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第2節 配電工事
 
(配電)
第239条 主配電盤又は補助配電盤から動力設備及び電熱設備に至る電路はこれらの配電盤から照明設備並びに船内通信及び信号設備に至る電路のいずれからも分岐して配線してはならない。ただし、小容量の動力及び電熱設備に至る電路については、この限りではない。
第240条 照明設備の最終分岐電路は、次の各号に適合するものでなければならない。
1. 接続する電灯及び小形電気器具の総数が15個以下のもの
2. 次に掲げる負荷電流をこえないもの
イ 公称断面積2.0平方ミリメートルのケーブルを使用した場合、10アンペア
ロ 公称断面積3.5平方ミリメートルのケーブルを使用した場合、20アンペア
(関連規則)
1. 舶検第136号(53.3.15)
照明設備の最終分岐電路については、船舶設備規程第240条の規程によっているところであるが、負荷電流が8アンペアをこえない同電路については、公称断面積1.25m2のケーブルの使用を認めてさしつかえない。
2. NK規則
2.2.5 給電回路
-1. 二重装備が要求される重要用途の電動機は、給電線、保護装置及び制御装置を互いに共用しない回路によって給電されなければならない。
-2. 機関区域の補機、荷役機械及び通風機は、配電盤又は区電盤から独立に配線した回路によって給電されなければならない。
-3. 貨物倉の通風機回路と、居住区画の通風機回路は、同一給電回路から給電してはならない。
-4. 電灯及び動力への給電は、配電盤から独立に配線した回路によらなければならない。
-5. 15Aを超える定格の最終支回路には、2個以上の電力消費機器を接続してはならない。
2.2.6 電動機回路
 重要用途の電動機及び1kW以上の電動機には、原則としてそれぞれ独立した最終支回路を設けなければならない。
2.2.7 電灯回路
-1. 電灯用の最終支回路には、扇風機及びその他の日常生活に用いる小型電気器具を除き、電熱器及び電動機を接続してはならない。
-2. 15A以下の最終支回路に接続する電灯の個数は、次に示す数量以下でなければならない。ただし、接続される器具の合計負荷電流が決まっており、その値が最終支回路の保護装置の定格電流の80%を超えない場合は、電灯の個数は制限されない。
50V以下の回路 10個
51Vから130Vまでの回路 14個
131Vから250Vまでの回路 24個
-3. 10A以下の電灯最終支回路にソケットが近接して設けられる装飾灯、電気標識等を接続する場合は、電灯の個数は制限されない。
-4. 主機又はボイラが装備された区画、広い機械室、広い調理室、回廊、端艇甲板へ通じる階段及び公室の照明は、少なくとも2組の回路によって行い、1回路に故障が生じても暗黒とならないように電灯を配置しなければならない。2回路のうち1回路は、非常灯回路とすることができる。
-5. 非常灯回路は、3.3によらなければならない。
2.2.8 通信装置及び航海装置回路
-1. 重要な船内通信、信号及び航海装置は、なるべく独立した回路を持ちその装置自体で完全に機能を保持できるものでなければならない。
-2. 通信用ケーブルは、誘導障害を生じるおそれのないように敷設しなければならない。
-3. 一般警報装置への給電回路には、操作スイッチ以外のスイッチを設けてはならない。また、過電流保護に遮断器を用いる場合は、“切”位置にしたまま放置されることのないように適当な方法を講じなければならない。
2.2.9 無線設備回路
 無線設備の給電回路は、国際法及び船籍国の国内法の要求に従って設備しなければならない。
2.2.10 電熱器及び調理器回路
-1. 電熱器及び調理器は、個別に最終支回路を設けなければならない。ただし、15A以下の最終支回路には、10個以内の小型電熱器を接続することができる。
-2. 電熱器及び調理器回路の開閉は、それらの器具に近接して設けられた多極連係スイッチによって行われなければならない。ただし、15A以下の最終支回路に接続される小型電熱器については単極スイッチとすることができる。
第241条 直流3線式発電機の不平衡電流は、定格電流の25パーセントをこえないように配電しなければならない。
(電路の保護)
第242条 区電盤又は分電盤における分岐電路は、電動水密戸開閉装置、水中型ビルジポンプ、自動スプリンクラ装置及び第297条の警報装置に至るものを除き、その各極にヒューズ及び開閉器又は自動しゃ断器を取り付けなければならない。ただし、主開閉器をもつ最終区電盤又は最終分電盤における分岐電路については、開閉器を省略してもよい。
(関連規則)
船舶検査心得
242.1(電路の保護)
(a)主開閉器を有する最終区電盤又は最終分電盤については、図242.1〈1〉のように分岐しても差し支えない。
 
図242.1〈1〉
 
第243条 電路の負荷電流が300アンペア(蓄電池電路にあっては、600アンペア)をこえる場合には、自動しゃ断器により保護しなければならない。
 
(関連規則)
NK規則
2.3 システム設計―保護
2.3.1 一般
 船舶の電気設備は、短絡を含むすべての過電流に対して保護されなければならない。これらの保護装置は、故障回路を遮断することによって、回路の損傷と火災の危険を除くとともに、他の回路をできる限り連続して使用し得るものでなければならない。
2.3.2 過負荷保護装置
-1. 遮断器の過電流引外し特性及びヒューズの溶断特性は、電気機器及びケーブルの熱容量を考慮して適当に選定しなければならない。また、定格電流が200Aを超えるヒューズは、過負荷保護用に用いてはならない。
-2. 各回路の保護装置の定格又は設定値は、当該装置の設置場所に恒久的に表示しなければならない。なお、各回路には、通電容量を表示しなければならない。
-3. 発電機用及び過負荷保護用の遮断器の過負荷継電器は、配線用遮断器を除き、動作電流値及び時限を調整できるものでなければならない。
2.3.3 短絡保護装置
-1. 短絡保護装置の定格遮断電流は、その保護装置で遮断すべき短絡電流の最大値(交流では実効値)以上でなければならない。
-2. 短絡電流を閉路することのある遮断器又はスイッチの定格投入電流は、その装置で投入すべき短絡電流の最大値(交流では最大波高値)以上でなければならない。
-3. 短絡保護装置の定格遮断電流又は(及び)定格投入電流が前-1.及び-2.に適合しない場合には、電源側に短絡電流以上の定格遮断電流を持つヒューズ又は遮断器を備えて保護しなければならない。この場合、発電機用遮断器を後備遮断器として使用してはならない。また、次の場合において負荷側の遮断器は、過度の損傷を受けることなく、引き続き使用し得るものでなければならない。
(1)後備遮断器又はヒューズが短絡電流を遮断した場合
(2)負荷側の遮断器で短絡電流を投入し、遮断を後備遮断器又はヒューズで行った場合
-4. 回転機回路の短絡電流が明らかでない場合には、短絡電流を次の(1)及び(2)により決定することができる。なお、電動機が負荷としてある場合には、発電機の短絡電流に電動機の短絡電流を加えなければならない。
(1)直流の場合
接続される発電機(予備を含む。)に対し:定格電流の総和の10倍
同時に使用される電動機に対し:定格電流の総和の6倍
(2)交流の場合
接続される発電機(予備を含む。)に対し:定格電流の総和の10倍
同時に使用される電動機に対し:定格電流の総和の3倍
2.3.4 回路保護の構成
-1. 中性線回路及び均圧線回路を除くすべての絶縁回路の各極又は各相には、短絡保護装置を設けなければならない。
-2. 過負荷になるおそれのある回路には、次に従って過負荷保護装置を設けなければならない。
(1)2線式直流回路又は単相交流回路:少なくともいずれかの極に対して1個
(2)3線式直流回路:両外線に各1個
(3)三相式3線式交流回路:少なくともいずれかの2相に対して各1個
(4)三相式4線式交流回路:各相に対して各1個
-3. 接地される導体及び中性線には、ヒューズ及び連係されない遮断器又はスイッチを取り付けてはならない。
2.3.5 発電機の保護
-1. 発電機は、すべての絶縁極を同時に開路できる多極遮断器によって短絡及び過負荷保護を行わなければならない。ただし、定格出力が50kW未満の平行運転を行わない発電機は、多極連係スイッチと各絶縁極に取り付けたヒューズ又は配線用遮断器によって保護することができる。過負荷保護は、発電機の熱容量に対して適当なものでなければならない。
-2. 並行運転を行う直流発電機には、前-1.に規定するもののほかに、ウインチ用電動機等で負荷側から発生する逆電流のある場合を除き、発電機の定格電流の2〜15%の間の逆電流の一定値に対して瞬時に動作する保護装置を備えなければならない。
-3. 並行運転を行う交流発電機には、前-1.に規定するもののほかに原動機の特性に応じて発電機の定格出力の2〜15%の間の一定値を選択設定できる限時付逆電力保護装置を備えなければならない。
 主電源装置を過負荷から保護するために、重要でない負荷を自動的に遮断させる装置を設けなければならない。この場合、負荷の遮断は、二段以上の優先遮断とすることができる。
2.3.7 給電回路の保護
-1. 区電盤、分電盤、集合始動器盤等への給電回路は、多極遮断器又はヒューズによって短絡保護及び過負荷保護を行わなければならない。なお、ヒューズを用いる場合には、その電源側に2.14.3の規定に適合するスイッチを備えなければならない。
-2. 最終支回路の各絶縁極は、遮断器又はヒューズによって短絡及び過負荷保護を行わなければならない。なお、ヒューズを用いる場合には、原則として、その電源側に2.14.3の規定に適合するスィッチを備えなければならない。また、操舵装置への給電回路の保護装置については、D編15.2.7によらなければならない。
-3. 過負荷保護装置を個々に備える電動機最終支回路は、短絡保護装置のみとすることができる。
-4. ヒューズを三相交流電動機回路の保護に使用する場合には、単相運転に対する保護につき注意しなければならない。
-5. 進相用コンデンサを設ける場合には、必要に応じ過電圧保護装置を備えなければならない。
2.3.8 動力及び照明用変圧器の保護
-1. 動力及び照明用変圧器は、一次側に多極遮断器又はヒューズを設けて短絡保護及び過負荷保護を行わなければならない。
-2. 変圧器が並行運転される場合には、二次側に断路装置を備えなければならない。
2.3.9 電動機の保護
-1. 操舵装置用電動機を除き、定格出力が0.5kWを超える電動機及び重要用途の電動機は、個々に過負荷保護を行わなければならない。なお、操舵装置用電動機の過負荷保護は、D編15.2.7によらなければならない。
-2. 過負荷保護装置は、電動機を始動し得る限時特性を持つものでなければならない。
-3. 断続使用をする電動機については、使用条件を考慮して過負荷保護装置を選定しなければならない。
2.3.10 照明回路の保護
 照明回路には、短絡及び過負荷保護装置を設けなければならない。
2.3.11 計器、表示灯及び制御回路の保護
-1. 電圧計、計器の電圧コイル、地絡検出装置、表示灯及びこれらの接続線は、各絶縁極にヒューズを取り付けて保護しなければならない。なお、他の装置と一体となって取り付けられる表示灯は、その表示灯回路の事故が重要な装置への給電に支障を生じない場合には、単独の保護を行わなくてもよい。
-2. 母線及び発電機主回路に直結する操作回路、計器回路等の電線は、接続点のできる限り近くにヒューズを設けて保護しなければならない。また、接続点からヒューズまでの電線は、他の回路の電線と束ねて配線してはならない。
-3. 自動電圧調整器の電圧検出回路のように、電圧の喪失により装置に重大な影響を与えるおそれがある場合には、保護ヒューズを省略することができる。なお、保護ヒューズを省略する場合には、当該回路の焼損による火災を防止する措置を講じなければならない。
2.3.12 蓄電池の保護
 機関始動用の蓄電池を除き、蓄電池にはできる限り近接したところに短絡及び過負荷保護装置を備えなければならない。ただし、重要な負荷に給電する非常用蓄電池には、短絡保護装置のみを備えればよい。
NK規則(検査要領)
H2.3.5 発電機の保護
-1. 発電機の限時過電流引外し装置の引外し電流目盛の調整値は、発電機の熱容量及び限時過電流引外し装置の引外し特性に応じて、発電機を安全に過電流から保護できる値に選ぶ。また、短絡保護装置の限時(長限時及び短限時)過電流引外し装置の種類及び調整値の選定にあたっては、保護装置の間の協調を考慮する。
-2. 並行運転される2台以上の発電機で、発電機回路に優先遮断装置を設ける場合は、優先遮断装置が動作したとき、発電機の過電流引外し装置が同時に作動することのないよう、それらの調整値及び限時特性を選ぶ。なお、重要用途の電動機の始動時に優先遮断装置が動作するおそれのある場合には、その装置を電動機の始動期間中、動作しないようインターロックをすることができる。
-3. 逆電力保護装置の調整値は次の値を標準とする。
(1)タービン駆動発電機:2〜6%
(2)ティーゼル駆動発電機:6〜15%
H2.3.7 給電回路の保護
 操舵電動機回路及び定格電流が6A以下の小形電動機回路を除き、単一電動機回路に使用する保護装置の定格電流又は引外し電流値は、できる限り表H2.3.7-1.に示す値以下とする。
 
表H2.3.7-1. 給電回路の保護
電動機の種類
(始動方法)
ヒューズ又は配線用遮断器の定格電流
〔電動機の全負荷電流に対する百分率(%)〕
直流電動機 150
巻線形誘導電動機 150
単相、普通かご形及び同期電動機
(全電圧、リアクタ及び抵抗始動)
300
普通かご形及び同期電動機
(単巻変圧器始動)
特殊かご形電動機
30A以下 250
30Aを超えるもの 200
 
第244条 直流3線式配電方式、交流単相3線式配電方式及び交流三相4線配電方式の中性線には、ヒューズ、単極開閉器及び単極自動しゃ断器を取り付けてはならない。
(配線工事の種別)
第245条 配線工事は、第1種配線工事及び第2種配線工事の2種とする。
2. 第1種配線工事とは、次に掲げるものをいう。
(1)がい装鉛被ケーブル、がい装合成ゴムシースケーブル、がい装ビニールシースケーブルを用いた工事
(2)鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルで金属製管に納入したものを用いた工事
3. 第2種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。







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