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1.4 小型船舶等における無線電信・電話施設の検査担当表
(船舶安全法第4条、船舶安全法施行規則第4条、第4条の2)
 船舶は、航行する水域に応じ、船舶の安全のために陸上と通信できる無線電信等を施設しなければならない。
 ただし、主務大臣がやむを得ず又は必要なしと認めるとき及び命令を以て定める船舶には適用しない。(法第4条)
 
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(注1)表中の政令とは「船舶安全法第32条ノ2の船舶の範囲を定める政令」をいう。
(注2)「限定沿海」とは「沿海区域のうち平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域」をいう。(船舶安全法第32条ノ2の船舶の範囲を定める政令第2号及び第4号ロ(2)の区域を定める省令)
(注3)「政令第4号イ及びロ」の規定には「平水区域」の語はないが、「平水区域」は「沿海区域」に合まれている。(施行規則第1条第7号)
(注4)船舶安全法施行規則第4条の2第3号の告示で定める水域は、琵琶湖とする。
 
 
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表の記号
○: 認められる設備
△: 限定沿海船にあっては、母港がサービスエリア内にあるものに限る。ただし、携帯・自動車電話は主要航路で通信可能な場合に限る(主要航路等申告書の提出が必要。)。
×: 認められない設備
−: 施設する義務のない設備
▲: 船舶安全法施行規則第4条の規定により、無線電信等を施設することの免除を管海官庁(日本小型船舶検査機構各支部)から受けた船舶に、通信範囲内に限り代替物として搭載が認められる設備(免除申請が必要)。
   また、以下の船舶の場合も、同様の免除申請により代替物の搭載が認められる。(第2種小型帆船以外で代替物により免除する場合は、具体的航路(又は水域)を指定して航行区域を定めること。(定期検査時以外は船舶検査証書の書換申請が必要))
  (1) 発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行する船舶の場合、汽笛、信号紅炎(大型船舶用)(但し、当該船舶の運航を行っている事務所において、当該船舶の就航する航路全般にわたり、運航状況を確認できる適切な運航管理がされていること。発航港及び到達港両方に事務所がある場合、航路距離が3海里以内を標準。)
  (2) 母船の周辺のみを航行する搭載艇の場合、常に母船と連絡できる通信設備(トランシーバー等)
(注)    
  1 無線設備を取り替える場合は、検査機構の確認を受ける必要がある。
  2 A3水域を航行する船舶であって、専ら離島周辺(沿海区域又は平水区域内に限る)を航行する場合、上記の表中の無線電信等のうちいずれかであって、陸上と日常の通信ができるもの(MF帯・HF帯SSB無線電話、150MHz帯無線電話、40MHz帯無線電話、27MHz帯無線電話、400MHz帯無線電話又はマリンVHFについては、地方総合通信局が認める場合に限る。アマチュア無線、簡易無線、パーソナル無線又はトランシーバーの場合は免除申請を要す。)と上記の表中で必要とされる救命設備を施設すればよい。
 
設備欄の注
*1: デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置を施設していないもの。A3又はA4水域を航行する第2種小型帆船の場合は、(財)日本セーリング連盟に所属している場合であって、同連盟の運用するHF海岸局との間で連絡することができるHFで運用する無線電話であれば免除により代替物として認められる。
*2: 陸上に通信の相手方となる免許人所属の海岸局(無線局免許状の通信の相手方に記載されているもの)がある「船舶局」をいう。(例:(財)日本セーリング連盟に加盟し、同連盟が運用するVHF海岸局に加入している小型帆船に施設する国際VHF)なお、国際VHFを無線電信等とする場合は、電波法上問題ないか地方電気通信監理局に確認することが望ましい。
*3: 地方総合通信局が認める場合に限る。
*4: スポーツ・レジャー用のもの
*5: 業務用船舶には不可
 
旅客船(非国際)欄の注
(無線電信等)
*p1: 湖(琵琶湖を除く)、川、港内のみを航行する場合は不要。
(救命設備)
*p2: 平成6年11月3日迄に建造され、又は建造に着手された長さ12m未満の船舶は不要。
 
プレジャーモーターボート・釣船・作業船・游漁船等(非旅客船)欄の注
(救命設備)
*m1: 国際航海するものに限る。
*m2: 無線電信等を免除された搭載艇は除く。
*m3: 平成6年11月3日迄に建造され、又は建造に着手された長さ12m未満の船舶は不要。
(航海用具)
*m4: 長さ12m以上でA3区域を航行する場合のみ必要。
*m5: インマルサット無線電話又はインマルサット直接印刷電信を備え付けている場合又は無線電信等を免除されている場合は不要。
 
第2種小型帆船欄の注
(救命設備)
*y1: レーダー反射器(航海用レーダー反射器を除く。)を備え付ける場合は不要。
*y2: 国際航海するものに限る。
*y3: 平成6年11月3日迄に建造され、又は建造に着手された長さ12m未満の船舶は不要。
(航海用具)
*y4: インマルサット無線電話又はインマルサット直接印刷電信を備え付けている場合又は無線電信等を免除されている場合(アマチュア無線、SSB無線電話又はイリジウムを備え付けている場合)は不要。
 
漁船(小型第1種又は小型第2種)欄の注
(救命設備)
*f1: 小型第2種に限る。
*f2: 無線電信等を免除された搭載艇は除く。
(航海用具)
*f3: インマルサット無線電話又はインマルサット直接印刷電信を備え付けている場合又は無線電信等を免除されている場合は不要。平成7年1月31日迄に建造され、又は建造に着手された漁船は、「操業の安全確保のための通信に関する申し合わせ事項」(「対象船舶一覧表」に該当船舶が記載されているもの)を船内に備える場合は不要。







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