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○国土交通省告示第五百十七号
 小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)の規定に基づき、小型船舶の基準を定める告示を次のように定める。
平成十四年六月二十五日
国土交通大臣 林 寛子
小型船舶の基準を定める告示
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 消防設備
第一節 消防設備の要件(第二条・第三条)
第二節 消防設備の備付基準(第四条)
第三章 防火措置(第五条―第九条)
第四章 航海用具
第一節 号鐘(第十条)
第二節 汽笛(第十一条)
第三節 海図(第十二条)
第四節 形象物(第十三条―第十八条)
第五節 船灯等(第十九条・第二十条)
第六節 デジタル呼出装置等(第二十一条)
 
第一章 総則
(用語)
第一条 この告示において使用する用語は、小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
 
第二章 消防設備
第一節 消防設備の要件
(小型船舶用液体消火器)
第二条 小型船舶用液体消火器(自動拡散型のものを除く。)に係る規則第六十五条の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 容易かつ確実に機能を発揮することができること。
 二 有効継続放射時間は、二十秒以上であること。
 三 有効放射距離は、三メートル以上であること。
 四 容器の内部の温度が摂氏四十度である場合における閉そく圧力が二・五メガパスカル以下に調節されていること。
 五 材料は、次に掲げる要件に適合するものであること。
 イ 容器を構成する部分は、前号に掲げる要件に適合するように調整された圧力に対して十分な強度を有するものであること。
 ロ 消火剤に接触する部分は、消火剤に侵されないものであること。
 ハ 外気に接触する部分は、水、潮風、湿気等により、さび、変質その他の障害を生じないものであること。
 六 消火剤は、人体に有害なガスを発生しないものであること。
 七 動揺、振動、衝撃又は転倒による不時の作動を防止するための安全装置が設けられていること。
 八 安全装置、レバーその他の操作部分の操作方法が簡明に表示されていること。
 九 容器の外面の二十五パーセント以上の部分が赤色のものであること。
 十 次に掲げる消火剤を充てんしたものであること。
 イ 長時間にわたり分解、ちんでんその他の異状を生じない水
 ロ 日本工業規格「濃硫酸」に適合する硫酸
 ハ 水に溶けやすい白色の結晶又は結晶性の粉末の重炭酸ソーダであって、その溶液が微弱なアルカリ性反応を示すもの
 十一 三リットル以上の消火剤を充てんしたものであること。
 十二 次に掲げる事項を表示すること。
 イ 種類
 ロ 充てんする消火剤の容量又は質量
 ハ 総質量
 ニ 使用方法
 ホ 製造年月
 へ 製造番号
 ト 製造者名
 
2 自動拡散型の液体消火器に係る規則第六十五条の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 異常な空気温度、異常な煙の濃度その他の初期火災を示す要因によって検査機関が適当と認める時間以内に自動的に作動すること。
 二 前項第四号から第六号までに掲げる要件
 三 次に掲げる事項を表示すること。
イ 種類
ロ 総質量
ハ 製造年月
ニ 製造番号
ホ 製造者名
 
(小型船舶用粉末消火器)
第三条 小型船舶用粉末消火器(自動拡散型のものを除く。)に係る規則第六十五条の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 有効継続放射時間は、七秒以上であること。
 二 容器を構成する材料は、閉そく圧力に対して十分な強度を有するものであること。
 三 前条第一項第一号、第三号、第五号(ロ及びハに係るものに限る。)、第六号から第九号まで及び第十二号に掲げる要件
 四 りん酸塩類であって、適当な防湿剤が加えられた〇・一七七ミリメートル以下の微細な粉末状の消火剤を充てんしたものであること。
 五 一キログラム以上の消火剤を充てんしたものであること。
 
2 自動拡散型の粉末消火器に係る規則第六十五条の告示で定める要件は、前条第一項第五号(ロ及びハに係るものに限る。)及び第六号、同条第二項第一号及び第三号並びに前項第二号及び第四号に掲げる要件とする。
第二節 消防設備の備付基準
 
(可燃性ガス検定器)
第四条 規則第七十二条の二の告示で定める要件は、船舶の消防設備の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十六号)第三十六条の規定に適合し、かつ、同規則第三十五条各号に規定する事項を表示したものであることとする。







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