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平成14年2月
国土交通省海事局安全基準課
 
救命胴衣等の着用措置について
 
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着用措置の法制化に関する詳細(案)
 
着用措置の対象範囲
 
着用措置が義務づけられる場合
 特に海中転落の可能性が高いと考えられる場合。
(1)航行中の水上オートバイに乗船している場合
(2)小児が航行中の小型船舶に乗船している場合
(3)第三者による短時間での救助が期待できない航行中の小型船舶に乗船し、漁ろう作業に従事している場合(乗船者数が1人のときのみ)
 
着用措置に努める場合
 小型船舶の暴露甲板に乗船している場合。
 
着用措置の免除
次の者は、救命胴衣等の着用措置を免除する。
(1)救命胴衣の着用が療養上又は健康保持上適当でない者
(2)救命胴衣の適切な着用ができない者
(3)命綱又は安全ベルトを装着するなど適当な措置がされている者
(4)海上運送法による運航管理規程に従い運航する船舶に乗船している者
(5)船室内にいる場合
 
着用措置に係る救命胴衣等
・着用措置に係る救命胴衣等とは、次のいずれか。
(1)救命胴衣(一般船用・小型船舶用)
(2)作業用救命衣
(3)小型船舶用浮力補助具
・小型船舶操縦者は、救命胴衣等のうち、航海の状況により適切と判断したものを着用させること。
・小型船舶操縦者の適切な判断のため、航行の状況に応じて、着用措置に係る救命胴衣等の浮力に関する指針を作成する。
 
参考資料
平成14年2月
海事局安全基準課
 
○船舶職員法の改正案の概要について
小型船舶に関し、その利用実態の変化等に伴う利用者の要請に適確に応えるとともに、その航行の安全を一層図るため、船舶職員から小型船舶操縦者を分離するとともに、小型船舶操縦士に掛かる資格区分を再編成するほか、小型船舶操縦者が遵守すべき事項を明確化する等の改正を行うもの。
 
1. 「船舶職員」と「小型船舶操縦者」に分離
 「船舶職員」から小型船舶の船長を分離し、「小型船舶操縦者」と位置づける。
船舶職員:船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者
小型船舶操縦者:船長として小型船舶の操縦又はその監督を行う者
 
2. 小型船舶操縦者に係る資格区分の再編成
 小型船舶操縦士に係る現行の資格区分を再編成し、新たに一級、二級及び特殊小型船舶操縦士の3つの資格区分を設ける。
※ 小型船舶操縦士:小型船舶操縦者が取得しなければならない資格。
 
3. 小型船舶操縦者の遵守事項の明確化と再教育講習制度の創設
(1)小型船舶操縦者が遵守すべき事項を明確化する
(1)遵守事項として、飲酒運転の禁止、危険水域での自己操縦、暴走行為の禁止、船外転落に備えた措置等を規定。
(2)船外転落に備えた措置(救命胴衣の着用措置)の具体的な適用
ア)小児、PWC乗船者、一人乗り漁船について着用義務を検討中。
イ)その他暴露甲板に乗船する者については着用努力とする予定。
ウ)船室内の乗船者、旅客船の乗船者、ハーネス装着者等には適用しない。
 
(2)遵守事項の違反者に対する再教育講習の制度を設ける。なお、遵守事項はマナー、シーマンシップを具体化したものであることから、罰則は設けず、違反は最大6ヶ月の免停処分とし、免許取消はしない予定。







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