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2.4 テクニカルファイルと船上におけるNOx検証方法
2.4.1  主管庁が2.1に記されたエンジン検査を行うことができるように、2.3.6で要求されるテクニカルファイルには、次に示すような最低限度の情報を含まなければならない。
.1 NOx排出値に影響を及ぼすエンジン構成部品、設定値及び運転値の特定
.2 全ての許容される調整範囲とエンジン構成部品の代替品の範囲の特定
.3 エンジンの定格回転速度及び定格出力を含む、全ての関連するエンジン性能の記録
.4 第6章に規定された船上検証検査の際に行う、NOx排出制限値に適合することを検証するための船上におけるNOx検証方法のシステム
.5 5.10に規定される試験報告書のコピー
.6 該当する場合には、エンジングループ又はエンジンファミリーに属しているエンジンに対する指定及び制限
.7 予備交換部品がその仕様に従い使用される場合、結果として引き続きエンジンがNOx排出制限値に適合していることを示す交換部品の仕様
.8 該当する場合、EIAPP証書
2.4.2  EIAPP証書が発行されたエンジンは搭載後、附属書VIの第13規則にエンジンが適合していることを、IAPP証書の発行前に少なくとも一回は確認しなければならない。当該確認は、エンジンのテクニカルファイルに示された船上におけるNOx検証方法又は船舶所有者がその船上におけるNOx検証方法を希望しない場合にはその他の一つの方法を用いて行うことができる。
2.4.3  基本原則として、船上におけるNOx検証方法は、エンジンが附属書VIの第13規則に適合しているかどうかを検査員が簡単に判断できるようにするものでなければならない。同時にこの方法は、船の日程を不当に遅らせたり、特定のエンジンの特性に関する深い知識や、船に装備していないような特殊な装置を必要としてはならない。
2.4.4  船上におけるNOx検証方法を、次の方法の中の1つを用いて決定しなければならない。
.1 エンジン構成部品、設定値、運転値がテクニカルファイルで決められた値から外れていないかどうかを検証するための6.2に基づくエンジンパラメータチェック法。
.2 6.3に基づく簡易計測方法。
.3 2.3.4、2.3.5、2.3.7、2.3.8、2.3.11及び5.5に基づく直接計測及び監視法。
2.4.5  NOxを監視して記録する装置を船上におけるNOx検証方法として使用する場合、この装置は、機関(IMO)により作成された指針に基づき主管庁により承認されなければならない。この指針は次の項目を含まなければならないが、これによって項目を限定するものではない。
.1 連続的なNOx監視の方式。ただしエンジンの定常状態及び過渡的な運転状態の両方を考慮のこと。
.2 データ記録、処理及び保存
.3 使用中に信頼性が維持されていることを確認する方法の詳細
.4 装置の環境試験の詳細
.5 装置が本コードの該当する節に適合しうる精度、再現性及び感度があることを示す試験に関する詳細
.6 主管庁により発行される承認証書の書式
2.4.6  IAPP証書の発行後、必要な船上における検証検査の際にエンジンがNOx排出制限値に適合するかどうかを検証するために行われる船上におけるNOx検証方法として何をエンジンのテクニカルファイルに記述すべきか検討するに当たって、エンジン製造者又は船舶所有者は、6.1に規定された3つのうちから選ぶことができる。







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