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参考7. 有償運送可能化特定事業に関する通達(国土交通省)
番号 1206
特定事業の名称 NPOによるボランティア輸送としての有償運送可能化事業
措置区分 通達
特例措置を講ずべき法令等の名称及び条項 道路運送法第80条第1項
特例措置を講ずべき法令等の現行規定 自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
特例措置の内容 地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交通機関によっては高齢者、身体障害者等移動制約者に係る十分な輸送サービスが確保できないと認めるとともに、次の条件を満たす特定非営利活動法人(以下別表第1中番号1206及び1207において「NPO」という。)等によるボランティア輸送における有償運送の実施管理のための当該地方公共団体を含む関係者による運営協議の場を設け、判明した問題点等について速やかに報告する体制を整えて、構造改革特別区域計画を申請し、その認定を受けた場合には、当該NPO等による道路運送法第80条第1項に基づく申請に対し、速やかに許可を行うこととする。
1. 運送主体が、当該輸送確保について地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた、社会福祉法人、NPO(保健、医療又は福祉の増進を図る活動を行うことを主たる目的とするものに限る。)又は地方公共団体が自ら主宰するボランティア組織であること。
2. 運送の対象は、あらかじめ登録した会員及びその同伴者とし、会員は、要介護認定を受けている者や身体障害者等のうち単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者であること。また、運送の発地又は着地のいずれかが原則として当該地方公共団体の区域内にあること。
3. 運送に使用する車両には、ボランティア輸送に係る有償運送に用いる車両であること、運賃及び料金、運転者の氏名及び自動車登録番号等について、旅客に見やすいように掲示すること。また、車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車であること。
4. 運転者は、普通第2種免許を有することを基本としつつ、これによりがたい場合には、当該地域における交通の状況等を考慮して十分な能力及び経験を有していると認められること。
5. 運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険若しくは共済に加入していること又はその計画があること。
6. 運送の対価として収受する金額については、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額、公共交通機関の状況等地域の特性を勘案しつつ、営利に至らない範囲において設定されるものであること。
7. 運行管理体制が整っており、指揮命令系統が明確であるとともに、事故防止についての教育及び指導体制が整っていること。事故時の処理及び責任体制等が明確に整備されていること。使用する車両についての整備管理体制が確立されており、かつ、利用者からの苦情処理に関する体制が整備されていること。
8. 許可を受けようとする者が、道路運送法第7条の欠格事由に該当するものでないこと。
同意の要件 特になし
特例措置に伴い必要となる手続き 特になし
 
番号 1207
特定事業の名称 交通機関空白の過疎地における有償運送可能化事業
措置区分 通達
特例措置を講ずべき法令等の名称及び条項 道路運送法第80条第1項
特例措置を講ずべき法令等の現行規定 自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
特例措置の内容 地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交通機関によっては十分な住民輸送サービスが確保できないと認めるとともに、次の条件を満たすNPO等による交通機関空白の過疎地での住民輸送における有償運送の実施管理のための当該地方公共団体を含む関係者による運営協議の場を設け、判明した問題点等について速やかに報告する体制を整えて、構造改革特別区域計画を申請し、その認定を受けた場合には、当該NPO等による道路運送法第80条第1項に基づく申請に対し、速やかに許可を行うこととする。
1. 運送主体が、当該輸送確保について地方公共団体から具体的な協力依頼を受けた、社会福祉法人、NPO(保健、医療又は福祉の増進を図る活動又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを主たる目的とするものに限る。)又は地方公共団体が自ら主宰するボランティア組織であること。
2. 運送の対象は、あらかじめ登録した会員及びその同伴者とし、会員は、当該地方公共団体の区域内に住所を有する者であること。また、運送の発地又は着地のいずれかが原則として当該地方公共団体の区域内にあること。
3. 運送に使用する車両には、住民輸送に係る有償運送に用いる車両であること、運賃及び料金、運転者の氏名及び自動車登録番号等について、旅客に見やすいように掲示すること。
4. 運転者は、普通第2種免許を有することを基本としつつ、これによりがたい場合には、当該地域における交通の状況等を考慮して十分な能力及び経験を有していると認められること。
5. 運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険若しくは共済に加入していること又はその計画があること。
6. 運送の対価として収受する金額については、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額、公共交通機関の状況等地域の特性を勘案しつつ、営利に至らない範囲において設定されるものであること。
7. 運行管理体制が整っており、指揮命令系統が明確であるとともに、事故防止についての教育及び指導体制が整っていること。事故時の処理及び責任体制等が明確に整備されていること。使用する車両についての整備管理体制が確立されており、かつ、利用者からの苦情処理に関する体制が整備されていること。
8. 許可を受けようとする者が、道路運送法第7条の欠格事由に該当するものでないこと。
同意の要件 特になし
特例措置に伴い必要となる手続き 特になし







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