| No | 検査整備箇所 | 検査項目 | 検査方法 | 整備修繕方法 | 
 
| 1 | 軸身 | (1)焼付および変形 | (1)目視検査 継手ボルト穴、ピン穴ならびにキー溝の焼付、および変形の有無
 | (1)軽微なときは、ヤスリまたはサンドペーパで整形する | 
 
| (2)継手ボルト穴またはピン穴の損傷が著しいときはオーバサイズに修整する。 | 
 
| (3)キー溝側面の損傷が著しいときは溝幅をオーバサイズに修正する。 | 
 
| (2)打傷およびすり傷 | (1)目視検査 | (1)軽度な打傷およびすり傷はヤスリまたはサンドペーパでなめらかに整形する。 | 
 
| (3)偏摩耗 | (1)目視検査 軸受摺動部の偏摩耗の有無 | (1)偏摩耗があるときは、検査機関および船主と協議のうえその処置を決定する。(以下「検、船、協議」という。) | 
 
| (2)計測検査 マイクロメータにより軸径の寸法計測を施工 |  | 
 
| (4)振れ | (1)計測検査 振れが生じた疑いがあるときは、船主と協議のうえ振れ検査を施工
 | (1)振れがあるときは、検、船、協議。 | 
 
| (5)フレッテイングコロージヨン | (1)目視検査 テーパ部およびキー溝側面のフレッテイングコロージヨンの有無
 | (1)軽微なときは無処置。 | 
 
| (2)損傷が著しいときは、検、船、協議 | 
 
| (テーパ部削正または換装する。) | 
 
| (6)腐食および亀裂 | (1)目視検査 腐食がスリーブ端の下にまでおよんでいる疑いがあるときは、スリーブ端を切りあげて検査施工
 | (1)規定軸径に影響する有害な腐食および亀裂が発生したとき検、船、協議。 | 
 
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| (2)非破壊検査 (磁気探傷検査または超音波検査)
 スリーブ端の下およびテーパ部ならびに目視検査の結果亀裂の疑いがある部分に施工
 | (2)その他の腐食および亀裂はこれを削除し、なめらかに整形する。 | 
 
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| (3)キー溝底部に発生した亀裂は検、船、協議。 | 
 
| (4)キー溝端部に発生した亀裂でキー溝深さの範囲のものはこれを削除し、なめらかに整形する。 | 
 
| 2 | スリーブゴム巻を含む | (1)打傷およびかき傷 | (1)目視検査 | (1)軽度の打傷およびかき傷があるときは、ヤスリまたはサンドペーパで整形する。 | 
 
| (2)偏摩耗 | (1)目視検査 | (1)偏摩耗がスリーブの規定厚さを割らない範囲であれば修整加工を行なう。 | 
 
| (2)計測検査 マイクロメータにより軸受摺動部およびグランドパッキン摺動部の外径寸法の計測
 | (2)偏摩耗が規定厚さを割るときは検、船、協議。 | 
 
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| (3)キャビテーシヨンエロージョンおよび腐食 | (1)目視検査 | (1)腐食がスリーブの規定厚さを割らない範囲であれば修整加工を行なう。 | 
 
| (2)カラーチェック検査 腐食部に亀裂の疑いがあるとき施工
 | (2)腐食が規定厚さを割るときは検、船、協議 | 
 
| (3)腐食部に亀裂があるときは亀裂の修繕方法による。 | 
 
| (4)亀裂 | (1)目視検査 | (1)亀裂がスリーブの規定厚さを割らない範囲であれば修整加工を行なう。 | 
 
| (2)カラーチェック検査 亀裂の疑いがあるとき施工
 | (2)亀裂が規定厚さを割るときは検、船、協議 | 
 
| (5)浮き | (1)つち打検査 浮きならびに浸水の有無
 | (1)スリーブに浮きがあるときは検、船、協議 | 
 
| 3 | ゴム巻 | 検査修繕に関しては「プロペラ軸ゴム巻検査基準(修理)」(昭和44年3月(社)日本舶用工業会「製造事業場検査技術向上委員会」刊)による。 | 
 
| 4 | キー | (1)焼付、変形および腐食 | (1)目視検査 | (1)キー溝幅をオーバサイズに修整したときは、キーを交換する。 | 
 
| (2)キーの損傷が著しいときは交換する。 | 
 
| 5 | 継手ボルトおよびピン | (1)焼付、腐食および亀裂 | (1)目視検査 | (1)継手ボルト穴またはピン穴をオーバサイズに修整したときは、継手ボルトまたはピンを交換する。 | 
 
| (2)非破壊検査(カラーチェック検査または磁気探傷検査) | (2)亀裂が発生しているものは交換する。 | 
 
| (a)目視検査で異状が認められた場合 | (3)焼付、腐食による損傷が著しいときは交換する。 | 
 
| (b)プロペラとプロペラ軸との継手ボルトおよびピン |  |