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(2)各国バラスト水規制の概要((社)日本海難防止協会平成11年度調査報告書より)
各国バラスト水規制の概要 (H12.3 日海防)
エクアドル アルゼンチン チリ 中国
規制担当官庁 不明 アルゼンチン海事局 アルゼンチン海事局 検疫当局 海軍 湾港監督局
対象港 全ての港 ラプラタ川沿岸港 12の特別保護区(距岸6マイル) ブエノスアイレス港 全ての港 全ての港
対象船舶 外部及びコレラ地域の船 全ての船舶 全ての船舶 コレラ発生地域からの船 全ての船舶 検疫伝染病区域よりの船
法的位置づけ 強制 強制 強制 強制 強制 強制
規制開始時期 1998年頃? 1999年 1998年 1990年 1995年(1999年強化) 1996年(O−157関連)
許容される方法 ・バラスト水交換 ・バラスト水交換又はこれに代わる処理 ・バラスト水交換(150マイル)又はこれに代わる処理 ・塩素殺菌 バラスト水交換(12マイル) 薬剤による殺菌
対象となる有害水性生物等 不明 不明 規定無し 不明 規定無し 主にO−157大腸菌
バラスト水取入れへの規制 不明 不明 規定無し 不明 規定無し 不明
サンプリングテスト 不明 不明 不明 強制(無作為抽出) あり 不明
報告書の内容 ・バラスト水取入れ、交換、排出の時間、場所、量等 ・バラスト水取入れ、交換、排出の時間、場所、量等 不明 不明 ・バラスト水取入れ、交換、排出の時間、場所、量等 不明
バラスト水交換等が行われなかった場合の手続き規程 ・コレラ地域からの船舶は薬剤による事前処理 不明 不明 規定無し 距岸12マイル以遠での交換 ・薬剤による事前処理
サンプリングテスト不合格の場合の手続き規程 不明 不明 不明 規定無し 距岸12マイル以遠での交換 不明
我が国船社の対応 ・気海象、復原性の許す場合は極力実施
・薬剤による事前処理
報告無し 報告無し 入港前に本船にて塩素殺菌実施 報告無し ・入港時官憲が薬剤を持参
・バラスト水1ton当たり1人民元を徴収する
バラスト水交換をしない場合の実際の官憲の対応 不明 不明 不明 不明 不明  
 
各国バラスト水規制の概要
カナダ ニュージーランド イギリス イスラエル
規制担当官庁 Canadian coast Guard バンクーバー港湾当局 漁業省 オークニー島議会当局 運輸省
対象港 全ての港 バンクーバー、ナナイモ、フレーザー河 全ての港 スカパフロー港 全ての港
対象船舶 外部からの船 全ての入港船(一部除く) 外航船 全ての船舶(一部除く) 全ての船舶
法的位置づけ 任意(報告は強制) 強制 任意(報告は強制) 強制 強制
規制開始時期 2000年4月(五大湖は1989年5月) 1988年 1996年 1998年 1994年
許容される方法 ・バラスト水交換・代替措置(承認要) ・バラスト水交換 ・バラスト水交換等・代替措置(承認要) ・受入れ施設への排出 ・バラスト水交換
対象となる有害水性生物等 規定無し 規定無し 規定無し 規定無し 規定無し
バラスト水取入れへの規制 有害水性生物取込みの最小化 有害水性生物取込みの最小化 ・可能であれば、浅い水域、下水口の側等からは取水しない 規定無し 規定無し
サンプリングテスト あり あり 規定無し 規定無し 規定無し
報告書の内容 ・バラスト水取入れ、交換、排出の時間、場所、量、塩分等 ・バラスト水取入れ、交換、排出の時間、場所、量等 ・バラスト水取入れ、交換、排出の時間、場所、量等 規定無し ・バラスト水取入れ、交換、排出の時間、場所、量等
バラスト水交換等が行われなかった場合の手続き規程 (安全性が理由の場合は違反とされない) サンプリングテストの結果が出るまで排出禁止 ・天候、船舶の構造等が理由の場合は排出が許可される
・特定の場所で取入れられたバラスト水は排出が許可される
規定無し ・非排出
サンプリングテスト不合格の場合の手続き規程 規定無し ・指定海域におけるバラスト水交換 規定無し 規定無し ・非排出
我が国船社の対応 報告無し ・気海象、復原性許す場合は極力実施 ・気海象、復原性許す場合は極力実施 報告無し 報告無し
バラスト水交換をしない場合の実際の官憲の対応 報告無し ・正当な理由があれば規程に関わらず問題無い ・正当な理由があれば規程に関わらず問題無い 不明 不明
 
各国バラスト水規制の概要
オーストラリア アメリカ
規制担当官庁 AQIS US Coast Guard California State Land Commission オークランド港港湾当局
対象港 全ての港 全ての港 五大湖及びハドソン河 カリフォルニア州内の港 サンフランシスコ湾
対象船舶 外航船 外航船(一部除く) 外部からの船 外航船(一部除く) 全ての入港船
法的位置づけ 任意(報告・課徴金は強制) 任意(報告は強制) 強制 強制 強制(バラスト水管理手法は2000年8月より)
規制開始時期 1992年 1999年 1993年 2000年 1999年
許容される方法 ・バラスト水交換
・タンク内処理(承認要)
・バラスト水交換
・代替措置(承認要)
・バラスト水交換
・代替措置(承認要)
・バラスト水交換
・代替措置(承認要)
・バラスト水交換
・代替措置(承認要)
対象となる有害水生生物等 (AQISがリストを作成) 規定無し 規定無し 規定無し 規定無し
バラスト水取入れへの規制 ・泥の取入れの最小化
・可能であれば浅い水域、下水口の側等からは取水しない
有害水性生物取込みの最小化 有害水性生物取込みの最小化 有害水性生物取込みの最小化 有害水性生物取込みの最小化
サンプリングテスト 強制(無作為抽選) あり あり あり あり
報告書の内容 ・バラスト水取入れ、交換、排出の時間、場所、量、塩分等 ・バラスト水取入れ、交換、排出の時間、場所、量、塩分等 ・バラスト水取入れ、交換、排出の時間、場所、量、塩分等 ・バラスト水取入れ、交換、排出の時間、場所、量、塩分等 ・バラスト水取入れ、交換、排出の時間、場所、量、塩分等
バラスト水交換等が行われなかった場合の手続き規程 ・非排出又は最小排出
・指定海域又は外洋での交換
規定無し ・非排出
・指定海域におけるバラスト水交換
・代替措置(承認要)
・非排出
・指定海域におけるバラスト水交換
・代替措置(承認要)
・非排出(安全上実行不能であった場合を除く)
サンプリングテスト不合格の場合の手続き規程 ・指定海域又は外洋での交換 規定無し ・罰金・出入港許可の取消 ・罰金
・出入港許可の取消
・非排出
我が国船社の対応 ・ほぼ全船、主にフロースルー方式にてバラスト交換実施 ・気海象、復原性の許す場合は極力実施 報告無し 報告無し 報告無し
バラスト水交換をしない場合の実際の官憲の対応 ・正当な理由があれば規程に関わらず問題無い ・正当な理由があれば規程に関わらず問題無い 報告無し 報告無し 報告無し







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