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(持運び式双方向無線電話装置)
第四十一条 持運び式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 非常の際に救命艇相互間、船舶と救命艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。
 容易に持ち運ぶことができること。
 周波数の選択が容易であり、かつ、選択した周波数を明確に識別できるものであること。
 無線電話遭難周波数を含む2以上の周波数において通信を行うことができるものであること。
 周波数の選択のための操作以外は、片手で行うことができるものであること。
 スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから5秒以内に作動するものであること。
 水密であり、かつ、1メートルの高さから木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
 空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
 小型軽量であり、かつ、使用者の衣服に容易に取り付けることができるような措置が講じられているものであること。
 手袋を着用している場合においても容易に操作できるものであること。
十一 電源は、装置と一体となった電池により得られるものであること。
十二 送信時間と受信時間の比が1対9である場合において8時間以上連続して使用することができるものであること。
十三 第三十九条第十号及び第四十条第二号に掲げる要件
(注)
第三十九条 第十号
(十)操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
(注)
第四十条 第二号
(二)非常の際に未熟練者でも使用することができること。
(関連規則)
船舶検査心得
41−0
(a)持運び式双方向無線電話装置については、次に掲げるところによること。
(1)海水、油及び両者の混合物により影響を受けないものであること。
(2)太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。
(3)−30℃から70℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。
(b)第一号の「有効かつ確実に通信を行うことができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1)−20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。
(2)外部にスケルチ制御装置を設けたものであること。
(3)受信機の感度は、受信機入力起電力が2マイクロボルト以下の場合、信号対雑音比は20dB以上であること。
(c)第三号の「明確に識別することができるもの」のうちチャンネル16は、特に外部のいかなる射光条件においても確認できること。
(d)第七号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深1mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。
(e)第十号の「手袋」とは、第29条の2で定めるイマーションスーツのものをいう。
(f)第十一号の「電池」は、次に掲げる場合に応じそれぞれ次に掲げる要件に適合すること。
(1)使用者が電池を交換できる場合
(i)非常用電池は、黄若しくは橙色で色分け又はマーキングされた一次電池であり、かつ、未使用を明示するために再貼付できないシールを貼付してあること。
(ii)日常用電池は、非常用の電池と明確に区別できるように色分け又はマーキングされていること。
(2)使用者が電池を交換できない場合
 装置本体に未使用であることを明示するために再貼付できないシールを貼付してあること。
 
(固定式双方向無線電話装置)
第四十一条の二 固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 水密であること。
 使用者と共に収容するため十分な大きさのキャビンに備え付けられていること。
 第三十九条第十号、第四十条第二号並びに前条第一号、第三号、第四号、第六号、第八号、第十号及び第十二号に掲げる要件
(注)
第三十九条 第十号
(十)操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
(注)
第四十条 第二号
(二)非常の際に未熟練者でも使用することができること。
(注)
第四十一条 第一号、第三号、第四号、第六号、第八号、第十号、第十二号
(一)非常の際に救命艇相互間、船舶と救命艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。
(三)周波数の選択が容易であり、かつ、選択した周波数を明確に識別できるものであること。
(四)無線電話遭難周波数を含む2以上の周波数において通信を行うことができるものであること。
(六)スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから5秒以内に作動するものであること。
(八)空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
(十)手袋を着用している場合においても容易に操作できるものであること。
(十二)送信時間と受信時間の比が1対9である場合において8時間以上持続して使用することができるものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
41−2.0
(a)固定式双方向無線電話装置については、次に掲げるところによること。
(1)海水、油及び両者の混合物により影響を受けないものであること。
(2)−30℃から70℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。
(b)第一号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深1mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。
(c)第三号で引用する(注)第41条第一号の「有効かつ確実に通信を行うことができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1)−20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。
(2)外部にスケルチ制御装置を設けたものであること。
(3)受信機の感度は、受信機入力起電力が2マイクロボルト以下の、信号対雑音比は20dB以上であること。
(d)第三号で引用する(注)第41条第三号の「明確に識別することができるもの」のうちチャンネル16は、特に外部のいかなる射光条件においても確認できること。
(e)第三号で引用する(注)第41条第十号の「手袋」とは、第29条の2で定めるイマーションスーツのものいう。
 
(船舶航空機間双方向無線電話装置)
第四十一条の三 船舶航空機間双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 非常の際に船舶と航空機との間で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。
 121.5MHz及び123.1MHzを含む2以上の周波数において通信を行うことができるものであること。
 
第三章 救命設備の備付数量
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第七十七条 第二種船又は第四種船であって次に掲げるもの以外のもの、第一種船及び第三種船には、1個の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。
 平水区域を航行区域とする船舶
 沿海区域を航行区域とする船舶であってその航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第六条の二の三第三項の瀬戸内をいう。)に限定されているもの
 第五十七条第三項又は第六十九条第二項第一号の船舶
(注)
第五十七条 第三項
 沿海区域を航行区域とする第二種船であって、その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの
(注)
第六十九条第二項 第一号
(1)航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合に限る。
 
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第七十七条の二 前条に規定する船舶には、1個の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
77−2.0
(a)「船橋その他適当な場所」とは、国際航海に従事する旅客船にあっては船橋内とする。
(b)「管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次に掲げるいずれかの設備をもって非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に代えた船舶をいう。
(1)HFデジタル選択呼出装置「設備規程第146条の38の2第2項の規定により備えたものを除く。)
(2)インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話(設備規程第311条の22の規定により備えたものを除く。)
 
(レーダー・トランスポンダー)
第七十八条 第一種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船、第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第四種船(限定近海船(旅客船を除く。)を除く。)には各舷に1個(第六十二条第三項の規定により自由降下式救命艇を備え付ける第三種船にあっては、当該救命艇及び本船にそれぞれ1個)のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。
2 沿海区域を航行区域とする第二種船及び遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第四種船(前項に規定する第四種船を除く。)には、1個のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。ただし、第七十七条第二号又は第三号に掲げる船舶についてはこの限りでない。
 
(持運び式双方向無線電話装置)
第七十九条 第一種船、第二種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第三種船には3個、第二種船(沿海区域を航行区域とするものに限る。)及び第四種船(総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には2個、第四種船(国際航海に従事する総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものに限る。)には1個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、第二種船又は第四種船であって、第七十七条各号に掲げるものについてはこの限りでない。
 
(船舶航空機間双方向無線電話装置)
第七十九条の二 第一種船には、1個の船舶航空機間双方向無線電話装置を備え付けなければならない。







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