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4.2.2 第一編 総則
 
1.1 法令
1.1.1 「中華人民共和国漁業法」第18条と「中華人民共和国船舶と海上施設検査条例」(中華人民共和国国務院第1 09号命令)第30条の規定により国務院漁業行政管理部門が漁業船舶の検査と管理方法を制定する。
 
注)中華人民共和国漁業法(注: 当部で挿入)第十八条 製造、改造、購入、輸入した漁業に従事する船舶は漁業船舶検査部門の検査に合格した後初めて操業できる。国務院漁業行政管理部門は、その具体的な管理方法を制定する。

中華人民共和国船舶と海上施設の検査条例(注: 当部で挿入)第三十条 国際航行する漁業補助船舶に対する本条例による検査以外のその他の漁業船舶の検査については国務院漁業行政管理部門が別途規定する。
 
1.1.2 「中華人民共和国漁業船舶監督検査管理規定」(中華人民共和国農業部第2号命令)第3条の規定により中華人民共和国農業部漁業船舶検査局が漁業船舶に対する検査を実施する管理機構となる。
 
注)中華人民共和国漁業船舶監督検査管理規定(注: 当部で挿入)
第三条 中華人民共和国農業部漁船船舶検査局が本規定に従い、漁業船舶検査作業を実施する管理機構となる。
 
1.2 趣旨
1.2.1 中華人民共和国政府の関連法律、法規及び政府が批准、受け入れ、承認或いは加入した関連国際公約、議定書と規則を貫徹し、漁業船舶が安全航行と作業、環境汚染の防止に必要な技術条件を有し、人命財産の安全を保障するために、「漁業船舶法定検査規則」(以下「本規則」と略す)を制定する。
1.2.2 本規則の要求に符合する漁業船舶を対象に、第二篇の規定に従い相応な法定検査証書が発行される。それにより対象船舶が管理機関に公表された法規或いは認可された基準に適合し予定航行区域で安全な航行と作業を行う技術条件を有することを証明する。
 
1.3 適用範囲
1.3.1 別途規定がある場合を除き、本規則は、中華人民共和国で登記、或いは中華人民共和国で登記する予定の漁業船舶および中華人民共和国で製造、修理、本規則に従って検査を申請する外国籍と香港、マカオ、台湾の漁業船舶に適用する。
1.3.2 本規則で規定していない事項に対し管理機関は別途の規定或いは特殊な配慮を与える。
 
1.4 定義
1.4.1 本規則の各篇に関連する特別な定義は、各篇、章で規定する。
1.4.2 別途の規定がある場合を除き、次の定義は、本規則全般で適用する。
 1)管理機関: 中華人民共和国漁業船舶検査局をさす。
 2)船舶検査部門: 管理機関と、管理機関に認可され権限を授けた漁業船舶検査機構をさす。
 3)船舶検査師: 管理機関が発行する資格証書をもち、漁業船舶と船用製品の検査に従事する人員をさす。
 4)漁船: 魚類或いは他の水生生物資源の漁をする船舶
 5)漁業補助船: 漁業生産、科学研究、教育、監督、漁港工事サービスを提供する船舶をさす。例えば、水産輸送販売船、冷凍加工船、燃料船、補給船、漁業指導船、科学研究調査船、教育実習船、漁港工程船、タグボート、交通船、はしけ、養殖船、漁業指導船、漁業監督船など。
 6)漁業船舶: 上述の漁船と漁業補助船を合わせた総称。
 7)法定検査: 本規則に規定された各種の検査(わが国の法律、法規及び政府が批准、受け入れ、承認或いは加入した関連国際条約、議定書、規則に従い漁業船舶と船用製品に対し船舶検査部門が行う強制的な検査を含む)。
 8)検査: 別途の規定がある場合を除き法定検査をさす。
 9)認可: 管理機関の認可をさす。
10)中国水域: 中華人民共和国が管轄する全ての水域をさす。
11)国際漁業船舶: 中国の水域外で漁をする漁船、漁政船、漁業指導船、科学研究調査船、教育実習船と非営業の水産輸送販売船をさす。
12)非国際漁業船舶: 中国水域で作業、航行する漁業船舶のこと。
13)休業漁船: 休漁期或いは漁の端境期で観光、釣りを従事する漁業船舶及び類似用途で利用する船舶をさす。
14)国際航行: 一国の港から他国の港への航行、或いは逆方向の航行をさす。
15)新船: 別途の規定がある場合を除き、本規則或いは関連篇章にかかわる国際条約、議定書などの発効後にキール取り付け或いは同製造段階にある漁業船舶をさす。
16)現有船: 新船でない船をさす。
17)船齢: 船舶が完成してから今までの年数。
18)船用製品: 漁業船舶の製造、修理に用いられる船舶と人命の安全及び汚染防止に関連する設備と材料をさす。
 
1.5 検査資格
1.5.1 漁業船舶法定検査を実施する資格としては管理機関の認可と授権が必要である。
1.5.2 非国際漁業船舶の検査は各船舶検査部門と船舶検査師により実施されなければならない。
1.5.3 国際漁業船舶の検査は次の船舶検査部門と船舶検査師により実施されなければならない。
 1)管理機関
 2)管理機関が特別権限を授けた船舶検査部門
 3)管理機関の船舶検査師
 4)管理機関が特別権限を授けた船舶検査師
1.5.4 船舶検査部門と船舶検査師の検査範囲は、所持の資格証書と一致しなければならない。
 
1.6 船舶検査師の職権と職責
1.6.1 船舶検査師の職権
 1)規定により漁業船舶の修理を指示。
 2)管理機関の規定に従い乗船して検査を実施。
 3)漁業船舶が規定に従い船舶設備を配備することを指示。
 4)漁業船舶ないしその設備の状況が実質的に証書の内容と異なることを確認された場合、或いは、その現状が「海に出ても船舶ないし乗組員に危険無し」という条件に適合しない場合、船主に是正措置を取らせる権利。船主が是正措置を取らない場合、当該船の関連漁業船舶検査証書を回収する権利があり、直ちに証書の交付機関に報告する。
 5)法定検査を執行中、船舶ないしその他の設備の技術状況が本規則の規定に符合しないと確認された場合、是正措置をとらせ、或いは処理意見を提出する権利。
 6)試験項目の技術状況を証明するために、関連証書と詳細資料を提出させる権利。必要と認める場合、船用製品証書をもつ製品の抜取検査と再検査を求める権利。
1.6.2 船舶検査師の職責
 1)国家が公表する法律・法規と管理機関が公表する各規定、技術規範などを正しく貫徹する。
 2)船舶の実際の状況と一致する検査証書を発行する。
 3)検査で発見した新しい状況、問題点と技術法規などに存在する問題点を素早く報告する。
 
1.7 航行区域の分類
I類――遠海航行区域: II類航行区域以外の海域。
II類――近海航行区域: 中国渤海、黄海と東海の海岸或いは防波堤から200nマイル以内、台湾海峡と南シナ海海岸から200nマイル以内(台湾島東海岸、海南島の東海岸と南シナ海の海岸から50nマイル以内)のIII類航行区域以外の海域。
III類――沿海航行区域: 台湾島東海岸、台湾海峡の東海岸と西海岸、海南島の東海岸と南海岸の海岸から10nマイル以内の海域、上述海域以外の海岸或いは防波堤から20nマイル以内の海域。
 
1.8 同等効果
 管理機関の同意を得て、船舶検査部門は、同等の効果をもつ設備、材料、器具或いはその他の施設を本規則で要求された設備、材料、器具或いはその他の施設の代用とすることを許可できる。
 
1.9 免除
1.9.1 新機能をもつ漁業船舶に対し、船舶検査部門は本規則の関連規定がその新機能の発展を妨げると認識した場合、安全を確保する前提で、管理機関の同意を得て、これらの規定要求を免除できる。
1.9.2 非国際航行の漁業船舶に対し、特殊な状況で一回限りの国際航行が必要となった場合、或いは、特殊な状況で一回に限り規定航行区域を超える作業が必要となった漁業船舶に対し、予定航行の安全を確保できる前提で、管理機関は、本規則の一部の要求を免除できる。
 
1.10 船用製品
 漁業船舶の製造ないし修理に使用する船用製品については、管理機関の認可と船用製品証書を取得しない限り、船への取り付け・使用ができない。
 
1.11 申請と費用
1.11.1 船主は、規定に従って船舶検査部門に法定検査を申請し、必要な検査条件を提供しなければならない。
1.11.2 検査の申請者は、規定に従い船舶検査部門に検査費、交通費とその他の必要な費用を納めなければならない。
 
1.12 争議と仲裁
 当事者は、船舶検査部門の検査に異議がある場合、上級の船舶検査部門に再検査を申請することができる。再検査の結論に対しても異議がある場合は管理機関に申請し、管理機関が漁船検査技術委員会に仲裁を委託する。
 
1.13 責任
1.13.1 管理機関は、船舶検査部門が実施する漁業船舶と船用製品の法定検査を監督する。
1.13.2 船舶検査部門は、検査の完全性と有効性を保証し検査項目に対する検査品質に責任を負う。
 
1.14 処罰
1.14.1 検査証書を偽造し、勝手に書き直し、或いは船舶の喫水線を変更し、或いは不正な手段で検査証書を騙し取った場合、関連部門は、関連規定に従って処罰を行い船主に船舶検査部門へ検査の再申請を命令できる。
1.14.2 船舶検査関係者が職権の濫用、不正、収賄、職責を軽んじたり、厳重な職務過失があった場合、所属機関或いは上級機関は、行政処分をし、その検査資格を中止或いは取り消す。犯罪となった場合は司法機関が法律に従い刑事責任を追及する。
 
1.15 発効
本規則は、農業部の批准を得た後、中華人民共和国漁業船舶検査局が公表・実施し、2000年6月1日から有効となる。
 
1.16 その他
漁業船舶の設計者、造船所、修理工場、船用製品のメーカーと検査部門は、管理部門の認可を得て、管理機関が発行する相応な資格認可証書を取得しなければならない。
 
1.17 解釈
 本規則の解釈権は中華人民共和国漁業船舶検査局にある。








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