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 第二十二条第二項を削り、同条第三項第二号中「次に掲げる」を「機能等について告示で定める」に改め、同号イからハまでを削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「両側から操作することができる炎をさえぎる軽い鋼製の」を「機能等について告示で定める要件に適合する」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条に次の一項を加える。
6 特定機関区域に常時設置される通路の床板は、鋼又は鋼と同等の材料のものでなければならない。
 
 第二十三条第一項中「次に掲げる」を「機能等について告示で定める」に改め、同項各号を削り、同条第四項中「居住区域、業務区域及び制御場所」を「居住区域等」に改める。
 
 第二十五条第一項中「車両区域の境界となる隔壁及び甲板は、当該隔壁及び甲板の隣接する場所に応じて、別表第四の二に」を「隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で」に改め、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「第十条第五項、第七項及び第九項」を「第十条第三項」に、「前各項の規定の適用」を「前項に規定する隔壁及び甲板」に改め、同項後段を削る。
 
 第二十七条第一項中「第十条第八項」を「第十条第二項」に改め、「、第十三条第五項第六号及び第七項、第十四条第三項」及び「及び第二項第六号」を削り、「限定近海船」の下に「(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第七項の限定近海船をいう。以下同じ。)」を加え、「、第十二条第四項中「第十条第一項及び第二項」とあるのは「第二十五条第一項及び第二項」と、「別表第三及び別表第四」とあるのは「別表第四の二(甲板に係る部分に限る。)及び別表第四の四」と、第十三条第三項中「旅客定員が三六人以下の船舶にあっては、自動スプリンクラ装置」とあるのは「自動スプリンクラ装置」と、同条第五項第四号中「車両区域の出入口に設けるものであって自動閉鎖の動力開閉装置を有するもの」とあるのは「通常閉鎖されているもの」と、「制御場所(第五十六条の船舶にあっては、同条に規定する中央制御場所。次項において同じ。)」とあるのは「制御場所」と、第十六条第二項第七号中「排気用のダクト」とあるのは「排気用のダクトであって、居住区域又は可燃性物質のある場所を通るもの」と」を削り、同条第四項中「第一項から第四項まで」、「(第五号を除く。)」及び「、第十三条第三項中「旅客定員が三六人以下の船舶にあっては、自動スプリンクラ装置」とあるのは「自動スプリンクラ装置」と」を削り、「居住区域、業務区域及び制御場所」を「居住区域等」に改め、同条第五項中「第十三条第五項第一号」を「第十三条第三項」に改める。
 
 第二十七条の三中「居住区域及び業務区域」を「居住区域等」に改める。
 
 第二十七条の五第一項中「(限定近海船にあっては、車両甲板区域、機関区域及び調理室の境界となる隔壁に限る。)は、当該隔壁の隣接する場所に応じて、別表第五に」を「及び甲板は、耐火性等について告示で」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第五項及び第七項から第九項まで」を「第二項及び第三項」に、「前二項の規定の適用」を「前項に規定する隔壁及び甲板」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とする。
 
 第二十七条の六第一項及び第四項中「居住区域、業務区域及び制御場所」を「居住区域等」に改め、同条第五項中「自己閉鎖型」を「告示で定める要件に適合する自己閉鎖型」に改める。
 
 第二十七条の七第一項中「第四項」を「第三項」に改め、同条第二項中「自己閉鎖型のものとしなければならない」を「告示で定める要件に適合する自己閉鎖型のものでなければならない」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第十四条第四項第一号及び第二号に掲げる」を「面積等について告示で定める」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とする。
 
 第二十七条の八第二項中「次に掲げる」を「その材料等について告示で定める」に改め、同項各号を削る。
 
 第二十七条の九中「居住区域、業務区域及び制御場所」を「居住区域等」に改める。
 
 第二十七条の十第一項中「貨物区域内のもの」を「貨物区域、郵便物室、手荷物室」に改め、同条第三項中「居住区域、業務区域及び制御場所」を「居住区域等(サウナを除く。)」に改め、同条第四項中「壁及び天井の全表面に張つた厚さ二・五ミリメートルの化粧張りの容積に相当する」を「告示で定める」に改め、同条第五項中「その使用される厚さにつき毎平方メートル四五メガジュール」を「告示で定める量」に改め、同条第七項中「居住区域、業務区域及び制御場所」を「居住区域等」に改める。
 
 第二十七条の十一第一項中「第三項及び第六項」を「第二項及び第五項」に改め、同条第二項中「第二十二条第六項」を「第二十二条第五項」に改める。
 
 第二十七条の十二第一項中「次に掲げる」を「機能等について告示で定める」に改め、同項各号を削り、同条第四項中「居住区域、業務区域及び制御場所」を「居住区域等」に改める。
 
 第二十八条の二中「居住区域及び業務区域」を「居住区域等」に改める。
 
 第二十九条の二第一項中「次に掲げる」を「配置等について告示で定める」に改め、同項各号を削り、同条第四項中「次に掲げる」を「その配置等について告示で定める」に改め、同項各号を削る。
 
 第三十二条第一項中「隔壁」の下に「及び甲板」を加え、「当該隔壁の隣接する場所に応じて、別表第七に」を「耐火性等について告示で」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第五項及び第七項から第九項までの規定は、前二項の規定の適用」を「第二項及び第三項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板」に改め、同項を同条第二項とする。
 
 第三十三条第一項中「次に掲げる基準に適合していなければならない」を「耐火性等について告示で定める要件に適合するものであり、かつ、次に掲げる基準に適合するものであること」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「次に掲げる」を「耐火性等について告示で定める」に、「操だ室」を「操舵(そうだ)室」に改め、同号イ及びロを削り、同号を同項第一号とし、同項第三号を削り、同項第四号を同項第二号とし、同条第二項中「次に掲げる基準に適合していなければならない」を「耐火性等について告示で定める要件に適合するものであり、かつ、前項各号に掲げる基準に適合するものであること」に改め、同項各号を削る。
 
 第三十四条第三項中「船橋から戸を閉鎖することができる制御装置及び次に掲げる開閉装置」を「制御装置及び開閉装置(それぞれその機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)」に改め、同項各号を削り、同条第四項を削る。







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