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参考5. 産業廃棄物の収集運搬に関する規制緩和について
1. リサイクルポート推進協議会より出されている規制緩和に関する課題・要望
 リサイクルポート推進協議会は、会員(民間団体、民間企業、港湾管理者、市町村等)に対し、「港湾を核とした静脈物流システムの構築に関する課題・要望等のアンケート調査」を実施し、平成15年9月に調査結果を公表した。調査結果のうち、「1. 規制緩和等の推進」部分を抜粋し、以下に示す。
 
(1)公共埠頭での循環資源の直積みや荷役を荷姿に関係なく可能とするなど港湾管理条例による規制の緩和や港湾管理者による循環資源の取扱の運用の見直しとその統一化を図るためのガイドラインを作成していただきたい。
 
(2)循環資源は、動脈系貨物と比較して運賃負担力が低く、動脈系貨物と同様の料金体系では事業採算性の確保が困難であるため、入港料、係船料、荷役機械使用料等の港湾諸料金の低減に向け検討していただきたい。
 
(3)廃棄物処理法関係法令に基づく手続の簡素化を図るため、都道府県ごとに異なる提出書類の様式を統一することを検討していただきたい。
 
(4)他地域からの廃棄物の受入に対して多くの地方自治体が導入している事前協議において、受入量に排出予測量に対する受入率を設定する等の上限を設けないようにすること。
 
(5)以下の点について、廃棄物処理法関係制度の見直し、もしくは同法令に基づき地方自治体が行う運用の改善を検討していただきたい。
・不特定多数の者が利用し正確な位置の指定が難しい公共埠頭であっても積替え・保管のための収集運搬業の許可が受けられるようにすること。
・車両から船舶への積込のための岸壁等での一時的な仮置きについては、廃棄物処理法に規定される積替え・保管には当たらないものとすること。
・海上輸送の場合は、海運業、港運業等多くの業種が関与していることから、法律上原則禁止されている再委託が可能となるよう委託元において一括で許可が得られるようにすること。
・排出元が異なる産業廃棄物(同種)を、海運で一括大量輸送するため、港湾の積替え・保管施設においても中間処理施設と同様、産業廃棄物管理票(マニフェスト)が発行できるようにすること。
・輸送量(受け入れの場合、積み出しの場合の両方)と処理量の調整を図るため、生活環境保全上の支障がない場合については、積替え・保管施設及び処理施設において短く制限されている産業廃棄物の保管日数を拡大すること。
・既存生産設備の有効活用によるリサイクルを促進するため、廃棄物処理法上の技術基準をリサイクル施設に限り緩和すること。
 
(6)広域再生利用指定制度及び再生利用認定制度について、以下の点について運用の拡大を図ることを検討していただきたい。
・申請から認定までに要する期間を短縮すること。
・ゴミ焼却灰や貝殻等のうち確実にリサイクルされるものについては、対象品目に追加すること。
 
(7)資源として有用なものであっても「有価」での取引が行われない限り廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当し、様々な規制を受けることから、無価であっても確実にリサイクルされるものについては、その取扱について抜本的な見直しを検討していただきたい。
 
2. (社)日本経済団体連合会の規制改革要望
 (社)日本経済団体連合会は、会員に対し規制緩和に関するアンケート調査を実施、規制緩和要望をとりまとめ、公表している。
 平成15年度に公表した「廃棄物・リサイクル/環境保全分野」に関する規制緩和要望のうち、廃棄物のリサイクル、輸送に関する要望を以下にまとめた。
 
(1)無価物等のリサイクルを促進するための規制改革
・無価あるいは逆有償であっても、リサイクルできるものについては、リサイクルが促進されるよう、廃棄物処理法を適用外とするなどの規制緩和をすべきである。
・有価で取引される物品について、輸送費を含めると逆有償になる場合であっても、引き取り先での処理内容を勘案し、リサイクルと認められる場合には有価物と同様に扱うべきである。
 
(2)「広域再生利用指定制度」の改善ならびに改正廃棄物処理法により創設された「広域的処理に係る特例制度」の実効性確保
・「広域再生利用指定制度」の指定について、合理的な基準や標準処理期間を定めるなど、事務処理の迅速化を図るべきである。
・「広域再生利用指定制度」の指定を受けた場合、各地方自治体で実施している県外持ち込み条例等が適用されないよう、環境省から指導してもらいたい。
・IT機器など、継続的な取引状況にない排出者の製品についても、廃棄物を引き取る排出事業者とすべきである。
・本制度の適用要件として、「指定産業廃棄物の処理の委託又は再委託を受ける場合に、運搬費や処理費を無償で受託すること」を規定しているが、現実的ではないため、本要件は外すべきである。
・「広域的処理に係る特例制度」がその趣旨に基づき、迅速かつ簡素な手続きで実行されるよう、実効ある省令を策定すべきである。
 
(3)改正廃棄物処理法により創設された「産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物の処理に係る特例制度」の実効性確保
・本制度がその趣旨に基づき、迅速かつ簡素な手続きで実行されるよう、実効ある省令を策定すべきである。
 
(4)再生利用認定制度の対象範囲の拡大と事務処理の迅速化
・現在では対象とされていない、サーマルリサイクルされる廃棄物、ばいじん、焼却灰、バーゼル条約規制物質についても対象とすべきである。
・当該制度の指定について、合理的な基準や標準処理期間を定めるなど、事務処理の迅速化を図るべきである。
 
(5)都道府県等による事前協議制の見直し
・地方公共団体による事前協議性を簡略化あるいは廃止するよう、環境省は指導すべきである。
 
(6)貨物駅・港における産業廃棄物の収集・運搬に係る規制の見直し
・「鉄道コンテナによる一貫輸送を行う場合で鉄道部分の運搬のみを実施する鉄道運送事業者」については、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の取得を不要とすべきである。
・ 少なくとも、貨物駅や港において産業廃棄物がコンテナに密閉封印された状態のまま単にトラック等へ載せかえる作業については、廃棄物処理法上の「積替え・保管」に該当しないとする統一的な解釈を示し、各都道府県に対し通知すべきである。
 
3. 環境に関する構造改革特区の事例
(1)構造改革特区について
(1)構造改革特区について
・地域の特性に応じた、その地域限定の規制緩和を行い、地域の活性化につなげる。
・その後、規制緩和の効果、影響等を評価し、全国で実施可能なものは、全国規模の規制緩和にしていく。
 
(2)特区計画認定までの流れ
a 特区計画認定までの流れ
・特区による規制緩和は、「規制緩和内容の提案・決定」と「特区計画の申請・認定」の二段階に分かれている。
 
図−5.1 特区計画認定までの流れ
注:(株)地域開発研究所作成
 
b 規制緩和内容の提案・決定
・「規制緩和内容の提案」は、企業・個人・自治体が「緩和が必要な規制」を、内閣に提案することであり、民間、自治体による規制緩和のアイデア出しである。
・内閣は、全国から集まった提案を整理し、各規制を所管する官庁と折衝し、「規制緩和内容の決定」を行う。
・規制緩和内容としては、全国的に規制を緩和する項目とまず特区内だけで認める特例措置の二種類を設定する。
 
c 特区計画の申請・認定
・「特区計画の申請」は、自治体が「規制緩和内容」の中から、必要な規制緩和を選択し、特区計画を作成、内閣に申請することである。
・内閣は、特区法で規定された条件(特例を受ける主体が明確である、事業スケジュールが明確であるなど)に照らし合わせ、合致する計画を「認定」する。
 
(2)環境に関する規制緩和の内容
 環境に関する規制緩和項目、内容は、以下の通りである。
 
表−参5.1 第一次提案に基づく規制緩和項目、内容
  項目 内容 根拠条例
構造改革特区において実施することができる特例措置 再生利用認定制度の対象品目の拡大 ・廃FRP船破砕物をセメント原材料として利用する場合、再生利用認定制度の対象品目とする。
・廃タイヤを製鉄原料として利用する場合、再生利用認定制度の対象品目とする。
・特例の対象となる特定の廃棄物は、告示によって随時追加する。
廃棄物
処理法
全国において実施できる規制緩和事項 なし なし なし
注:(株)地域開発研究所作成
 
表−参5.2 第二次提案に基づく規制緩和項目、内容
  項目 内容 根拠条例
構造改革特区において実施することができる特例措置 再生利用認定制度の対象品目の基準の特例 ・除湿措置を講じ、容易に腐敗しないようにした廃木材については、高炉投入については施設や業の許可を不用とする。(従来、廃木材は多湿な環境では腐敗するため、再生利用認定制度の対象とはしていなかった。) 廃棄物
処理法
全国において実施できる規制緩和事項 産業廃棄物処理施設における同一性状の一般廃棄物処理の実施 ・同一の性状を持つ一般廃棄物を、産業廃棄物と同様の方法で処理する産業廃棄物処理施設については、届出により、一般廃棄物処理施設の設置許可を不用とする。 廃棄物
処理法
注:(株)地域開発研究所作成







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