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(5)橋梁による死角範囲及び通過後の変針角度
 河川内航行における安全性を航行中の死角影響の視点から調査した。橋梁による死角影響はヒアリングによる調査を行った。
 ヒアリングによる結果、死角影響はある橋梁は、アーチ橋、千住大橋、京成電鉄橋、豊島橋であった。また、河川が屈曲していることによる死角影響も指摘された。
 このように、隅田川では橋梁による死角影響と河川の構造による死角影響の双方が存在する。航行するにあたっては、これらの死角影響がある地点に近づいた時点で、船首に見張りを立て安全確保のための確認を行っているとのことであった。ヒアリング結果は表−3.2.6に示すとおりである。
 
表-3.2.6 橋梁による死角影響についてのヒアリング結果
ヒアリングの対象 橋梁による死角影響について
A社 アーチ橋により、死角影響がある。
B社 なし。
C社 千住大橋
京成電鉄橋付近
橋梁下高さが低くかつ、橋梁に差し掛かる前後の水域が大きく屈曲しているため、見通しが効かない。
豊島橋 死角影響がある。
死角影響が存在する箇所の手前から船首に見張りを立て安全確保に努めている。
 
(6)航行援助施設
 航行援助施設には、河川情報板と河川通航標識がある。道路でいえば、河川情報板は高速道路などの渋滞情報等を提供する掲示板であり、河川通航標識は道路標識である。代表的な例として、図−3.2.6に示すものがある。
 隅田川では、河川舟運促進区域*1に指定されていないため、実際には航行援助施設の河川通航標識は設置する義務はない。
 ただし、隅田川は水上バスや屋形船の航行が活発であり、1級河川でもあるため、荒川と同様に河川舟運促進区域に指定することも考えられる。
 そこで、参考として平成10年6月10日に通達のあった「河川における船舶の通航ルール関係通達」における「第2 河川通航標識等設置準則について」に示されている河川通航標識をここでは整理した。河川通航標識は図−3.2.7に示すとおりである。
 なお、河川通航標識の既存設置位置及び設置計画、河川情報板の既存設置位置及び設置計画については、情報がないため整理できていない。
 
*1: 平成10年6月10日に建設省より河川における船舶の通航ルールに関する通達があった。通達により、1級河川は河川管理者が河川舟運促進区域を定め、河川舟運の促進を図るとともに適正な河川管理を推進することとされた。河川管理者である荒川下流工事事務所が河川舟運促進区域と定めたのは、荒川(隅田川は新岩淵水門の100m程度のみ)であり、隅田川についてはこの通達を受けての通航ルールが適用されていない。
 
図−3.2.6(1)河川情報板の例
 
図−3.2.6(2)河川通航標識の例
 
※出典: 「河川舟運ハンドブック 編著 河川舟運制度研究会 大成出版社」
図−3.2.7 河川通航標識(禁止の通航標識等)
 
※出典: 「河川舟運ハンドブック 編著 河川舟運制度研究会 大成出版社」
図−3.2.7 河川通航標識(指示の通航標識等)
 
※出典: 「河川舟運ハンドブック 編著 河川舟運制度研究会 大成出版社」
図−3.2.7 河川通航標識(制限の通航標識等)
 
※出典: 「河川舟運ハンドブック 編著 河川舟運制度研究会 大成出版社」
図−3.2.7 河川通航標識(情報提供の通航標識)
 
3.2.2 航行船舶に対する河川内航行規則
 平成10年6月10日に建設省より河川における船舶の通航ルールに関する通達があった。通達により、1級河川は河川管理者が河川舟運促進区域を定め、河川舟運の促進を図るとともに適正な河川管理を推進することとされた。河川管理者である荒川下流工事事務所が河川舟運促進区域と定めたのは、荒川(隅田川は新岩淵水門の100m程度のみ)であり、隅田川についてはこの通達を受けての通航ルールが適用されていない。そのため、隅田川における航行船舶に対する河川内航行規則としては、東京都水上取締条例となる。
 東京都水上取締条例が適用される水上とは、「船舶、舟又はいかだの自由に通航することができる河川、運河または港湾の水面」とされている。そのため、隅田川については、全域が東京都水上取締条例に該当するものである。東京都議会の議決を経て、東京都水上取締条例は次のように定められている。
 
第一章 総則
第一条 この条例は、水上における船舶、舟又はいかだの通航保全と危険防止を図ることを目的とする。
第二条 この条例における用語の意義は、次の通りとする。
水上とは、船舶、舟又はいかだの自由に通航することができる河川、運河又は港湾の水面をいう。
船舶とは、汽機発動機その他の機械力によって航行することができる船(汽船又は帆船等)をいい、舟とはその他のこぶねをいう。
機艇とは機械力により航行する舟を、端艇とは一人又は数人乗りでかいにより舟行する舟をいう。
はしけとは達磨船等のふねで人又は貨物を水運する船をいう。
いかだとは、竹や木を組合せて、水上を回漕するものをいう。
水路とは、船舶、舟及びいかだの自由に通航できる河川、運河及び港湾の水域をいう。
ひき船とは他の船をひく船をいい、ひき船隊とはひき船の連結するものをいう。
(昭二九条例五五・一部改正)
第三条 東京都公安委員会は水上の通航保全と危険防止のため、水上及びその沿岸の工作物その他の施設物件につきその所有者又は占有者に対して必要な措置を命じ、又はこの条例によつてなした許可を取消し、若しくは変更することができる。
(昭二九条例五五・一部改正)
第四条 水上を通航する船舶、舟又はいかだは警察官の指示又は信号に従わなければならない。
(昭二九条例五五・一部改正)
 
第二章 通航及びけい留
第五条 水上を通航する船舶、舟又はいかだは、右側によらなければならない。但し、止むを得ない場合はこの限りでない。
第六条 前方にある船舶、舟又はいかだを後方の船舶、舟又はいかだが追越そうとするときは、止むを得ない場合の外後者は前者の左側を通航しなければならない。
第七条 船舶、舟又はいかだは前条のほか併列して通航してはならない。但し、他に迷惑を及ぼさないときは、この限りでない。
第八条 船舶、舟又はいかだがふ頭、さん橋、防波堤の突端又は停留中の船舶の一端を右に回航しようとするときは小まわり、左に回航しようとするときは大まわりをしなければならない。
第九条 機艇、はしけ、端艇、その他の舟及びいかだは、船舶、若しくはひき船隊に進路を譲らなければならない。
第十条 屈曲した河川、狭あいな箇所又は船舶のふくそうする場所を通航し、又は他船に接近したときは、徐航しなければならない。
第十一条 船舶、舟、又はいかだの行違いの困難な場所においては水流潮流に逆航するものがその進路を譲らなければならない。
第十二条 船体又は積荷の最大幅員の二倍以下の河川又は運河を通航しようとするときは警察官の承認を受けなければならない。但し、中途に行違いのできる適当な場所があるときは、この限りでない。
前項の場合帆を用いてはならない。
(昭二九条例五五・一部改正)
第十三条 船舶、舟又はいかだをけい留しようとするときは、左の事項を守らなければならない。
沿岸に縦着けをし又は併列しないこと。
河川又は運河においては振掛をしないこと。
水路の曲角や橋梁に接近して留めないこと。
濫りにさん橋、橋梁、護岸工作物、物揚場、渡船場につながないこと。但し、警察官吏の承認を受けたときは、この限りでない。
第十四条 通航に用いない船舶、舟又はいかだは河川又は運河にけい留してはならない。但し、警察署長の許可を受けたときはこの限りでない。
第十五条 船舶、舟又はいかだは水路において濫りに投びよう、停留、徘徊又は他の通航に対し、不当に迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。
 
第三章 信号(合図)及び標識
第十六条 他の船舶、舟又はいかだを追越そうとするときは、後者において掛声その他の合図をしなければならない。但し、汽船にあつては長声一発に続く短声一発の汽笛又は号角信号をしなければならない。
第十七条 船舶、舟又はいかだはこの条例又は他の法令に定めてある場合の外濫りに汽笛、号角を鳴らしてはならない。
第十八条 夜間通航するはしけ、端艇その他の舟は、船上の見易い箇所に白色燈一箇をいかだは一枚ごとにその存在を認識できる明瞭な燈火を掲げなければならない。
第十九条 左の場合は、その所有者若しくは占有者又は責任者において昼間は赤旗を、夜間は赤色燈を、満潮時においても明瞭にわかる高さに掲げなければならない。
船舶その他の物件が沈没して通航に危険の虞があるとき。
爆発物又は燃焼しやすい物件等危険なものを船積したとき。
第二十条 乗客の乗降場、荷揚場には、標識燈及び夜間照明の装置をしなければならない。
 
第四章 乗客及び貨物
第二十一条 乗客の用に供する船舶及び舟の周囲には欄干その他危険予防の設備をし、且つ、救命用具を備付けなければならない。
第二十二条 乗客の乗り降りに供するさん橋又は階段には、欄干その他危険予防の設備をしなければならない。
第二十三条 発着場及び寄航場には、適当の人員を配置して乗客の保護をしなければならない。
第二十四条 看護人の附添を要する傷病者又は他人の迷惑となる乱酔者は、一般乗客とその室を区別しなければならない。
第二十五条 機関室その他危険の場所には濫りに乗客を出入させてはならない。
第二十六条 汽船の営業者は危険が急迫した場合の外、発着場、寄航場、荷揚場、以外で客を乗降させたり、貨物の積卸しをしてはならない。
第二十七条 船の使用主又は船長は乗船定員又は積載制限を超えて客を乗せ若しくは貨物を積んではならない。船の使用主又は船長は前項の制限内においては正当の事由がないのに客の乗降、貨物の積卸しを拒んではならない。
第二十八条 船内に伝染病患者が発生したときは、速かに隔離の上消毒を施し、乗客及び船員の乗降、貨物の積卸しについては警察官吏の指揮を受けなければならない。
第二十九条 爆発物又は燃焼しやすい物件その他の危険物を運送、陸揚又は船積しようとするときは左の事項を警察署長に届出なければならない。但し、その船舶又は舟の常用に供しているものはこの限りでない。
届出人の住所氏名
船舶の種類及び名称(名称のないものは所有者の住所氏名)
物件の種類及び数量
運送陸揚又は船積の日時及び場所
てい泊するものにあつてはその期間及び場所
第三十条 不潔物又は飛散、漏出若しくは墜落し易い物件を運送するときは、覆蓋その他適当な予防装置をしなければならない。
第三十一条 いかだを回漕しようとする者は、左の事項を具し警察署長の許可を受けなければならない。
回漕主の住所氏名
回漕の日時、航路及び回漕先
いかだの枚数
前項の許可証は、回漕中携帯しなければならない。
第三十二条
いかだを回漕する場合は左の制限に従わなければならない。
大きさは幅四メートル、長さ二十八メートル以内とすること。
一枚ごとにその所有者及び回漕者の住所氏名若しくは屋号をみ易い箇所に表示すること。
二枚以上つないだまゝ漕がないこと。
港内ではひき船によること。
潮待ちその他の事由で一時通航を停める場合は引続き十二時間を超えないこと。但し、天候その他止むを得ないときは、この限りでない。
(昭三三条例一〇八・一部改正)
第三十三条 ひき船隊により通航する場合は、左の制限を超えてはならない。但し、警察署長の許可を受けたときはこの限りでない。
江戸川筋、多摩川筋、荒川放水路中川筋、言問橋以北においては達磨船以下小型の舟は八隻以内、いかだは八枚以内
荒川筋、言問橋以南では、達磨船以下小型の舟は四隻以内、いかだは四枚以内
海老取川筋又は新川筋(船堀川)においては達磨船は二隻達磨船以外の小型の舟は三隻以内、いかだは二枚以内
前三号以外の河川又は運河においては達磨船以下小型の舟は一隻、いかだは一枚
ひき綱は前二号の河川運河においては二十メートル以内、その他の水面においては第一船は二十メートル以内、第二船以下は七メートル以内
ひかれる船又はいかだを併列したり、ひき船に横付しないこと。
ひかれる船又はいかだを解放する場合は、他の船舶舟又はいかだの通航に妨害とならない場所ですること。
前項の場合において達磨船以下小型の舟、帆船又はいかだを互につないでひくときは、達磨船以下小型の舟二隻を帆船一隻、いかだ一枚を達磨船以下小型の舟一隻とみなす。
(昭三三条例一〇八・一部改正)
第三十四条
警察官は、暴風雨、こう水その他通航上支障又は危険の虞があると認めたときはその積載を制限し、船員を増し又は発着時間を伸縮し、若しくは進行を停止させる等必要な措置を命ずることが出来る。
(昭二九条例五五・一部改正)
 
第五章 雑則
第三十五条 水上において左の行為をしようとする者は、その目的、方法、日時、期間及び場所又は区域を定め、略図を添えて警察署長の許可を受けなければならない。
橋梁、さん橋、台船、けい船杭など水上を占用するとき。
花火、みこし渡し又は巡行をするとき。
水神祭又は川施餓鬼を実施するとき。
ボート競漕、其の他水上競技をするとき。
広告宣伝のため、船舶、舟又はいかだを装飾して通航しようとするとき。
その他水上交通の安全を阻害するような催物及び作業をするとき。
第三十六条 管理者から水上占用の許可又は承認を得たものでも、前条の許可を受けなければ、その占用を開始することはできない。
第三十七条 ちり又は汚物を水上に投棄したり、交通の妨害となる場所で遊泳、釣、網打等をしてはならない。
第三十八条 船舶、舟、又はいかだの衝突、その他の事故により人畜を殺傷し、他人の物件を損壊したり又は乗客船員中死傷者があつたときは、救護その他措置を講じ、速かに警察官に届出てその指示に従わなければならない。
(昭二九条例五五・一部改正)
第三十九条 この条例は他の法令に定めのある事項については、これを適用しない。
 
第六章 罰則
第四十条 第四条から第三十三条まで若しくは第三十五条から第三十八条までの規定に違反した者又は第三条若しくは第三十四条の規定に基づく命令に違反した者は、三万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(昭四七条例一四九・平三条例八三・一部改正)
第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務について、この条例に違反したときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても前条の刑を科する。
 
附 則
この条例は、昭和二十三年八月一日からこれを施行する。
この条例施行の際従前の昭和五年九月警視庁令第三十五号水上取締規則により、許可又は認可を受けていた者はこの条例により許可又は認可を受けたものとみなす。
附則(昭和二九年条例第五五号)
1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の東京都水上取締条例、旅客軽車両従業者条例又は集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の規定により東京都公安委員会、特別区公安委員会又は市町村公安委員会の行つた許可、免許、取消、停止、その他の処分で現にその効力を有するものは、改正後の相当規定によつて東京都公安委員会のした処分とみなす。但し、当該処分に期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、改正前のこれらの条例の規定により処分がなされた日から起算するものとする。
3 この条例の施行の際、前項に掲げる条例の規定により東京都公安委員会、特別区公安委員会又は市町村公安委員会に対してなされた許可、免許その他の処分の申請、届出その他の手続は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。但し、申請の際すでに納付された手数料については、なお従前の例による。
付則(昭和三三年条例第一〇八号)
この条例は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一四九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成三年条例第八三号)
1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
 航行船舶に対する河川内航行の規則とは、別に実際に船舶の通航を行っている関係者へ河川の通航方法(航行する際の留意事項等)をヒアリングした。ヒアリング結果は表−3.2.7に示すとおりであり、隅田川では航行の経験による判断となる箇所、水深が浅いために橋梁の左側または右側に寄って通航しなければならない箇所やアーチ橋のために船舶のすれ違いが困難となる箇所が存在することが確認できた。
 また、図−3.2.8に示すように河川の各水域において、減速区間が定められている。これは、全国内航タンカー海運組合関東支部が安全性を勘案し、定めたものである。隅田川の大半は減速水域として定められている。
 
表-3.2.7 河川の通航方法についてのヒアリング結果
ヒアリングの対象 河川の通航方法について
A社 アーチ橋等で行き合う場合は減速し、潮流の関係で先に航行する船の優先順位を決める。
B社 アーチ式橋梁の場合には橋梁の中央部しか航過できないので、対面航行が困難となり、通航に制約を受ける。
潮高状況は春季の大潮時と秋季の大潮時でも異なり、昼・夜でも異なるので一概にいえないが基本的には芝浦と時間のずれはあるものの、芝浦の潮高が利用できる。 
C社 太鼓橋 対面航行が不可能なため、電話連絡を取り合い調整することとしている。
千住大橋 橋梁下高さが最も低いため、喫水と水深・潮高には十分注意しなければならない。
河口から豊島橋 中央部を航行すれば問題はない。豊島橋より上流は水深が浅くなってくるため、注意が必要となる。
新神谷橋 橋梁下では極力左岸側に寄ること。
新神谷橋航過〜
新河岸川河口
右岸側に寄って航行すること。
新河岸川 右岸側は石が堆積しているため、航行可能なのは左岸側のみとなる。
岩淵バイパスと新河岸川が分岐する付近の水深は極めて浅くなっているので、その土砂の堆積部から遠巻きにして岩淵バイパスへ出入りすること。
 
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図−3.2.8 隅田川における減速区間
 
3.2.3 河川内船舶航行実態
 隅田川における船舶の航行実態はこれまでに調査がなされているが、いずれの調査も調査地点、船種の分類が異なることから単純に経年変化を比較することが困難である。そこでは、ここではその中でも最新のデータである平成13年度の調査結果についてとりまとめた。
 
(1) 調査地点
 河川内船舶の通航状況を平成13年度に調査がされている。調査地点は表−3.2.8に示すとおりであり、荒川の12箇所において実施された。
 
表-3.2.8 調査地点
No 調査地点名 調査場所住所
(1) 笹目橋 埼玉県戸田市笹目
(2) 鹿浜橋 足立区鹿浜
(3) 堀切船着場 葛飾区堀切
(4) 中川水門(川裏) 葛飾区西新小岩
 
(2) 調査実施日、調査方法
 荒川の平成13年度の通航量調査は夏季(8月)に1回行われており、調査方法はビデオ撮影であった。
 
表-3.2.9 調査実施日と調査方法
調査実施時期 実施日 平成13年8月25日(土)〜27日(月)
天候 25日:曇りのち晴れ 26日:晴れ時々曇り 27日:曇りのち一時雨
調査方法 CCTVによるピデオ撮影
 
(3) 調査結果
 船種別に見ると、土曜日は曳航船・荷足船、水上バス、屋形船がそれぞれ全体の約20%である。日曜日はプレジャーボート、水上バス、屋形船がそれぞれ全体の約20%であり、屋形船が特に多い。月曜日は曳航船・荷足船、水上バスがそれぞれ全体の約20%である。
 水上バス、屋形船の利用が非常に多く、レジャーとして隅田川が活用されていることがわかる。また、土曜、月曜をみると、大型動力船と曳航船・荷足船を加算した割合が30%を越えており、物資輸送の交通手段としての利用もなされていることがわかる。
 地点別に見ると、隅田川の本川ではいずれの地点も同程度の通航量となり、地点によって船種は変化しない傾向である。
 船種別の調査結果は図−3.2.9及び表−3.2.10に、地点別の調査結果は図−3.2.10に示すとおりである。
 
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図−3.2.9 隅田川を通航する船種の割合について







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