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財団法人日本ナショナルトラストは免税団体です
 財団法人日本ナショナルトラストは「所得税法施行令第217条第1項第3号及び法人税法施行令第77条第1項第3号に掲げる特定公益増進法人」として認定されております。ご寄付をしていただくと課税控除が受けられます。
 
個人の場合
 当財団は、寄付いただいた額をあなたの所得から控除することが認められています。
 
【税の優遇のしくみ】
■当財団に10万円を郵便振替でご寄付された場合
 
 (財)日本ナショナルトラストからと「特定公益増進法人であることの証明書」をお送りします。なお、領収書は、「振込金受領書」を持って代えさせていただきます。また、12月31日までのご寄付分として、翌年の3月15日までに寄付金の「領収書」と「特定公益増進法人であることの証明書」を添付して確定申告をしてください。
1)控除できる金額は<寄付額−1万円>です。また、上限は年間所得の25%までです。
(総所得金額が500万円なら125万円の寄付まで控除されます。)
 
2)あなたの総所得金額が500万円で10万円寄付された場合、10万円−1万円=9万円を所得から控除することができます。
 確定申告では、500万円−9万円=491万円に対して所得税が計算され、払いすぎた税金が還付されます。
 
法人の場合
 一般の団体への寄付とは別枠で当財団への寄付を損金として算入できます。
 
 この寄付金は、法人税法施行令第77条第1項第2号に掲げる特定公益増進法人に対する寄付金に該当いたしますので、法人税について通常の寄付金損金算入限度額と同額まで、別枠で損金算入が認められます。通常の寄付金損金算入限度額は次により計算されます。
 
【税の優遇のしくみ】
1)資本金額と資本金積立金額の合計が1億円、年間所得金額が1億8,000万円の法人の場合
 
 
 この金額が通常の寄付金損金算入限度額となります。
 
2)当財団への寄付金は、通常の寄付金の限度額と同額の237万5,000円を別枠で損金に算入できます。
 
 
*詳しくは国税庁のホームページ「タックスアンサー」http://www.taxanser.nta.go.jp/をご参照ください。
*その他土地や建物などを当財団にご寄付いただいた場合、相続税、譲渡所得税などが非課税になることもございます。詳しくは事務局までご相談ください。
 
財団法人日本ナショナルトラスト
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1
 新国際ビル923区
TEL 03-3214-2631 FAX 03-3214-2633
E-mail info@national-trust.or.jp
郵便振替番号:00120-2-106140
加入者名:財団法人日本ナショナルトラスト
 
■関西支部
〒630-8301 奈良県奈良市高畑町1083-1
名勝大乗院庭園文化館2階
TEL/FAX 0742-20-5060
【京都事務所(駒井家住宅)】(火・金曜日)
〒606-8256 京都市左京区北白川伊織町64
TEL/FAX 075-724-3115







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