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第4回 分類調和小委員会個別提案概要(対応)
文書番号 表題 提案内容 対応案 備考
02/14
(オーストリア、他)
(3)
土壌環境有害性の分類 次期2年間の作業計画に関するオーストリア、ギリシャ、ニュージーランド及びスペインによる共同提案である。現行GHSの環境有害性については、水生生物に対する毒性データのみが考慮されているが、他の分野の環境有害、特に土壌環境有害についても考慮すべきである。本来、環境有害分類システムは全ての分野の環境への潜在的有害性を包括的にカバーするものでなければならない。既に水質環境では分類システムが定められているので、この手法を他の分野の環境有害性にも応用することができる。近年における陸棲生物に対する有害性の同定に関する科学的、技術的基礎の進歩は著しく、本件検討のための資料の入手は可能である。土壌環境有害性の分類に関する分類手法の策定を次期2年間の作業計画に優先的に入れることを提案する。 適宜  
02/15 & Ad1
(オーストリア/ドイツ)
(3)
有害警告文の決定理論 有害情報は、使用者や消費者が有害性物質を取扱う場合に適切な注意が払われることを想定している。しかし、それによる危険性の認識は受け手により異なる。実際の有害警告文は有害情報として標札、SD及び追加情報により提供されている。従って、これら情報提供手段による有害警告文により適切にその取り扱いができるようにGHSにおけるその決定理論を検討すべきである。本提案の検討範囲は、GHSの基本的有害警告文に限ることとしている。検討のたたき台としてEC指令及びIPCS CSCで用いられている有害警告文の内容をAdd.1として添付している。Add.1にはGHSの物理化学的危険、健康有害及び環境有害のそれぞれの分類、カテゴリー等に対するEC指令及びIPCS CSCで用いられている有害警告文を示している。 適宜  
02/16
(GHSEG)
(2)
GHS案(前文、目次) 3SCEGHSの決定に基づき設立されたGHS編集グループにより編集上の修正が加えられたGHS案であり、02/16〜02/16/Add.1−11により提案されている。 本文書には前文及び目次が含まれている。以下02/16/Add.1−11についても標題のみを示している。 適宜  
02/16/Ad.1
(GHSEG)
(2)
GHS案(第1部:序文) 1.1:GHSの目的、範囲及び適用 1.2:定義及び略号 1.3:物質及び混合物の危険性の分類 1.4:有害情報:標札 適宜  
02/16/Ad.2
(GHSEG)
(2)
GHS案(第2部:物理化学的危険性) 2.1:爆発物 2.2:引火性ガス 2.3:引火性エアゾール 2.4:酸化性ガス 2.5:高圧ガス 2.6:引火性液体 2.7:可燃性固体 2.8:自己反応性物質 2.9:自然発火性液体 2.10:自然発火性固体 2.11:自己発熱性物質 2.12:水反応可燃性物質 2.13 酸化性液体 2.14:酸化性固体 2.15:有機過酸化物 2.16章 金属腐食 適宜  
02/16/Ad.3
(GHSEG)
(2)
GHS案(第3部:健康及び環境有害性) 3.1:急性毒性 3.2:皮膚腐食性/刺激性 3.3:重大な眼障害/眼刺激 3.4:呼吸器又は皮膚感作性 3.5:生殖細胞変異原性 3.6:発癌性 3.:生殖毒性 3.8:標的臓器毒性−単回投与 3.9:標的臓器毒性−反復投与 第3.10章 水生環境への有害性 適宜  
02/16/Ad.4
(GHSEG)
(2)
GHS案(付録1:標札要素の配置) A1.1:標札要素の配置(爆発物、引火性ガス、引火性エアゾール、酸化性ガス、高圧ガス、引火性液体、可燃性固体、自己反応性物質、自然発火性液体、自然発火性固体、自己発熱性物質、水反応可燃性物質、酸化性液体、酸化性固体、有機過酸化物、金属腐食、経口急性毒性、経皮急性毒性、吸入急性毒性、皮膚腐食性/刺激性、重大な眼障害/眼刺激、呼吸器感作性、皮膚感作性、生殖細胞変異原性、発癌性、生殖毒性、標的臓器毒性−単回投与、標的臓器毒性−反復投与、水生毒性−急性、水生毒性−慢性) 適宜  
02/16/Ad.5
(GHSEG)
(2)
GHS案(付録2:分類・標札一覧表) A2.1〜A2.28:分類及び判定基準並びに有害情報の内容の一覧表(爆発物、引火性ガス、引火性エアゾール、酸化性ガス、高圧ガス、引火性液体、可燃性固体、自己反応性物質、自然発火性液体、自然発火性固体、自己発熱性物質、水反応可燃性物質、酸化性液体、酸化性固体、有機過酸化物、金属腐食、経口急性毒性、経皮急性毒性、吸入急性毒性、皮膚腐食性/刺激性、重大な眼障害/眼刺激、呼吸器感作性、皮膚感作性、生殖細胞変異原性、発癌性、生殖毒性、標的臓器毒性−単回投与、標的臓器毒性−反復投与、水生毒性−急性、水生毒性−慢性) 適宜  
02/16/Ad.6
(GHSEG)
(2)
GHS案(付録3:警告文言及び警告形象) A3.1:物理化学的危険性の文言 A3.2:健康有害に関する誤用及び暴露防止用文言 A3.3:事故時の該当する対応の説明文言 A3.4:環境保護及び該当する廃棄のための文言 A3.5:日用品に対する特別文言 A3.6:警告形象(EC指令、南アフリカ標準規格) 適宜  
02/16/Ad.7
(GHSEG)
(2)
GHS案(付録4:傷害の蓋然性に基づく日用品の標札) A4.1:通則 A4.2:一般原則 適宜  
02/16/Ad.8
(GHSEG)
(2)
GHS案(付録5:分り易さ試験方法論) 有害情報の分り易さ評価手法の実施 A5.1:手法の目的等 A5.2:手法の概要 A5.3:付録5及び試験手法の利用 A5.4:試験対象者 A5.5:質問事項及び試験計画 適宜  
02/16/Ad.9
(GHSEG)
(2)
GHS案(付録6:標札要素の配置の例) A6.1〜A6.2:GHS標札の例示 適宜  
02/16/Ad.10
(GHSEG)
(2)
GHS案(付録7:GHSにおける分類提案の例) A7.1:分類の提案 A7.2:物質の特定 A7.3:物理的性状 A7.4:健康及び環境有害性状 A7.5:参考文献 適宜  
02/16/Ad.11
(GHSEG)
(2)
GHS案(付録8及び9:手引書) 付録8:水生環境有害性の化学品の分類のためのGHSの利用に関する手引書 付録9:水生媒体中の金属及び金属化合物の変換及び分解に関する手引書 適宜  
02/17
(GHSEG)
(2)
GHS案の技術的及び編集上の修正 3SCEGHSでの決定に基づき、GHS編集部会が作成したGHS案全般にわたる技術的及び編集上の修正を取りまとめたものである。 適宜  
02/18
(GHSCG)
(2)
GHS健康有害形象 3SCEGHSは、重大慢性毒性の新形象について会期外Correpon W/G(日、米、仏、加等12カ国のメンバー及び中国、スペイン、スウェーデン等8カ国1機関の意見提出予定国)の設置を決定した。本提案は、同W/Gにおける検討結果に基づいて作成したものである。新形象の候補として、1:GHS案で示されて形象(!!)、2:3SCETDGにおけるスウェーデン提案(02/13)の第4案及び3:新たにW/Gにおいて採択した形象(日本提案の修正)がある。 賛成 優先順位は3−2−1とする。
02/19
(カナダ/フィンランド)
(2)
次期2年間の作業計画 次期2年間の作業計画に含めるべき事項(3SCEGHSにおいて出された事項)を提案する。A:健康有害分類(1)OECDで進行中の作業(水反応毒性/腐蝕性及び吸入有害物質の分類、その他)、(2)呼吸器及び皮膚感作性(強感作性と弱感作性)、(3)発癌性(標札表示の限界の潜在力評価、発癌性危険評価時に検討すべき要素)、(4)生殖毒性(母乳又は授乳に影響を及ぼす物質を含有する混合物の分類、潜在力及び閾値、限度値、用語) B:環境有害分類(慢性水生毒性) C:有害通報(1)標準警告文言の調和、(2)SDSの作成に関する手引書 D:履行(GHSに関する訓練及び管理能力強化)将来作業が可能な分野:健康有害分類(新急性毒性試験)、環境有害分類(土壌環境有害、オゾン層破壊物質)、分類例 適宜  
02/20
(カナダ、他)
(3)
GHS履行に関する訓練及び能力強化 本提案は、GHS履行に関する訓練及び能力強化に関する今後の作業計画の技術的問題についてのアルゼンチン、ブラジル、カナダ及びドイツの共同提案である。SCEGHSの任務は、GHSの理解及び利用の推進、世界規模で使用及び適用できるシステムの策定並びにGHSの適用及び適用の統一性を援助するための技術基準に使用できる手引きの策定である。この任務に基づき、GHSの実施に伴う技術的、経済的援助が必要な国の同定等、主として発展途上国における訓練及び能力強化に関する検討を作業計画に採り入れる。 適宜  
02/21
(事務局)
(2)
2.16章−金属腐蝕 21SCETDGは、金属腐蝕性を有する危険物の分類規定(2.8.2.5(c))及びその試験及び基準(試験マニュアル34.4)を策定した。これらは22SCETDGにおいて改正提案(02/61:ドイツ)に基づきその一部の改正が検討される予定である。GHS2.16章の金属腐蝕性の分類基準は危険物国連勧告に基づいているので、GHSの2.16.2及び2.16.4.2に次の趣旨の改正が必要となる。 2.16.2:金属腐蝕性の物質又は混合物は試験マニュアル37.4の試験を用いて分類する。 2.16.4.2:腐蝕率は試験マニュアル37.4の試験に基づき算出する。試験鋼片の規格の例示。 賛成  
02/22
(米国)
(5)
GHS/TDGの標札に関する研究結果 前回SCETDG及びGHSの会合において米国は、GHSの赤色菱形形象と輸送規則に定める標札とがどのように輸送中の応急措置、輸送の安全、適合性及び実施にへの影響するかについての研究の中間報告を行った。その後、緊急時対応を最初に行う者(消防隊員等)がGHS/TDG標札をどのように認識しているかについて、135人の消防隊員を対象に調査を行った。この調査結果から、GHS/TDG標札の認識は効果的訓練により達成できる。非輸送GHS形象とTDG標札が付された場合にはその認識の程度は低下するが、GHS形象の寸法がTDG標札のそれより小さい場合には認識率が上がる、更に、非輸送GHS形象が外装容器表面に表示されない場合には混乱が生じない。この調査では訓練成果の維持に関する評価が行われていないが、消防隊員等が訓練を受けた後長期間緊急処理実務に携わらない場合もあるので、、GHS/TDG標札の差異は明確にその区別が単純かつ容易に記憶されるものでなければならない。本調査結果かに基づいて、次の趣旨のGHS勧告案第1部、1.4.10.3、1.4.10.4.1.1〜1.4.10.4.1.4の改正を提案する。 (1)GHS形象の一部はTDG標札として用いられている。(2)輸送においてはUNモデル規則に定める形象(TDG標札)を用いる。(3)輸送される包装にGHS標札を付す場合、非輸送GHS形象にあってはその寸法をTDG標札のそれより小さいものとする。輸送に供しない場合のGHS形象はGHS標札として内装容器に付す。(4)TDG標札が要求される場合には、同一のGHS形象は表示しない。「!」及び[重大健康有害形象]は輸送ユニットに付さない。(5)輸送目的以外にあっては、GHS形象をその他のGHS標札記載事項と共に標札に表示する。輸送用の標札が包装表面にし付されている場合にはGHS形象を標札に表示する必要はない。(6)輸送との関連での表示例を示している。 適宜  
02/23
(OECD)
(2)
3.4.1表の注記に関する見直し 3SCEGHSは、3.4章(呼吸器及び皮膚感作性)3.4.1表の注記の改正に関する提案をOECDにおける検討結果をまって最終的に決定することを条件([]付き)に採択した。OECDにおける検討の結果、前回暫定的に採択した文言を若干修正したものを提案する。注記1、3及び5に次の趣旨の文言を加える。「加えて、主管庁は感作性成分の濃度が0.1%を超える混合物については追加の標札を要求することができる。」 適宜  







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