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(監視装置)
第146条の46 ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合するテレビ監視装置その他の有効な監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第3条の6第2項の規定による巡視が行われているロールオン・ロールオフ貨物区域又は車両区域については、適用しない。
:告示
(監視装置)
第36条 規程第146条の46第1項の告示で定める要件は、ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第2条第(17)号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。)若しくは車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを船橋において有効に監視することができるものであることとする。
(関連規則)
船舶検査心得3−1
(監視装置)
146−46.1(a)「管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のいずれかに掲げる場合とする。
(1)当該船舶の規模、構造等が簡易であるため、監視装置がなくても通常の船員の配置により容易に車両区域などを監視できるもの
(2)平水区域を航行区域とする船舶であって、船員法施行規則第3条の3第1項第(1)号の国土交通大臣の指定する航路以外の航路に就航するもの
 
第146条の47(喫水標)から第146条の49(予備の部品等)まで〜省略〜
 
[解説]
(1)第1種漁船*1とは:下記の船舶(アンダーライン表示)をいう。
*1:衛星航法装置の規程に記載。
○漁船特殊規程第2条
 本令において動力漁船とは推進機関を有する漁船をいい第1種漁船、第2種漁船又は第3種漁船とは各従業制限第1種、第2種又は第3種を従業制限とする漁船をいう。
 〜後略〜
○漁船特殊規則第2条〜抜粋〜
 漁船の従業制限は総トン数20トン以上の船舶では第1種、第2種及び第3種の3種とし〜後略〜
○漁船特殊規則第3条〜抜粋〜
 次の業務に従事する漁船の従業制限はこれを第1種とする。(まとめたもの)
(1)一本釣漁業 (2)延縄漁業 (3)流網漁業 (4)刺網漁業
(5)旋網漁業 (6)敷網漁業 (7)突棒漁業 (8)曳縄漁業
(9)曳網漁業(トロール漁業を除く) (10)小型捕鯨業 (11)準ずるもの
 
 なお、第2種は、(1)鰹及び鮪竿釣漁業、(2)鮪、旗魚及び鮫浮延縄漁業や、(3)機船底曳網漁業 (4)鮭、鱒及び蟹漁業(母船附属船に限る)等の業務に従事する中大型漁船を示し、
 第3種は、(1)トロール漁業 (2)捕鯨船(小型捕鯨業を除く)(3)母船式漁業の母船 (4)漁獲物、その化製品運搬業務 (5)漁業試験、検査、指導、練習、取締業務
等の業務に従事する大型船又は練習船、取締船等をいう。
 
(2)安全法施行規則*1第1条第2項第(1)号の船舶:(アンダーラインの船)
(3)安全法施行規則*1第1条第2項第(2)号の船舶:(二重下線の船)
*1:航海情報記録装置の規程に記載。
○安全法施行規則第1条(定義)の第2項抜粋
2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当する船舶をいう。
(1)もっぱら漁ろう(附属船舶を用いてする漁ろうを含む。・・・後略)に従事する船舶
(2)漁ろうに従事する船舶であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
(3)もっぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶
(4)もっぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの
 
2・3 艤装工事に関する船舶設備規程及びその関連規則
 航海用レーダー等は、船舶の重要な装備品なので、前節で述べたように船舶設備規程によってその内容が細かく規定されているが、これを装備する艤装工事についてもその船舶に適用される規則や規程などを満足していなければならない。
 ここでは、ケーブルとその布設工事に関する船舶設備規程及びその関連規則並びに日本海事協会鋼船規則(NK規則)のH編の、航海用レーダーに関係あると思われる部分について記載する。なお、記載は省略するが、このほかにもそれぞれについて細かい規定があるので、艤装工事の際にはこれらも参照されたい。また、非義務船舶に取り付けられるレーダーについては特に規定されていないが、その艤装工事についてもできる限りこれらを準用することが望ましい。
 また、装備するレーダーに特殊なケーブルが使用されるときには、これらは、レーダーメーカーから支給されるが、このときの取扱いや、艤装工事に関してはメーカーの指示に従わなければならない。
 
2・3・1 電線
(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
第235条 船内の給電路には、配線工事にあってはケーブルを、小型電気器具以外の移動式電気器具にあってはキャブタイヤケーブルを使用しなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得3−1
235.1(a)小型電気器具(扇風機、電気アイロン、電熱器、電気洗濯機等)には、コードを使用しても差し支えない。
第236条 ケーブルは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得3−1
236.1(a)「難燃性のもの」とは、JIS C3410「船用電線」の耐炎性試験に合格したものとする。
(b)「管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合」とは、無線周波数で使用するケーブル及び光ファイバーケーブルを限定的、かつ、少量使用する場合とする。
236.2(a)「管海官庁が適当と認めるもの」とは、JIS C3410「船用電線」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
 
2・3・2 配電工事
(配電)
第239条 主配電盤又は補助配電盤から動力設備及び電熱設備に至る電路は、これらの配電盤から照明設備並びに船内通信及び信号設備に至る電路のいずれからも分岐して配線してはならない。ただし、小容量の動力及び電熱設備に至る電路については、この限りでない。
(関連規則)
NK鋼船規則H編
2.2.8 通信装置及び航海装置回路
−1.重要な船内通信、信号及び航海装置は、なるべく独立した回路を持ち、その装置自体で完全に機能を保持できるものでなければならない。
−2.通信用ケーブルは、誘導障害を生じるおそれのないように布設しなければならない。
−3.一般警報装置への給電回路には、操作スイッチ以外のスイッチを設けてはならない。また、過電流保護に遮断器を用いる場合は、“切”位置にしたまま放置されることのないように適当な方法を講じなければならない。
2.2.9 無線設備回路
 無線設備の給電回路は、国際法及び船籍国の国内法の要求に従って設備しなければならない。
2.9.10 ケーブルの布設(抜粋)
−1.ケーブルは、できる限り、近寄り易い場所に直線状に布設しなければならない。
−2.ケーブルは、できる限り、船体構造物の伸縮する部分を横切って布設することを避けなければならない。やむを得ず布設する場合には、ケーブルは、伸縮する部分の長さに応じた半径のわん曲部を設けて布設しなければならない。この半径は、ケーブル外径の12倍以上としなければならない。
−3.二重の給電が要求される場合には、各ケーブルはできる限り離れた電路に布設しなければならない。
 
(配電工事の種別)
第245条 配線工事は、第1種配線工事及び第2種配線工事の2種とする。
2 第1種配線工事とは、次に掲げるものをいう。
(1)がい装鉛被ケーブル、がい装合成ゴムシースケーブル、がい装ビニールシースケーブルを用いた工事
(2)鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルで、金属製管に納入したものを用いた工事
3 第2種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。







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