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(不活性ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置)
第十二条 不活性ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置は、次に揚げる要件に適合するものでなければならない。
 一 ガス発生器は、毎時ガスを消火剤として使用する場所のうち最大の場所の総容積の二十五パーセント以上の量の遊離ガスを七十二時間にわたり発生することができること。
 二 前号の遊離ガスは、酸素含有量、一酸化炭素含有量、腐食性成分及び固形可燃性成分が十分に減量された消火に適した燃料燃焼のガス状生成物であること。
 三 第十条第一号(ロに係るものに限る。)及び第二号から第六号までに掲げる要件
 
第三節 固定式泡消火装置
(固定式泡消火装置)
第十三条 固定式泡消火装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 燃料油が広がり得る最大の単一面積を十五センチメートルの厚さで覆うために十分な量の泡(適当な流動性及び付着性を有し、かつ、可燃性ガスと外気との接触を断つことができる性状のものをいう。以下同じ。)を五分以内に放出することができること。
 二 常設の管系及び制御弁又は制御コックを通じて適当な放出口に泡を効果的に配分することができること。
 三 泡を放出する場所内の主な火災危険箇所に、固定された放出口から効果的に泡を放出することができること。
 四 制御装置は、容易に操作することができるものであること。
 五 泡の膨脹率(発生した泡の容積の供給された泡溶液の容積に対する比率をいう。以下同じ。)は、十二倍以下であること。
 六 泡原液は、清水又は海水と混合した場合に有害な量の沈でん物を生じないものであり、かつ、長期の貯蔵に対し安定性を有するものであること。
 
第四節 固定式高膨脹泡消火装置
(固定式高膨脹泡消火装置)
第十四条 固定式高膨脹泡消火装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 泡を放出する最も広い場所を厚さ毎分一メートル以上の割合(泡を放出する場所の床面積等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、管海官庁が適当と認めるそれより小さい割合)で満たすために十分な量の泡を固定された放出口から迅速に放出することができること。
 二 泡の供給ダクト、泡発生機の空気取入口及び泡発生ユニット数は、泡の効果的な発生及び配分を可能にするものであること。
 三 泡発生機、動力源及び制御装置は、容易に操作することができるものであること。
 四 泡の膨脹率は、千倍以下であること。
 五 泡原液の量は、泡を放出する最大の場所の容積の五倍に相当する量の泡を発生するために十分なものであること。
 六 前条第六号に掲げる要件
 
第五節 固定式加圧水噴霧装置
(固定式加圧水噴霧装置)
第十五条 固定式加圧水噴霧装置(以下この条において「装置」という。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 床面積一平方メートルにつき毎分五リットル以上の水を噴霧ノズルにより微粒状に噴射することができること。
 二 水を噴射する場所における火災のために作動不能にならないこと。
 三 水中の不純物又は管、弁及びポンプの腐食によって噴霧ノズルが詰まることがないように、特別の予防手段が講じられていること。
 四 必要な圧力で水が満たされていること。
 五 水を供給するポンプは、次に掲げる要件に適合するものであること。
 イ 装置内の圧力低下により自動的に作動すること。
 ロ 水を噴射するいずれの一区画室においても、装置のすべての使用区分に同時に必要な圧力を加えることができること。
 六 噴霧ノズルは、次に掲げる要件に適合するものであること。
 イ 材料は、青銅、不銹鋼その他内外側に耐食処理が施された金属であること。
 ロ 先端の内径は六ミリメートル以上、散水角度は百二十度以下であること。
 七 装置を区分して使用する場合における分配マニホールドは、水を噴射する場所の外部の容易に近づくことができ、かつ、火災の発生によって容易に遮断されない位置から操作することができること。
 
第六節 自動スプリンクラ装置
(自動スプリンクラ装置)
第十六条 自動スプリンクラ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 常時直ちに作動することができるものであり、かつ、作動させるために船員による操作を必要としないものであること。
 二 サウナに備え付けるものにあっては乾燥管式のもの、サウナ以外の場所に備え付けるものにあっては湿管式のものであること。湿管式のものにあっては、必要な圧力で水が満たされていること。ただし、管海官庁がさしつかえないと認める場合には、暴露した小系統についても乾燥管式のものとすることができる。
 三 氷結のおそれのある部分には、適切な保護措置が講じられていること。
 四 いずれのスプリンクラ・ヘッドが作動した場合にも、表示盤から自動的に可視可聴警報を発する装置(以下この条において「自動警報装置」という。)が各系統ごとに取り付けられていること。
 五 前号の表示盤は、火災の発生及びその位置を示すもので、かつ、自動スプリンクラ装置が故障した場合には当該故障の発生を表示するものであること。
 六 次に掲げる要件に適合するスプリンクラ・ヘッドが、頭上の位置に取り付けられていること。
 イ 居住区域及び業務区域に取り付けられるスプリンクラ・ヘッドは、摂氏六十八度から摂氏七十九度までの温度で作動を開始するものであること。ただし、乾燥室等その内部に高温が予想される場所に取り付けられるものは、管海官庁がさしつかえないと認める場合には、天井の最高温度に摂氏三十度を加えた温度以下の温度で作動を開始するものとすることができる。
 ロ サウナに取付けられるスプリンクラ・ヘッドは、摂氏百四十度以上の温度においても作動できるものであること。
 ハ 海上の環境により腐食することのないものであること。
 七 床面積一平方メートルにつき毎分五リットル以上の平均散水率で散水することができること。ただし、これと同等以上に効果的であると管海官庁が認める場合には、他の平均散水率とすることができる。







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