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 2・4 船舶救命設備規則 
  
第一章 総則 
(定義) 
第一条の二 この省令において「第一種船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する旅客船をいう。 
2 この省令において「第二種船」とは、国際航海に従事しない旅客船をいう。 
3 この省令において「第三種船」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては、もっぱら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。 
4 この省令において「第四種船」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン未満の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第二項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であって、第二種船及び同項の漁船以外のものをいう。 
5〜6 略 
7 この省令において「限定近海船」とは、国際航海に従事しない船舶であって近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第二項の告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。 
  
(救命設備の分類) 
第二条 救命設備を次のとおり分類する。 
一 略 
二 信号装置 
イ〜リ 略 
ヌ 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 
ル 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 
ヲ レーダー・トランスポンダー 
ワ 持運び式双方向無線電話装置 
カ 固定式双方向無線電話装置 
ヨ 船舶航空機間双方向無線電話装置 
タ〜ソ 略 
三 略 
  
第二章 救命設備の要件 
第二節 信号装置 
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置) 
第三十九条 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 
一 非常の際に極軌道衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるものであること。 
二 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、20メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。 
三 信号を発信していることを表示できるものであること。 
四 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。 
五 夜間において、自動的に0.75カンデラ以上の光を周期的に発するものであること。 
六 浮揚性の索が取り付けられたものであること。 
七 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。 
八 48時間以上連続して使用することができるものであること。 
九 適正に作動することが極軌道衛星を利用することなく確認できるものであること。 
十 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。 
十一 第八条第四号に掲げる要件 
(四)外部は非常に見やすい色であること。 
(関連規則) 
船舶検査心得 
39−0 
(a)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、次に掲げるところによること。 
(1)海水、油及び両者の混合物により影響を受けないものであること。 
(2)太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。 
(3)−30℃から70℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。 
(b)第一号の「有効確実に、かつ自動的に発信できるもの」とは、次に掲げる状態において作動できるものをいう。 
(1)−20℃から55℃までの周囲温度 
(2)着氷 
(3)相対風速100ノット 
(c)第二号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深10mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。 
(d)第七号の「誤作動を防止するための措置」とは、次に掲げる措置をいう。 
(1)手動により遭難信号を発信するための専用のスイッチを有し、かつ、当該スイッチは次に掲げる要件に適合すること。 
(i)他のスイッチと明確に区別できること。 
(ii)不用意な操作から保護されていること。 
(2)手動による遭難警報の発信には、独立した2以上の操作を要すること。 
(3)手動により離脱装置から取り外した場合に、自動的に遭難信号を発信するものでないこと。 
(e)第十一号で引用する(注)第八条第四号の「非常に見やすい色」とは、マンセル表示によりHVC値が8.1R5.0/10.0から10.0R6.0/13.0までを標準とする。 
  
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置) 
第三十九条の二 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 
一 非常の際に極軌道衛星に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。 
二 前条第三号、第四号及び第七号から第十号までに掲げる要件 
 
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 (注) 
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 第三十九条 第三号、第四号、第七号〜第十号 
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(三)信号を発信していることを表示できるものであること。 
(四)手動により作動の開始及び停止ができるものであること。 
(七)誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。 
(八)48時間以上連続して使用することができるものであること。 
(九)適正に作動することが極軌道衛星に対し信号を発信することなく確認できるものであること。 
(十)操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。 
(関連規則) 
船舶検査心得 
39−2.0 
(a)非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。 
(b)第一号の「有効かつ確実に発信できるもの」とは、周囲温度が−20℃から55℃までの間で作動できるものをいう。 
(c)第二号で引用する(注)第39条第七号の「誤作動を防止するための措置」とは、次に掲げる措置をいう。 
(1)手動により遭難信号を発信するための専用のスイッチを有し、かつ、当該スイッチは次に掲げる要件に適合すること。 
(i)他のスイッチと明確に区別できること。 
(ii)不用意な操作から保護されていること。 
(2)手動による遭難警報の発信には、独立した2以上の操作を要すること。 
(3)手動により離脱装置から取り外した場合に、自動的に遭難信号を発信するものでないこと。 
  
(レーダー・トランスポンダー) 
第四十条 レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 
一 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。 
二 非常の際に未熟練者でも使用することができること。 
三 レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。 
四 待機状態であることが表示できるものであること。 
五 水密であり、かつ、20メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。 
六 水上に浮くことができ、かつ、浮揚性の索が取り付けられたものであること。(救命艇等と一体となって備え付けられている場合を除く。) 
七 96時間の待機状態を続けた後、8時間以上連続して応答することができるものであること。 
八 第八条第四号並びに第三十九条第四号、第七号及び第十号に掲げる要件 
(四)外部は非常に見やすい色であること。 
(四)手動により作動の開始及び停止ができるものであること。 
(七)誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。 
(十)操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。 
(関連規則) 
船舶検査心得 
40.0 
(a)レーダー・トランスポンダーについては、次に掲げるところによること。 
(1)海水、油及び両者の混合物等により影響を受けないものであること。 
(2)太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。 
(3)−30℃から70℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。 
(b)第一号の「有効かつ確実に応答することができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。 
(1)少なくとも10海里以内の高さ15mの航海用レーダーに対し、応答できること。 
(2)少なくとも30海里以内の高さ3,000フィート、最高出力10キロワットの航空機レーダーに対し、応答できること。 
(3)−20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。 
(4)救命艇又は救命いかだに備え付けられた場合の空中線高さは、海面から1m以上であること。 
(c)第五号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深10mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。 
(d)第八号(注)第8条第四号の「非常に見やすい色」とは、マンセル表示によりHVC値が8.1R5.0/10.0から10.0R6.0/13.0までを標準とする。 
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