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第19条 改正
 
1 条約は、以下の項に明記のいずれかの手続きにより改正することができる。
 
2 機関内審議後の改正
 
(a)いかなる締約国もこの条約の改正を提案することができる。改正提案は、機関の事務局長に提出するものとし、機関の事務局長は、審議の少なくとも 6ヶ月 前に、当該改正提案を締約国及び機関の加盟国に対し回章に付さなければならない。
 
(b)上記により、提案されかつ回章に付された改正提案は、審議のための委員会に付託されなければならない。締約国は、機関の加盟国であるか否かを問わず、改正を審議かつ採択するための委員会に参加する権利を有するものとする。
 
(c)改正案は、少なくとも 3分の1の締約国が投票時に出席する状況において、委員会に出席しかつ投票する締約国が 3分の2以上の多数による議決で採択されなければならない。
 
(d)副項(c)の規定に従って採択された改正は、受諾のため、機関の事務局長が締約国に伝達しなければならない。
 
(e)改正は、次に定めるところにより受諾されたものとみなさなければならない。
 
(i)この条約のいずれかの条の改正は、3分の2以上の締約国が、機関の事務局長にその受諾を通知した日に受諾されたものとみなされる。
 
(ii)附属書の改正は、採択後12ヶ月を経過した日又は委員会が決定するその他の日に受諾されたものとみなす。 ただし、3分の1を超える締約国が、機関の事務局長に対し、改正に反対する旨の通告をした場合には、当該改正は受諾されなかったものとみなす。
 
(f)改正は、次に定めるところにより効力を生ずる。
 
(i)この条約のいずれかの条の改正についても、受諾する旨の宣言を行った締約国においては、当該改正が(e)(i)の規定に従って受諾されたものとみなされる日の6ヶ月後に効力を生ずる。
 
(ii)附属書1の改正は、関係するすべての締約国について、受諾されたものとみなされる日の6ヶ月後に効力を生ずる。 ただし、次のいずれかの締約国については、この限りでない。
 
(1)(e)(ii)の規定に従って、当該改正に反対の通告をなし、かつ、その反対の撤回をしなかった締約国
 
(2)当該改正の効力発生前に、機関の事務局長に、改正は、その後の改正の受託を通告した後にのみ効力を生ずる旨の通告をなした締約国
 
(g)(i)副項(f)(ii)(2)下に、当該改正に反対の通告をなした締約国は、
その後、事務局長に対し、同国が当該改正を受諾した旨を通告することができる。当該締約国にとって、当該改正は、当該受諾を通告した日の6ヶ月後、又は改正の効力発生日のいずれか遅い方の日に効力を生ずる。
 
(ii)副項(f)(ii)(2)に規定する通告をなした締約国が、改正に関する受諾を機関の事務局長に通告した場合、当該締約国にとって、当該改正は、当該受諾を通告した日の6ヶ月後、又は改正の効力発生日のいずれか遅い方の日に効力を生ずる。
 
3 会議による改正
 
(a)機関は、いずれかの締約国が 3分の1以上の同意を得て要請する場合には、条約の改正について審議するため、締約国会議を招集しなければならない。
 
(b)当該締約国会議において出席しかつ投票する3分の2以上の多数による議決で採択された改正については、機関の事務局長により、受諾のため、すべての締約国に伝達されなければならない。
 
(c)当該改正は、当該締約国会議において別段の決定がなされない限り、この条の第2(e)及び(f)項のそれぞれに明示の手続に従い、受諾されたものとみなされ、効力を生ずる。
 
4 附属書改正の受諾を拒否した締約国については、当該改正のみの適用上、非締約国として取り扱わなければならない。
 
5 この条に基づくいかなる通告も、機関の事務局長に対し文書で行わなければならない。
 
6 機関の事務局長は、締約国及び機関加盟国に対し、以下の事項を報告しなければならない。
 
(a)効力発生の改正、また、一般的及び各締約国において効力が生ずる日
 
(b)この条に基づくいかなる通告
 
第20条 廃棄
 
1 いかなる締約国においても、締約国のための条約発効日から、2年を経過した後は、いつでも条約を廃棄することができる。
 
2 廃棄は、被寄託者に書面で通告することにより効力を生ずるものとし、受領後1年、又は通告書に記載のより長い期間後に効力を生ずる。
 
第21条 寄託
 
1 条約は、機関事務局長に寄託されなければならない。機関事務局長は、条約に署名又は加盟したすべての国に対し、条約認証謄本を送付しなければならない。
 
2 条約の他の箇所で明示されている機能に追加して、機関事務局長は、以下を実施しなければならない。
 
(a)条約に署名又は加盟したすべての国に対し、次のものについて通告すること。
 
(i)日付を伴った、批准、受諾、承認又は加盟についての、個々の新たな署名又は寄託文書
 
(ii)条約の発効日
 
(iii)当該文書受領日及び廃棄効力発生日を伴った、条約の廃棄通告文書の寄託
 
(b)条約発効後、可及的速やかに、国連憲章第102条に従い、登録及び公布のため、国連事務局に本文を送付すること。
 
第22条 言語
 
 条約は、アラビア語、中国語、英語、仏語、ロシア語及びスペイン語による複本1通で制定され、各本文は等しく真正なものとする。
 
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