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(船舶防火構造規則の一部改正)
第九条 船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第六章 防火措置(第五十一条―第五十七条)」を「第六章 防火措置(第五十一条―第五十七条) 第七章 雑則(第五十八条)」に改める。
 
 第二条第一号中「第三規則第三十四項」を「第三規則第二十三項」に改め、同条第十四号中「配ぜん室」を「配膳(ぜん)室」に改め、同条第十六号中「配ぜん室」を「配膳(ぜん)室」に改め、「、映写機室(フィルムロッカー室を含む。)」を削り、同条第十九号中「油だきボイラ」を「油だき装置」に改め、同条第二十二号中「第二十九条」を「第五条第十三号」に、「同令第十六条の二」を「同条第六号」に改める。
 
 
 第四条の見出しを「(同等効力)」に改め、同条中「特殊な」を削る。
 
 第八条第二項中「次に掲げる」を「その耐火性等について告示で定める」に改め、同項各号を削る。
 
 第九条第三項中「次に掲げる」を「その構造等について告示で定める」に改め、同項各号を削る。
 
 第十条第一項中「主垂直区域隔壁及び車両区域の隔壁は、当該隔壁の隣接する場所に応じて、別表第一に」を「隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で」に改め、同条中第二項から第七項までを削り、第八項を第二項とし、第九項を第三項とする。
 
 第十一条第一項中「連続B級天井張り又は内張り」の下に「(連続B級天井張り又は連続B級内張りをいう。以下同じ。)」を加える。
 
 第十二条第二項中「次に掲げる」を「その構造等について告示で定める」に改め、同項各号を削り、同条第四項中「第十条第一項及び第二項の規定のほか、別表第三及び別表第四に」を「耐火性等について告示で」に改める。
 
 第十三条第二項中「閉鎖装置」を「耐火性等について告示で定める要件に適合する閉鎖装置」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 A級仕切りにおける戸(戸のわく及び戸を閉鎖したときに当該戸を定着させる装置を含む。)は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するもの(以下「A級防火戸」という。)でなければならない。
 
 第十三条第四項から第七項までを削る。
 
 第十四条第二項中「当該戸を設ける隔壁と同等の耐火性を有する不燃性材料のもの」を「その耐火性等について告示で定める要件に適合するもの」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「次に掲げる」を「面積等について告示で定める」に改め、同項各号を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「閉鎖装置」を「耐火性等について告示で定める要件に適合する閉鎖装置」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削る。
 
 第十五条第一項中「制御場所」の下に「(以下「居住区域等」という。)」を加え、「(船舶の外板その他の周壁に設けるものを除く。)」を削り、「当該隔壁と同等の保全性を有する」を「その耐火性等について告示で定める要件に適合する」に改め、同条第二項中「当該窓を設ける仕切りと同等の保全性を有する」を「その耐火性等について告示で定める要件に適合する」に改め、同項ただし書を削り、同条第三項を削る。
 
 第十六条第二項中「次に掲げる」を「その材料等について告示で定める」に改め、同項各号を削る。
 
 第十六条の二中「次に掲げる」を「機能等について告示で定める」に改め、同条各号を削る。
 
 第十六条の三中「次に掲げる」を「配置等について告示で定める」に改め、同条各号を削る。
 
 第十七条第一項中「火災の際に、その制御場所内の機械及び設備を監視し、かつ、その機能を有効に持続させることかできるように」を「機能等について告示で定める要件に適合する」に改め、同条第二項中「煙を同時に吸引しないように吸気口が配置された」を「機能等について告示で定める要件に適合する」に改める。
 
 第十九条第一項中「居住区域、業務区域及び制御場所」を「居住区域等」に、「通風止めによつて間隔が一四メートルを超えないように」を「告示で定める方法により」に改め、同条第三項中「居住区域、業務区域及び制御場所」を「居住区域等」に、「隠れた場所又は近づくことができない場所に生じた煙を火災巡視員が発見できる構造であって、防火の効果を損なわない」を「その構造等について告示で定める要件に適合する」に改める。
 
 第二十条第一項中「手荷物室」の下に「、サウナ」を加え、同条第四項中「壁及び天井の全表面に張つた厚さ二・五ミリメートルの化粧張りの容積に相当する」を「告示で定める」に改め、同条第五項第一号中「居住区域、業務区域及び制御場所」を「居住区域等(サウナを除く。)」に改め、同条第六項中「その使用される厚さにつき毎平方メートル四五メガジュール」を「告示で定める量」に改め、同条第八項中「居住区域、業務区域及び制御場所」を「居住区域等」に改め、同条第十項に次のただし書を加える。
ただし、管海官庁が差し支えないと認めるものについては、この限りでない。







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