業員数が10名、あるいはそれ以上に増えた雇用者は、3年間、以下のように減税。1年目75%、2年目50%、3年目25%。ただし、企業買収や吸収による従業員数の増加には適用されない。
一定の工業地区・商業地区などでは免税される場合がある
仕事場に従業員宿舎を備えたり、みずから従業員の移動を確保する雇用主は、その事実を証明する場合、税金を還付される。
税率 コミューンないしコミューン連合が独自に定める。ただし人口に応じた制限税率が設定されている
人口1万〜10万で0.55%以下
人口10万以上の地方団体では1%以下
同じく10万人以上で、そのコミューン及びコミューン連合が、交通インフラの整備を行い、かつその事業に対して国が補助を行う場合は1.75%以下
税収の使途 あらゆる公共交通機関(課税の行われる地区に接続する路線を含む)の建設(資本支出)と維持運営(経常支出)。公共交通機関と自転車の「乗り継ぎ」を便利にする施策経費にも使用可能。







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