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(通話装置)
第146条の42 操舵(だ)機室を有する船舶には、当該操舵(だ)機室と船橋との間の通話装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2 方位測定コンパス装置を備える船舶には当該方位測定コンパス装置を設置した場所と船橋との間の通話装置を備えなければならない。
3 機関区域無人化船(船舶機関規則(昭和59年運輸省令第28号)第95条の機関区域無人化船をいう。以下同じ。)には、船橋、主機を制御する場所並びに食堂、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員の船員室に限る。)相互間の通話装置を備えなければならない。この場合において、当該通話装置は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなけばならない。
(関連規則)
船舶検査心得3−1
(通話装置)
146−42.0(a)通話装置を設置すべき場所間において、声により連絡できる場合には、通話装置を設ける必要はない。
146−42.1(a)「操舵(だ)機室を有する船舶」については、136.2(a)を準用する。
:「操舵(だ)機室を有する船舶」とは、操舵(だ)機室を有する外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)をいう。また、外洋航行船以外の船舶及び限定近海貨物船にあっては、船橋でのみ補助操舵(だ)を行うものであってもよい。
(b)操舵機室と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1)専用電話 (2)共電式電話 (3)伝声管
(4)一般電話及びトランシーバ (5)一般電話及びトークバック
(6)(1)から(5)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
146−42.2(a)無線方位測定器を設置した場所と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1)伝声管 (2)トランシーバ (3)一般電話
(4)(1)〜(3)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
146−42.3(a)船橋、主機を制御する場所並びに機関部職員の船員室相互間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1)専用電話 (2)共電式電話 (3)一般電話(割込み機能付きのもの)
(4)(1)から(3)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
(b)船橋、主機を制御する場所並びに食堂及び休憩室相互間の通話装置は、一般電話又はこれと同等以上のものとする。
 
(舵(だ)角指示器等)
第146条の43 総トン数500トン以上の船舶及び国際航海に従事する総トン数500トン未満の旅客船には、舵(だ)角指示器、プロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあっては、そのピッチ)並びに推力を表示する表示器並びにサイドスラスターを有するものにあってはその運動状態を表示する表示器であってその制御系統等について告示で定める要件に適合するものを備えなければならない。
:告示 第20節 舵(だ)角指示器等
(舵(だ)角指示器等)
第33条 規程第146条の43の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)船橋の適当な位置に設置されたものであること。
(2)舵(だ)角指示器にあっては、操舵(だ)装置の制御系統から独立したものであること。
 
(載貨扉開閉表示装置)
第146条の44 ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する載貨扉開閉表示装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
:告示 第21節 載貨扉開閉表示装置
(載貨扉開閉表示装置)
第34条 規程第146条の44の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)載貨扉が完全に閉鎖されていない場合には、船橋において可視警報を発するものであること。
(2)載貨扉が完全に閉鎖されていない状態で出港した場合又は航行中に載貨扉画完全に閉鎖されていない状態となった場合には、船橋において可聴警報を発するものであること。
(3)フェイル・セーフのものであること。
(4)載貨扉の開閉装置及び安全装置に対する動力の供給とは独立した系統により動力が供給されるものであること。
(関連規則)
船舶検査心得3−1
(載貨扉開閉表示装置)
146−44.0(a)本条における「載貨扉」とは、上甲板上第1層目の車両区域等の外板に設けられた、車両等を積み卸しするためのランプウェイ等の大きな扉であって、当該扉の閉鎖状態が確保されない場合に大浸水(急激な傾斜及び転覆を引き起こすような多量の浸水)の起きる可能性のあるものをいう。従って、人の出入り又は雑貨の出し入れ用の小さなものは含まない。)
(b)「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のいずれかに掲げる場合とする。
(1)当該載貨扉の設けられた車両区域等に放水口を有するものであって、大浸水が起きても十分に排水ができると判断できる場合(例えば、車両区域等に船舶構造規則第56条又はNK鋼船規則C編第23.2に規定される基準に適合する有効な放水口を有する場合等)
(2)船橋から直接載貨扉の開閉が確実に確認できる場合
34.0(a)第(1)号の「完全に閉鎖」とは、(d)の安全装置が作動している状態をいう。
(b)載貨扉が開いていてもよい状態(第1号の機能の状態)にあるか、又は開いてはならない状態(第(2)号の機能の状態)にあるかを検知するために、停泊中であるか航行中であるかを区別できるようなモード切替え機能を有していること。
(c)第(3)号の「フェイル・セーフ」とは、表示装置が断線等により故障した場合にあっても載貨扉が閉鎖していると誤認することのないものをいい、安全装置の故障、断線等の場合には警報を発するよう名ものをいう。
(d)第(4)号の「安全装置」とは、載貨扉の閉鎖を確実にするためのロック機構等をいう。
 
(載貨扉操作説明書)
第146条の44の2 ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、載貨扉の閉鎖方法に関する説明書を載貨扉の操作場所に掲げなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得3−1
(載貨扉操作説明書)
146−44−2.0(a)国際航海に従事する旅客船にあっては、載貨扉操作説明書は、日本語及び船員が通常業務に従事する場合において使用する言語で記載されたものであること。この場合において、船員が通常業務に従事する場合において使用する言語は、航海日誌に当該言語名を記載されたものであること。
 
(漏水検知装置等)
第146条の45 ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する漏水検知装置及びテレビ監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
:告示 第22節 漏水検知装置等
(漏水検知装置等)
第35条 規程第146条の45の告示で定める要件は、載貨扉からの漏水を船橋及び機関制御室において(国際航海に従事しない船舶にあっては、船橋において)有効に確認することができるものであることとする。
(関連規則)
船舶検査心得3−1
(漏水検知装置等)
35.0(a)本条における「載貨扉」については、146−44.0(a)を準用する。
146−45.0(a)「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合」については、146−44.0(b)を準用する。
146−45.0(b)漏水検知装置の検知器の設置については、例えば車両甲板にウェルを設け、そこに漏水を有効に検知できるように設置する等の方法によること。







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