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vi)海洋の汚染及び海上の災害の防止措置
 船舶から次に掲げる油その他の物質の排出があった場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があった日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。ただし、当該排出された油等が国土交通省令で定める範囲を超えてひろがるおそれがないと認められるときは、この限りでない(38条1項)。
(ア)蒸発しにくい油で国土交通省令で定めるもの(「特定油」)の排出であって、その濃度及び量が国土交通省令で定める基準以上であるもの(「大量の特定油の排出」)。
(イ)油の排出(大量の特定油の排出を除く。)であって、その濃度及び量が国土交通省令で定める基準以上であるもの
(ウ)有害液体物質等の排出であって、その量が有害液体物質等の種類に応じ国土交通省令で定める量以上であるもの
(エ)ばら積み以外の方法で貨物として輸送される物質のうち海洋環境に特に悪影響を及ぼすものとして国土交通省令で定めるものの排出であって、その量が当該物質の種類に応じ国土交通省令で定める量以上であるもの
 船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海難が発生した場合において、船舶か油等の排出のおそれがあるときは、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該海難があった日時及び場所、海難の状況、油等の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。ただし、油等の排出が生じた場合に当該排出された油等が国土交通省令で定める範囲を超えてひろがるおそれがないと予想されるときは、この限りでない(38条2項)。
 海洋施設その他の施設(陸地にあるものを含む。「海洋施設等」)から油の排出(「大量の油の排出」)があつた場合には、当該海洋施設等の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があった日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、当該排出された油が国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがないと認められるときは、この限りでない(38条3項)。
 海洋施設等の損傷その他の海洋施設等に係る異常な現象が発生した場合において、当該海洋施設等から大量の油の排出のおそれがあるときは、当該海洋施設等の管理者は、国士交通省令で定めるところにより、当該異常な現象が発生した日時及び場所、異常な現象の状況、油の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、油の排出が生じた場合に当該排出された油が国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがないと予想されるとき、又は石油コンビナート等災害防止法第23条第1項の規定による通報をしたときは、この限りでない(38条4項)。
 大量の油の排出があった場合には、船舶内にある者及び海洋施設等の従業者である者以外の者で当該大量の油の排出の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)は、通報を行わなければならない(38条5項)。
 油が国土交通省令で定める範囲を超えて海面に広がっていることを発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安機関に通報しなければならない(38条7項)。
vii)油の排出があった場合の措置
 大量の特定油の排出があったときは、(ア)当該排出された特定油が積載されていた船舶の船長又は当該排出された特定油が管理されていた施設の管理者および(イ)船舶内にある者及び施設の従業者である者以外の者で当該特定油の排出の原因となる行為をしたもの、(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された特定油の広がり及び引き続く特定油の排出の防止並びに排出された特定油の除去(「排出特定油の防除」)のための応急措置を講じなければならない(39条1項)。
 大量の特定油の排出があったときは、(ア)船舶の船舶所有者、(イ)前項第一号の施設の設置者、(ウ)そのほか、その業務に関し当該特定油の排出の原因となる行為をした者の使用者(当該行為をした者が船舶の乗組員であるときは、当該船舶の船舶所有者)は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出特定油の防除のため必要な措置を講じなければならない。ただし、前項に定める者が同項の規定による措置を講じた場合において、これらの者が講ずる措置のみによって確実に排出特定油の防除ができると認められるときは、この限りでない(39条2項)。
 その場合において、これらの者が講ずべき措置を講じていないと認められるときは、海上保安庁長官は、これらの者に対し、同項の規定により講ずべき措置を講ずべきことを命ずることができる(39条3項)。
 大量の特定油の排出があった場合において、当該特定油の排出が港内又は港の付近にある船舶から行われたものであるときは、次に掲げる者は、応急措置及び必要な措置を講ずる者に対し、法にしたがって講ずべき措置の実施について援助し、又はこれらの者と協力して排出特定油の防除のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない(39条4項)。
(ア)当該港が当該排出された特定油の船積港であるときは、当該特定油の荷送人
(イ)当該港が当該排出された特定油の陸揚港であるときは、当該特定油の荷受人
(ウ)当該特定油の排出が船舶の係留中に行われたときは、当該係留施設の管理者
 海上保安庁長官は、大量の特定油の排出があった場合において、緊急に排出特定油の防除のための措置を講ずる必要があると認められるときは、当該措置を講ずる現場の海域にある船舶の船長に対しその船舶をその海域から退去させることを命じ、若しくはその海域に進入してくる船舶の船長に対しその進入を中止させることを命じ、又はその海域を航行する船舶の航行を制限することができる(39条の2)。
viii)排出特定油の防除のための資材
 国土交通省令で定める船舶の船舶所有者、船舶から陸揚げし、又は船舶に積載する特定油で国土交通省令で定める量以上の量のものを保管することができる施設の設置者等は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から特定油が排出された場合において、当該排出特定油の防除のための措置を講ずることができるよう、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶若しくは施設内又は国土交通省令で定める場所にオイルフェンス、薬剤その他の資材を備え付けておかなければならない(39条の3)。
 総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のタンカー(その貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカーにあっては、当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるものに限る。「特定タンカー」)の船舶所有者は、特定タンカーが常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて特定油の排出があったならば海洋が著しく汚染されるおそれがある海域として国土交通省令で定めるものを、特定タンカーに貨物としてばら積みの特定油を積載して航行させるときは、油回収船又は特定油を回収するための機械器具で国土交通省令で定めるものを配備しなければならない(39条の4)。
ix)油、有害液体物質、廃棄物等が排出された場合の防除措置
 海上保安庁長官は、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物(特定油を除く。)により海洋が汚染され、当該汚染が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあり、緊急に当該汚染を防止する必要があると認められる場合においては、当該汚染の原因となった油、有害液体物質、廃棄物その他の物を排出したと認められる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去その他当該汚染の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる(40条)。
x)費用負担
a)海上保安庁長官の措置に要した費用の負担
 海上保安庁長官は、第三十九条第一項から第三項まで及び第四十条の規定により措置を講ずべき者がその措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによっては海洋の汚染を防止することが困難であると認められる場合において、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去その他の海洋の汚染を防止するため必要な措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、当該排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物が積載されていた船舶の船舶所有者又はこれらの物が管理されていた海洋施設等の設置者に負担させることができる。ただし、異常な天災地変その他の国土交通省令で定める事由により当該油、有害液体物質、廃棄物その他の物が排出されたときは、この限りでない(41条)。
b)関係行政機関の長等に対する防除措置の要請及び費用負担
 海上保安庁長官は、次に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体(港務局を含む。)の長その他の執行機関(以下「関係行政機関の長等」という。)に対し、政令で定めるところにより、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去その他の海洋の汚染を防止するため必要な措置を講ずることを要請することができる(41条の2)。
(ア)第39条第1項から第3項まで及び第40条の規定により措置を講ずべき者がその措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによっては海洋の汚染を防止することが困難であると認められるとき。
(イ)本邦の領海の外側の海域にある政令で定める外国船舶(「特定外国船舶」)から大量の特定油の排出があった場合又は特定外国船舶からの排出に係る第40条に規定する場合であって、当該特定外国船舶の船舶所有者及び第39条第2項第3号に掲げる者若しくは当該特定外国船舶から油、有害液体物質、廃棄物その他の物を排出したと認められる者が海洋の汚染を防止するための必要な措置を講ぜず、又はこれらの者が講ずる措置のみによっては海洋の汚染を防止することが困難であると認められるとき。
 関係行政機関の長等は、41条の2の規定により海上保安庁長官が要請した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で政令で定める範囲のものについて、当該措置に係る排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物が積載されていた船舶の船舶所有者又はこれらの物が管理されていた海洋施設等の設置者に負担させることができる(41条の3)。
 
(2)海岸法
 船舶起因の汚染が海上にとどまらず、海岸に打ち寄せられたときは、海岸管理者の責任問題が生ずる。詳しい説明は海岸ごみの処理清掃の節に譲るが、海岸法は海岸保全区域および一般公共海岸において、油等による海岸汚損を禁じ(8条、37条の6)、海岸管理者が違反者に原状回復を命じ(12条)、違反行為者に罰則をかける(41条、42条)制度を有している。
 
4. 問題の処理に関連する主体および関連主体
 3.では問題ごとにそれぞれの問題の処理主体と処理の法的権限を実定法に則して整理する作業を行った。ここではさまざまな主体相互間の関係を軸に、現行法制度を整理して表1に示す。
 
表1 沿岸域の水質汚染問題に対処する各主体間の関係一覧表
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