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(3)防火貫通要領
 防火貫通については、要求される防火構造のグレード(A級、B級等)により貫通金物の長さ及び充填材(不燃性コンパウンド、又はNKで承認された「A」級防火仕切り電線貫通部に使用されているコンパウンド)の材質を選定する。特にA級の防火構造を貫通する場合は、船級によって、その要求が異なるので、ここでは、一般的な防火貫通の例を示す。
 
(a)A級仕切りの場合
 
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図4.17 A級仕切りの方法(例)
 
(b)B級仕切りの場合
 
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図4.18 B級仕切りの方法(例)
 
(4)防水・防火貫通要領
 ケーブルを防水・防火貫通構造部に貫通させる場合の一般的な例について次に示す。
(a)防火兼A級防火構造部
(i)グランド
 図4.17のように、グランドの回りにコーミングを取付け、不燃性コンパウンドを充填する。
(ii)コーミング
 図4.17において、防水性のある不燃性材料を使用する。
 なお、最近は、A級に承認されている不燃性コンパウンドは、防水性もあるものとして認められているものが多い。
(iii)MCT
 図4.16をそのまま適用してよい。
 
4.3.4 ケーブルのわん曲
(1)ケーブルのわん曲については、船舶設備規程(第251条)及びNK鋼船規則(H編2.9.10)で、それぞれの規定があるので、作業に当たっては、その値以上とする。
 配線された状態は勿論、配線作業時にも規定された値以上でなければならない。すなわち、規定値以下に曲げたりすると、ケーブル構成材料の特性の低下や絶縁破壊の原因となるからである。
 
表4.2 ケーブルのわん曲
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(2)船体伸縮部におけるケーブルのたるみ部分の曲げ半径は、最大ケーブルの外径の12倍以上とする。
(3)ケーブルを曲げて布設する場合は、バンドに大きな力がかからぬように、ケーブルとバンドは、図4.19に示すように直角とする。
 
図4.19 ケーブル曲げ部のバンド取付例







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