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提言2 海洋政策策定、実行のための行政機構の整備
 海洋管理の基本理念に沿って政策が策定、実行されるように、関係する多数の省庁にまたがる海洋政策の総合的検討、策定およびその推進のための任務と権限を有する有効な行政機構を整備すべきである。
2-1. 海洋政策の総合的検討、策定とその推進のため、次のような行政組織を整備すべきである。
[1]海洋政策を包括的に策定し、実施するため、内閣に総理大臣を長、海洋担当大臣を副とし、海洋関係行政を所管する各大臣からなる「海洋関係閣僚会議」を設置する。
[2]「海洋担当大臣」を設ける。
[3]内閣府に、総理大臣、海洋担当大臣を補佐し、海洋関係閣僚会議の事務を処理するため、「海洋政策統括室(仮称)」を設置する。
[4]海洋政策の策定、実施並びに各省庁が行う海洋関係行政の円滑な調整を図るため、閣僚会議の下部組織として「海洋関係省庁連絡調整会議」を設置し、海洋政策統括室(仮称)がこれを主宰する。
2-2. 海洋政策・行政の効果的展開を図るため、海洋審議会のような組織を総理大臣(または海洋関係閣僚会議)の諮問機関として設置すべきである。
〈参考〉以上を図示すると次のとおりである。
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