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F. 結論
 以上より、結論と提案すべき措置は以下の通りとなる。
 
 利用可能な情報からは、KEXIMのプログラムはASCM第1条に規定される補助金を韓国造船事業者への供与に該当するという結論が導かれる。
 
 さらに、調査の結果、韓国は、ASCM第1条に規定される補助金を、企業再建を通じて以下の事業者に対して行っていることが判明した。
 
―漢拏重工(現在の三湖重工)
―大東造船
―大宇重工(現在の大宇造船)
 
 租税措置を通じて大宇に助成金が供与された。
 
 KEXIMによる助成措置は、それ自体がASCM第3条に規定される輸出を行っていることに基づくものであり、従って、第2条3により、特定性がある。
 
 企業再建及び税制措置による助成措置は、ASCM第3条に規定される輸出を行っていることに基づくものであり、第2条3により、特定性があることの一応の証拠である。これらはいかなる場合でも、第2条1に規定される特定性がある。
 
 政府助成が、域内企業に対しASCM第5条に規定される悪影響を引き起こしていることについては証拠があり、従って、対抗措置をとることが可能である。
 
 さらなる情報、特に輸出補助金に関する情報収集のため調査を継続する。
 
 委員会は、助成措置の撤廃又は悪影響の除去のため、早急に問題を韓国当局に追求する。この解決が今後数週間の間に友好的に図られなければ、WTO紛争解決了解の枠組み、より特化してASCMの該当条項に基づく手続きの開始が要求される。







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