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邑久郡3町の概況
 
概況
  牛窓町 邑久町 長船町 3町計
面積(km2) 27.50 68.71 29.30 125.51
人口(人) 7,691 19,501 12,211 39,403
世帯数(世帯) 2,618 6,179 3,818 12,615
 
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邑久郡合併協議会設置の経緯
H13.2.26 〇3町長、議長の間で市町村合併に関して、3月定例議会終了後のできるだけ早い機会に話し合いを行うことを決定。
H13.3月 〇県が岡山県市町村合併推進要綱を策定。その中において、邑久郡3町を1つとする合併パターンが示された。
H13.4.16 〇3町長、議長による会議の結果、合併について次の3点の共通認識を持つということで了承。
(1)今日の状況下を鑑みると、市町村合併は避けられないものと考えられること。
(2)岡山県が策定した合併推進要綱で提示された合併パターンに対しては、今日までの歴史的経緯や生活の交流状況から考えると違和感のあるものではないと認識すること。
(3)住民発議による合併の推進ではなく、町行政・議会の主導による合併の推進で行いたいとの考えであること。
H13.4.24 〇邑久郡・児島郡町村議会議員研修会
県市町村課職員を講師に、合併の必要性や効果についての研修会を実施。(4町議員57人出席)
H13.5.30 〇邑久郡広域行政研究会総会の席において、3町の合併問題研究会の立ち上げを提案し、了承される。
H13.6.14 ○3町長、総務課長の協議の結果、6月26日に研究会の初回会合を行うことで一致。
H13.6.9 〇邑久町議会において任意の合併研究会を立ち上げ。
H13.6.25 〇牛窓町議会において任意の合併研究会を立ち上げ。
H13.6.26 〇第1回邑久郡合併問題研究会を開催。(邑久町)研究会設置規約を定め、会長・副会長を選出するとともに、次の3点を基本的な方針として確認の上、取り組みをスタート。
(1)この研究会は、基本的には合併について前向きに取り組んでいくという前提のもとで研究を進めていくこと。
(2)邑久郡3町を想定した合併シミュレーションを描く研究会であること。
(3)現在の市町村合併を取り巻く状況からいくと、なるべく早く議論を重ね、結論を出し、次のステップへの大きな要素となるような形で進めていくこと。
H13.7.3 〇長船町議会において任意の合併研究会を立ち上げ
H13.7.16 〇第2回邑久郡合併問題研究会(牛窓町)
(1)町村合併に係る各種支援措置と特例等について
(2)合併の必要性に係る検討・・・テーマ「厳しい財政状況」
(3)3町合同企画による広報誌への特集記事について
H13.8.16 〇第3回邑久郡合併問題研究会(長船町)
(1)研究会への補助と3町合併のシミュレーション調査を県へ要請することについて
(2)合併の必要性に係る検討・・・テーマ「地方分権への対応」
H13.8.20 〇県に対し研究会への支援を要請
3町長が県知事を訪ね、研究会が行う調査研究事業への助成と3町合併の各種シュミレーションの実施を要請。石井知事は、全面的な支援と県の市町村合併支援本部の立ち上げを含め、これらの支援に応じることを約束。
H13.8.30 〇邑久郡・児島郡町村議会議員研修会
講演「地域主催と広域まちづくり」/PHS総合研究所
荒田英知 主任研究員
H13.9.27 〇第4回邑久郡合併問題研究会(邑久町)
(1)市町村合併に対する県の取り組みについて
・市町村合併支援本部を本庁に設置(9月3日)
・岡山地方振興局に地域支援本部を設置(9月4日)
・3町のシミュレーション調査の結果を年内に提示
(2)合併の必要性に係る検討について
テーマ「日常社会生活圏の拡大、少子高齢化の進行、多様化する住民ニーズへの対応」
H13.10.24 〇邑久郡3町議会合併問題研修会(邑久町)
県市町村課担当者が合併特例法の概要等を説明。(3町議会27議員出席)
H13.10.26 〇第5回邑久郡合併問題研究会(牛窓町)
(1)これまでの経緯について
(2)合併協議会マニュアルの解説について
県市町村課担当者からマニュアルについて解説
(3)合併の必要性に係る検討の総括について(第1回)
H13.11.22 〇第6回邑久郡合併問題研究会(長船町)
(1)合併の必要性に係る検討の総括について(第2回)
(2)シミュレーション提示後の対応について
・研究会の成果を報告書として取りまとめ、議会と住民に公表する。
・施策的な方向性や判断が必要な事項は、正式に合併の協議を行う機関(法廷の協議会等)で検討されるべきという認識を持つ。
H13.11.24 〇市町村合併をともに考える全国リレーシンポジウム2001in岡山
・主催者挨拶 総務大臣 片山虎之助/岡山県知事 石井正弘
・講演「これからの市町村合併」/政策研究大学院大学 横道清孝 教授
・パネルディスカッション「21世紀のまちづくりと市町村合併」
パネリスト 中村良平 岡山大学経済学部教授
西本和馬 岡山県商工会連合会会長
清家隆宣 邑久郡合併問題研究会会長・長船町長
石井正弘 岡山県知事
芳山達郎 総務省自治行政局長
コーディネーター 中原佑介 山陽新聞社論説委員会主幹
H13.12.26 〇県実施の将来像調査(シミュレーション)「海とみどりの環境文化都市」を目指して[邑久郡地域の将来像]が提示された。
〇第7回邑久郡合併問題研究会(邑久町)
(1)県実施の行財政シミュレーションについて
(2)今後のスケジュール等について
・各町と事務局による代表者会議で報告書の基本構想を策定
・県のシミュレーションについて、議会と執行部の両研究会での合同勉強会の開催
H13.12.28 〇邑久郡合併問題研究会のホームページを開設
H14.1.16 〇第8回邑久郡合併問題研究会(牛窓町)
(1)研究会報告書の作成について
・報告書作成のスタンスと骨組みの確認。
H14.1.18 〇邑久郡3町3議会合併問題研究会(邑久町役場)
3町の議員と幹部職員約100名が初の合同研修会を開催
「海とみどりの環境文化都市」を目指して[邑久郡地域の将来像]について
H14.1.28 ○第9回邑久郡合併問題研究会(長船町)
(1)県補助金の手続きについて
(2)先進地視察の実施について
(3)報告書の全戸配布について
(4)合併のデメリットに係る検討について
・一般的に懸念される事項とそれに対する対応の考え方、参考となる先進地の対応事例について検討。
H14.2.5 〇篠山市への先進地視察(3町職員28名)
H14.2.7 〇第10回邑久郡合併問題研究会(邑久町)
(1)報告書の検討について
・「今後、自治体が直面する状況」と「報告書のまとめ」を中心に検討。
(2)研究会報告書の周知等について
H14.2.8 〇潮来市への先進地視察(3町職員7名)
H14.2.22 〇第11回邑久郡合併問題研究会(牛窓町)
(1)研究会の予算関係について
(2)報告書の完成とホームページの掲載について
H14.3.1 〇研究会報告書と県シミュレーション概要版について、全戸に配布。
H14.3.4 〇牛窓町及び邑久町の3月議会定例会が開会。東原牛窓町長と立岡邑久町長が、所信表明で早期に法廷の合併協議会を設置する必要性と、議会と連携しながら3町の合併を推進する考えを示した。
〇邑久町議会は、早急に法定の合併協議会を設置し、合併問題の協議を行っていくことを町に求める「法廷の合併協議会設置に関する決議案」を賛成多数で採択した。
H14.3.11 〇長船町の3月議会定例会が開会。清家長船町長は、その所信表明で早急に法定の合併協議会設置の必要がある旨を述べ、3町の合併の議論を進める考えを示した。
H14.3.28 〇県に対し合併重点支援地域の指定を要望
〇同日、県は市町村合併支援本部会議を開催し、邑久郡地域を合併重点支援地域に指定することを決定した。
H14.4.2 〇合併協議会設立準備会議(邑久町)
・3町長、担当者、県市町村課合併推進室長等による打ち合わせ
H14.4.5 〇第1回邑久郡合併問題担当者会議(邑久町)
H14.4.11 〇各町による市町村合併住民説明会の開催(4月11日〜6月15日)
H14.4.16 〇邑久郡合併問題担当者による引田町・白鳥町・大内町合併協議会(白鳥町)への視察
H14.4.25 〇第2回邑久郡合併問題担当者会議(邑久町)
H14.5.9 〇第3回邑久郡合併問題担当者会議(邑久広域連合)
H14.5.24 ○邑久郡合併問題担当者による篠山市への視察
H14.6.10 〇邑久町議会6月定例議会に、邑久郡合併協議会の設置議案を提出
H14.6.11 〇邑久郡合併問題担当者による東郷湖周地域合併協議会(東郷町)と安来市伯太町広瀬町合併協議会(広瀬町)への視察
H14.6.24 〇邑久町議会において、邑久郡合併協議会の設置議案を可決
H14.6.25 〇長船町議会6月定例議会に、邑久郡合併協議会の設置議案を提出
H14.6.26 ○牛窓町議会6月定例議会に、邑久郡合併協議会の設置議案を提出
H14.6.27 〇牛窓町議会において、邑久郡合併協議会の設置議案を可決
H14.6.28 〇長船町議会において、邑久郡合併協議会の設置議案を可決
H14.7.2 〇第1回邑久郡合併協議会準備会議(邑久町)
H14.7.15 〇3町長が県知事及び岡山地方振興局長に、法定協議会設置に伴う支援を依頼。
H14.7.19 〇第2回邑久郡合併協議会準備会議(邑久町)
H14.8.1 〇邑久郡合併協議会設置
 
邑久郡合併協議会規約
 
(協議会の設置)
第1条 牛窓町、邑久町及び長船町(以下「3町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を置く。
 
(協議会の名称)
第2条 この合併協議会は、邑久郡合併協議会(以下「協議会」という。)と称する。
 
(協議会の事務)
第3条 協議会は、次に揚げる事務を行う。
(1)合併に関する協議及び調査
(2)法第5条の規定に基づく市町村建設の作成
(3)第2号に揚げるもののほか、3町の合併に関し必要な事項
 
(協議会の事務所)
第4条 協議会の事務所は、邑久郡邑久町山田庄880番地の1に置く。
 
(組織)
第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
 
(会長)
第6条 会長は、3町の町が協議し、3町の長のうちからこれを選任する。
2 会長は、非常勤とする。
 
(副会長)
第7条 副会長は、3町の長のうち会長に選任されたものを除く2名をもって充てる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する順位により会長の職務を代理する。
3 副会長は、非常勤とする。
 
(委員)
第8条 委員は次の者をもって充てる。
(1)3町の長(第6条第1項の規定により会長となった者を除く。)
(2)3町の議会の議長及び副議長
(3)3町の長が協議して定めた学識経験を有する者
2 委員は、非常勤とする。
 
(顧問)
第9条 協議会は、意見を聴くため、会長が会議に諮り顧問を置くことができる。
 
(会議)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。
2 委員の3分の1以上の者から会議の召集の請求があるときは、会長はこれを召集しなければならない。
3 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
 
(会議の運営)
第11条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3  会議の議事その他会議の運営に関し必要事項は、会長が協議会に諮りこれを定める。
 
(小委員会)
第12条 協議会は、その事務の一部について調査及び審議等を行うため小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織、運営そのほか必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
 
(幹事会)
第13条 協議会に提案する必要な事項について協議又は調整し、円滑な運営を図るため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織、及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 
(専門部会)
第14条 第3条各号に揚げる事項を専門的に協議又は調整するため、協議会に専門部会を置く。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 
(事務局)
第15条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は,会長が別に定める。
 
(協議会の職員)
第16条 協議会の事務に従事する職員は、3町の長が協議して定めた者を持って充てる。
 
(経費)
第17条 協議会に要する経費は,3町が協議して負担する。
 
(監査)
第18条 協議会の出納の監査は、会長が3町の監査委員のうちから協議会の同意を得て,2名を委嘱して監査する。
2 監査委員は,監査の結果を会長に報告しなければならない。
 
(財務に関する事項)
第19条 協議会の予算の編成,現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長の属する町の例により会長が別に定める。
 
(報酬及び費用弁償)
第20条 会長,副会長,委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。
2 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が別に定める。
 
(協議会解散の場合の措置)
第21条 協議会が解散した場合においては,協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
 
(委任)
第22条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は,会長が会議に諮り別に定める。
 
附則
この規約は,平成14年8月1日から施行する。
 
邑久郡合併協議会組織図
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邑久郡合併スケジュール(市制移行事務局案)
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合併協定項目一覧(案)
協定項目 協議内容 備考
 
基本的協定項目
1 合併の方式 【新設合併】旧の町を廃して、新しい自治体を置くこと
【編入合併】一つの自治体の行政区域に別の自治体を加えること
 
2 合併の期日 新市として施行する日(合併協議会による調印日、議会議決日ではない)  
3 新市の名称 新市の名称 新設合併の場合は、旧町が廃止されるため、新市の名称を決める必要がある。
4 新市の事務所の位置 新事務所(本庁)の位置 新しい事務所は、住民の利便性、交通事情、関係官公署との関係等を十分に考慮する必要がある。
 
合併特例法に規定されている協定項目
5 議会議員の定数及び任期の取り扱い 議員の定数、任期 新設合併の場合は、各町の全議員が身分を失うこととなる。しかし、旧町住民の意思を反映させるため、合併後一定期間に限り、議員定数、任期に関する特例措置が定められている。
6 農業委員会委員の定数及び任期の取り扱い 農業委員の定数、任期 新設合併の場合は、各町の委員が身分を失うのが原則。しかし、委員定数、任期に関する特例措置が定められている。
7 地方税の取り扱い 町民税、固定資産税、軽自動車税等 合併前の町で、税目・税率に違いがある場合、合併後急に税金が高くならないよう、5年間は不均一課税が認められている。
8 一般業の職員の身分の取り扱い 町職員の身分 合併後、町の法人格が消滅するため一般職の職員は当然失職することとなるが、合併特例法では、引き続き合併後の新市の職員として身分の保証がなされる。給与等の基本的な考え方を協議する必要がある。
9 市町村建設計画 合併後のまちづくりに関する計画の策定 市町村建設計画を基礎として、様々な財政措置が講じられることとなっている。この策定に当たっては、合併特例法に、総合的かつ効果的に推進すること、新市の一体性の速やかな確立及び住民福祉の向上等を図ること、均衡ある発展に資するひょう適切に配慮することとされている。
 
その他必要な協定項目
10 町名、字名の取り扱い 町、字名の調整 地域の歴史や文化により、住民の愛着があることからも、町名、字名の取り扱いを協議しておく必要がある。
11 財産及び債務の取り扱い 町有林、土地、施設など  
12 慣行の取り扱い 町章、町民憲章など 町民憲章や地域の伝統文化との結びつきが強い花、鳥、木等の各種慣行についてを協議する必要がある。
13 事務組織及び機構の取り扱い 行政組織、機構 条例や規則に基づいて組織や機構を新たに設置する必要がある。
14 条例、規則等の取り扱い 条例・規則等 旧町が消滅し、条例・規則等は全て失効するため新自治体の条例・規則が施行される。
15 特別職の身分の取り扱い 常勤特別職、町長、助役、教育長 特別職の職員については、基本的に新市発足と同時にその身分を失うこととなる。こうした特別職の職員の処置について協議する必要がある。
    非常勤特別職、教育委員、選挙管理委員等  
16 一部事務組合等の取り扱い 邑久消防組合、邑久牛窓清掃施設組合、邑久牛窓水道企業団、邑久広域連合等 合併が行われる場合、合併市町村と構成市町村が同一の場合は、当該組織は、構成市町村と共に消滅する。この場合の、財産及び債務の取り扱い業務を協議する必要がある。
17 使用料、手数料等の取り扱い 各種施設使用料、証明手数料等 各町間の同一目的の施設や事務について、使用料や手数料が違う場合は、予めその取り扱いについて調整しておく必要がある。
18 公共的団体の取り扱い 社会福祉協議会、商工会、観光協会等 合併後、新市としての一体感を構成する上からでも、産業経済団体等の公共的団体等は統合されるのが理想であり、その統合に向けた基本的考え方を協議する必要がある。
19 補助金、交付金等の取り扱い 団体等への各補助金等 各種団体等に交付されている補助金等について合併に際して制度の調整の必要がある。
20 国民健康保険事業の取り扱い 国民健康保険事業 納期(税)率等の一元化を測る必要がある。
21 消防団の取り扱い 消防団 統合に向けた基本的な考え方を協議する必要がある。
22 町立病院、診療所の取り扱い 町立病院、診療所  
23 各種事務事業の取り扱い (1)電算システム事業
(2)防災関係事業
(3)交通関係事業
(4)都市計画事業
(5)納税関係事業
(6)女性政策事業
(7)姉妹都市、国際交流事業
(8)広報広聴事業
(9)コミュニティ施策
(10)若者定住促進対策
(11)窓口業務
(12)保健衛生事業
(13)健康づくり事業
(14)各種福祉事業
(15)保育事業
(16)農林水産業関係事業
(17)商工観光関係事業
(18)上水道事業
(19)下水道事業
(20)一般廃棄物処理業務
(21)環境対策事業
(22)消費者関連事業
(23)建設関係事業
(24)町立学校、国の通学区域
(25)学校教育事業
(26)文化振興事業
(27)社会教育事業
(28)その他協議が必要な事項
各町で実施している各種事務事業は、合併に伴い住民に直接大きな影響を与えるものや多額の経費を要するものについて、これまでの経緯、実情を考慮し、住民サービスの低下にならないよう留意しながら、合理化、効率化に努める必要があり、その調整方針を協議する必要がある。







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