(消火ホース)
第六条 消火ホースは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 |
材料は、麻布、ゴムで内張りした布又は管海官庁が適当と認めるものであること。 |
二 |
長さは、十メートル以上であり、かつ、次の表の上欄に掲げる使用場所に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる長さを超えないものであること。 |
使用する場所 |
長さ |
機関区域 |
十五メートル |
機関区域以外の場所(最大幅が三十メートルを超える船舶の暴露甲板を除く。) |
二十メートル |
最大幅が三十メートルを超える船舶の暴露甲板 |
二十五メートル |
|
三 |
必要な継手を備えていること。 |
四 |
第四条第一項第二号に掲げる要件 |
(ノズル)
第七条 ノズルは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 |
先端の内径は、十二ミリメートル以上であること。 |
二 |
停止装置付きの射水及び噴霧両用のものであること。 |
三 |
機関区域又は露出した場所に対する射水の用に供するものの内径は、最も小さい能力の消火ポンプを使用した場合において、第一種船にあっては第三十八条第二号、第三種船にあっては第四十五条第一項第二号に規定する圧力の二条の射水により最大の放水量が得られるものであること。ただし、ノズルの先端の内径は、十九ミリメートルを超えることを要しない。 |
四 |
第四条第一項第二号に掲げる要件 |
(水噴霧放射器)
第八条 水噴霧放射器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 |
金属製のL型管であって、短筒部分の先端から水を噴霧することができるものであること。 |
二 |
長筒部分は、消火ホースに取り付けることができるものであること。 |
三 |
長筒部分の長さは、一・二メートル以上三・六メートル以下であること。 |
四 |
第四条第一項第二号に掲げる要件 |
(国際陸上施設連結具)
第九条 国際陸上施設連結具は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 |
一・〇メガパスカルの使用圧力に対して十分な強度を有すること。 |
二 |
次の図に示す寸法のものであること。 |
三 |
フランジは、その一面は、平面であり、他の面には、船舶に備え付けた消火栓及び消火ホースに合う継手が取り付けられていること。 |
四 |
一・〇メガパスカルの使用圧力に対して十分な強度を有するガスケット、径十六ミリメートル、長さ五十ミリメートルの四個のボルト及び八個の座金を備えていること。 |
第二節 固定式鎮火性ガス消火装置
(炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置)
第十条 炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 |
ガスを送るため必要な管は、次に掲げる要件に適合するものであること。 |
イ |
材料は、日本工業規格「高圧配管用炭素鋼鋼管」のもの又はこれと同等以上の効力を有するものであること。 |
ロ |
管が導かれる区画室を明白に示す標示をした制御弁が、取り付けられていること。 |
ハ |
ロールオン・ロールオフ貨物区域又はロールオン・ロールオフ貨物区域以外の貨物区域であって自走用の燃料を有する自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号の自動車をいう。以下同じ。)を積載するもの(以下「ロールオン・ロールオフ貨物区域等」という。)(密閉できるものに限る。以下この号及び次条第一項において同じ。)にガスを送るものにあっては、必要なガスの量の三分の二を十分以内にロールオン・ロールオフ貨物区域等内の一の場所に放出することができること。
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ニ |
機関区域又はポンプ室にガスを送るものにあっては、必要なガスの量の八十五パーセントを二分以内にそれぞれ機関区域内の一の場所又はポンプ室に放出することができること。 |
二 |
いずれの区画室にもガスを不用意に侵入させないように、適当な措置が施されていること。 |
三 |
制御装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。 |
イ |
容易に操作することができるものであること。 |
ロ |
ガス貯蔵容器の弁及び第一号ロの制御弁をそれぞれ独立に制御することができるものであること。 |
ハ |
ガスを放出する区画室を明白に示す標示をした箱に収められていること。 |
四 |
自動的に作動しないものであること。 |
五 |
ガス貯蔵容器及び弁その他の附属の圧力部品は、管海官庁が適当と認めるものであること。 |
六 |
管海官庁が必要と認める予備品を備えていること。 |
(炭酸ガスの量)
第十一条 貨物区域において消火剤として使用する場合の炭酸ガスの量は、密閉できる最大の貨物区画室の総容積の三十パーセント(ロールオン・ロールオフ貨物区域等内の場所にあっては、四十五パーセント)以上の量の遊離ガスを供給するため十分なものでなければならない。
2 |
機関区域又はポンプ室において消火剤として使用する場合の炭酸ガスの量は、次の各号に掲げる量のうちいずれか大きい量に等しい量以上の遊離ガスを供給するため十分なものでなければならない。
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一 |
最大の場所の総容積にケーシングの水平面積が当該場所の水平面積の四十パーセント以下となる高さまでの容積を加えた容積の四十パーセント(第一種船以外の船舶であって総トン数二千トン未満のものにあっては、三十五パーセント) |
二 |
最大の場所の総容積にケーシングの容積を加えた容積の三十五パーセント(第一種船以外の船舶であって総トン数二千トン未満のものにあっては、三十パーセント) |
4 |
炭酸ガスが放出される区域内の空気だめの空気が、火災の際にその区域に放出された場合に固定式鎮火性ガス消火装置の効力に重大な影響を及ぼす量のものであると管海官庁が認める場合には、管海官庁が適当と認める追加の量の炭酸ガスを備えなければならない。 |
5 |
貨物区域、機関区域及びポンプ室のうち二以上の区域又は区画室において消火剤として使用する場合の炭酸ガスの量は、第一項又は前三項に規定する量のうちいずれか大きい量を超えることを要しない。 |
6 |
前五項に規定する炭酸ガスの量は、質量一キログラムを〇・五六立方メートルとして計算するものとする。
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