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5. 軸系に関する船舶機関規則
5.1 中間軸
(1)鍛鋼製の中間軸の径は、次の算式により算出した値以上であること。ただし、軸が中空であってその内径がその実際の外径の0.4倍以下である場合および中空でない場合は次の算式中を「1」と置き替えること。
d0: 中間軸の径(mm)
H: 連続最大出力時の軸馬力(馬力)
R: 連続最大出力の中間軸の回転数(rpm)
F1: 3・7表に掲げる係数
K1: 3・8表に掲げる係数・・・
T0: 材料の規格最小引張強さ(kgf/mm2)。ただし、規格最小強さが100kgf/mm2を超える鍛鋼品にあっては、100kgf/mm2とする。
da: 軸が中空である場合のその実際の外径(mm)
di: 軸が中空である場合のその内径(mm)
 
 
3・7表 F1の値
ディーゼル機関を主機とするものであって滑り継手を介する場合、タービンを主機とする場合及び電気推進の場合 95
上記以外のディーゼル機関の場合 100
備考 滑り継手とは、流体継手、電磁継手又はこれらと同等の継手をいう。
 
 
3・8表 K1の値
一体フランジ継手の場合 1
焼きばめ、押しばめ、冷しばめ継手の場合
キーを設ける場合(備考1.) 1.1
横穴を設ける場合(備考2.)
スプラインを設ける場合(備考3.) 1.15
軸方向にスロットを設ける場合(備考4.) 1.2
備考1. キー溝端から中間軸の径の0.2倍以上離れた範囲については、K1を1.0とする軸の径まで減じて差し支えない。また、キー溝底の横断面のすみ肉半径は、中間軸の径の0.0125倍以上とする。 
2. 穴の径は、中間軸の径の0.3倍以下とする。 
3. スプライン形状は、JISB1601「角形スプライン」に適合するもの又はこれと同等のものであること。 
4. スロットの長さは、1.4d以下、また、幅は、0.2d以下とする。この場合において、dはK1を1.0として算定した軸の径とする。 
 
(2)平水区域を航行区域とする船舶の中間軸の径については、(1)の算式においてF1を95として算定した値として差し支えない。
(3)船尾管内にある中間軸であって、第1種プロペラ軸と同等の耐蝕性を有するものの径は、3)(1)の算式においてK2を1.15(第1種プロペラ軸として承認された析出硬化系ステンレス鋼製のものにあっては、0.94)として算定したプロペラ軸の径、その他のものの径は、軸の材料が炭素鋼鍛鋼品又は低合金鋼鍛鋼品であるものにあっては3)(1)の算式においてK2を1.21(オーステナイト系ステンレス鋼にあっては、1.16)として算定したプロペラ軸の所要径以上の値であること。
(4)平水区域を航行区域とする船舶の船尾管内にある中間軸の径については、(2)の規定により算出した径の8%までの値を減少して差し支えない。
 
5.2 スラスト軸
(1)主機のトルクを伝達する鍛鋼製のスラスト軸のスラスト受けカラーの根元における径およびローラベアリングをスラスト軸受に用いる場合の軸受部の径は、1)(1)の算式において、K1を1.1として算定した値以上であること。
 なお、平水区域を航行区域とする船舶にあっては、1)(1)の算式においてF1を95として算定した値以上の値として差し支えない。
(2)(1)に掲げるところにより算定した径が中間軸の径より大きい場合、スラスト受台の前部又は後部におけるスラスト軸の径については、(2)に掲げるところにより算定した中間軸の径の値まで軽減して差し支えない。
 
5.3 プロペラ軸
(1)鍛鋼製のプロペラ軸の径は、次の算式により算定した値以上であること。ただし、第1種プロペラ軸として認められている析出硬化系ステンレス鋼および第2種プロペラ軸にあっては、次の算式中のを「1」と置き替えること。また、軸が中空であってその内経がその実際の外経の0.4倍以下である場合は、次の算式中を「1」と置き変えて差し支えない。
dp: プロペラ軸の径(mm)
H: 連続最大出力時の軸馬力(馬力)
R: 連続最大出力時の中間軸の回転数(rpm)
K2: 3・9表に掲げるプロペラ軸の設計に関する係数
Tp: 材料の規格最小引張強さ(kgf/mm2)。ただし、規格最小引張強さが60kgf/mm2を超える鍛鋼品又は47kgf/mm2を超える高力黄銅棒にあっては、それぞれ60kgf/mm2又は47kgf/mm2とする。
di: 軸が中空である場合その内径(mm)
da: 軸が中空である場合その実際の外径(mm)
 
(2)船首側船尾管軸封装置の船首端下から中間軸の継手までは、中間軸の実径まで漸減して差し支えない。
(3)平水区域を航行区域とする船舶のプロペラ軸の径については、(1)の算式により算定した径の8%までの値を減少して差し支えない。
(4)プロペラ軸および船尾管内にある中間軸の腐食の防止については、次に掲げるところによる。ただし、腐食のおそれのないものについては、この限りでない。
(イ)プロペラ軸および船尾管内にある中間軸は、軸身が海水に接触しないよう適当に保護されていること。
(ロ)プロペラ軸スリーブの船尾端とプロペラボスとの間には、海水が浸入しないよう有効な措置が講じられていること。
 
3・9表 K2の値
適用範囲 軸の種類及び材料
第1種プロペラ軸 第2種プロペラ軸
折出硬化系ステンレス鋼製のものであって使用が認められているもの 左記以外のもの 炭素鋼又は低合金鋼製のもの オーステナイト系ステンレス鋼製のものであって使用が認められているもの
プロペラ軸のプロペラ取付けテーパ部大端部(プロペラの取付けがフランジ構造の場合は、フランジ前面部)からの最後部の船尾管軸受の船首端までの間又は2.5dpの範囲のうち、いずれか広いほうの範囲 プロペラとプロペラ軸との取付けをキーレスで行う場合又はフランジ継手で行う場合 1.03 1.22 1.3 1.26
プロペラとプロペラ軸との取付けをキーで行う場合 1.05 1.26 1.33 1.28
上記の範囲を除き、船首側に向かって、船首側船尾管シール装置の船首端下までの範囲 0.94(備考) 1.15(備考) 1.21(備考) 1.16(備考)
備考(1) 境界線は、テーパをつけて軸の径を減少させること。
 
(ハ)プロペラ軸とプロペラキャップ又はプロペラボスとの間のすき間には、油脂類をつめ込む等の方法により軸の海水による腐食を防止するための措置が講じられていること。
(ニ)軸の防蝕において、次に掲げる場合は、一体のスリーブと同等とみなす。
(i)2以上のスリーブを焼きばめ又は圧入した後、スリーブの厚さの2/3以上にわたり同質の材料で溶接又は鋳かけしたものであって、予備試験を行った結果、一体のスリーブと同一の効力を有することが確認され、かつ、その予備試験と同一の要領で施工したもの。
(ii)分装式スリーブ間の軸身部にゴム巻を施工したプロペラ軸又は船尾管内にある中間軸であって、管海官庁が認めたもの。
(iii)(i)および(ii)に掲げる防蝕方法以外の防蝕方法で施工したものであって、管海官庁が認めたもの。
(5)プロペラ軸又は船尾管内にある中間軸であって、スリーブを設ける場合については、次に掲げるところによる。
(イ)スリーブの厚さは、次の算式により算定した値以上であること。
 t1=0.03dp+7.5
 t2=(3/4)t1
 t1:船尾管軸受又は張出軸受の軸受面に触れる部分の厚さ(mm)
 t2:その他の部分の厚さ(mm)
 dp:(i)の算式により算出したプロペラ軸の径(mm)
(ロ)スリーブは、軸に焼きばめされるか、又は水圧で圧入されたものであって、かつ、ピン、ねじ等で固定されたものでないこと。







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