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○国土交通省告示第五百十六号
 船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)の規定に基づき、船舶の消防設備の基準を定める告示を次のように定める。
平成十四年六月二十五日
国土交通大臣 林 寛子
船舶の消防設備の基準を定める告示
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 消防設備の要件
第一節 射水消火装置(第二条―第九条)
第二節 固定式鎮火性ガス消火装置(第十条―第十二条)
第三節 固定式泡消火装置(第十三条)
第四節 固定式高膨脹泡消火装置(第十四条)
第五節 固定式加圧水噴霧装置(第十五条)
第六節 自動スプリンクラ装置(第十六条)
第七節 固定式甲板泡装置(第十七条)
第八節 固定式イナート・ガス装置(第十八条)
第九節 機関室局所消火装置(第十九条)
第十節 消火器(第二十条―第二十八条)
第十一節 持運び式泡放射器(第二十九条)
第十二節 消防員装具(第三十条―第三十三条)
第十三節 火災探知装置及び手動火災警報装置(第三十四条・第三十五条)
第十四節 可燃性ガス検定器(第三十六条・第三十七条)
第三章 消防設備の備付数量及び備付方法
第一節 第一種船及び第二種船(第三十八条―第四十三条)
第二節 第三種船及び第四種船(第四十四条―第四十六条)
第三節 雑則(第四十七条―第四十九条)
 
第一章 総則
(用語)
第一条 この告示において使用する用語は、船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
第二章 消防設備の要件
第一節 射水消火装置
(消火ポンプ)
第二条 消火ポンプは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 独立の動力により駆動されること。
二 いかなる場合にも、ノズルからの射程が十二メートル以上の二条の射水を送ることができること。
三 管系のいずれの部分における過圧をも防ぐように配置され、かつ、調整された安全弁が連結して取り付けられていること(送水管、消火栓及び消火ホースの計画圧力をこえる圧力を発生することができる消火ポンプに限る。)。
2 衛生ポンプ、バラスト・ポンプ、ビルジ・ポンプ又は雑用ポンプは、油の吸排に通常使用しないものであり、かつ、臨時に燃料油の移送又は吸排のために使用されるものである場合には、適当な切換装置が取り付けられているものに限り、消火ポンプとみなすことができる。
 
(非常ポンプ)
第三条 固定式非常ポンプは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 内径十二ミリメートルのノズルからの射程が十二メートル以上の二条の射水を送ることができること。
二 寒冷時においても容易に始動することができること。
三 前条第一項第一号及び第三号に掲げる要件
 
2 持運び式非常ポンプは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 内径十二ミリメートルのノズルからの射程が十二メートル以上の射水を送ることができること。
二 前条第一項第一号に掲げる要件
 
3 前条第二項の規定は、第一項の固定式非常ポンプについて準用する。
 
(送水管)
第四条 送水管は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 耐火性の材料で作られたもの又は適当な防熱措置が施されたものであること。
 二 使用圧力に対して十分な強度を有すること。
 三 凍結を防止するための適当な措置が講じられていること。
 四 送水管の径は、消火ポンプ(二個以上の消火ポンプを備え付けている場合にあっては、同時に作動中の二個の消火ポンプ)からの最大送水量(第一種船及び第二種船以外の船舶において最大送水量が毎時百四十立方メートルを超える場合にあっては、毎時百四十立方メートル)を有効に分配するため十分なものであること。
 五 弁が次に掲げる要件に適合するように配置されて取り付けられていること。
 イ 消火ポンプの作動中にいずれの消火ホースをも取りはずすことができること。
 ロ 送水管の損傷による機能の停止又は低下を防止することができること(タンカーにあっては、船尾楼前端の保護された場所及び貨物タンク甲板上に四十メートルを超えない間隔で配置されていなければならない。)。
 ハ 容易に近づくことができること。
 
2 第十七条に規定する固定式甲板泡装置に連結している送水管には、各モニターの位置のすぐ前方に、送水管が損傷した場合にその損傷部分を遮断するための弁を取り付けなければならない。
3
暴露甲板用の送水管の枝管であって、消火以外の用途に使用されるものには、分離弁を備えなければならない。
 
(消火栓)
第五条 消火栓は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる要件に適合するものでなければならない。







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