項目 |
制度の概要 |
期限 |
備考 |
(地方税法)
1. 固定資産税及び都市計画税 |
新設又は増設された輸入の促進若くは流通機能の高度化に寄与する倉庫等又はこれらに附属する機械設備等について課税標準の特例が認められる。
【対象施設】
1. 輸入の促進に寄与するもの
関税法第2条第1項第11号の開港である港の臨海地区内に立地するもの又は関税法に規定する保税蔵置場として許可を受けたものであって、主要構造部が、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(肉厚が3mm以上の骨格材を用いているもの)であって、以下の要件に該当するもの
(1)貯蔵槽倉庫であるもの
[1]容積が3,500m3以上であること
[2]搬入用児童運搬装置が設けられていること
[3]貨物の搬出入場前面に奥行き15m以上の空地
(2)冷蔵倉庫であるもの
[1]4m以上の階高及び容積が1,600m3以上であること
[2]強制送風式冷蔵装置が設けられていること
[3]高床式プラットホーム(1m以上)及び自動高低差調整装置を設けていること
[4]高床式プラットホーム前面に奥行き20m以上の空き地
(3)普通倉庫(1類倉庫)であるもの
[1]4m以上の階高及び床面積が、平屋建にあっては850m3、多階建にあっては1,600m3以上であること
[2]高床式プラットホーム(1m以上)及び自動高低差調整装置を設けていること
[3]高床式プラットホーム前面に奥行き20m以上の空き地
(4)港湾上屋であるもの
[1]上記(3)の[1]〜[3]の要件を満たすこと
[2]国土交通大臣の定める構造上の基準に適合しているものであること
2. 流通機能の高度化に寄与するもの
流通業務市街地の整備に関する法律(以下「流市法」という)に規定する流通業務地区内、都市計画法に規定する市街地開発事業がおこなわれる区域内又は市街化調整区域内において、新設又は増設されるもので、主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造り又は鉄骨造(肉厚が3mm以上の骨格材を用いているもの)であって、次の要件に該当するもの
(1)冷蔵倉庫であるもの
[1]容積が1,600m3以上であること
[2]強制送風式冷蔵装置が設けられていること
[3]垂直型連続運搬装置、電動式密集棚装置又は自動化保管装置のいずれかを設けていること
[4]貨物の搬出入場所前面に奥行き15m以上の空き地
[5]流通加工用の空間が設けてあること
[6]データ交換システム又は貨物保管場所管理システムのいずれかが導入されていること
[7]都市計画法に規定する市街化調整区域内においては、容積が40,000m3以上であって、[2]〜[6]の要件を満たすこと
(2)普通倉庫(1類倉庫)であるもの
[1]床面積が、平屋建にあっては 850m2以上、多階建てにあっては1,600m2以上であること
[2]2. (1)[3]〜[6]の要件を満たすこと
[3]都市計画法に規定する市街化調整区域内においては、床面積が10,000m2以上であって、2. (1)[3]〜[6]の要件を満たすこと
【特例の内容】
5年間 1類倉庫、冷蔵倉庫及び貯蔵槽倉庫
課税標準の1/2
港湾上屋、保税蔵置場及び附属設備
課税標準の3/4 |
16.3.31 |
  |
2. 固定資産税 |
特別法等による特例措置
1.中小企業等協同組合等各種の特別法によって設立された特定の組合やその連合会等が所有、使用する事務所及び倉庫
【特例の内容】非課税 |
- |
  |
2.中小企業等協同組合等が共同利用(中小企業高度化資金の貸付けを受けて取得し、共同利用する場合)する機械および装置(1台または1基 の取得価額が300万円以上)
【特例の内容】取得後3年度分、課税標準の1/2 |
- |
3.脱特定フロン対応型設備(コンテナ用冷凍装置(一台又は一基の取得価額が240万円以上))
【特例の内容】取得後3年度分、課税標準の5/6 |
15.3.31 |
3. 特別土地保有税 |
以下の用に供する土地については非課税
【対象】 |
  |
  |
(1)FAZ法に規定する特定集積地区において、輸入貨物流通促進事業(道路貨物運送業、倉庫業等) に係る施設(上屋、荷捌場、倉庫、貯蔵槽又は貨物の積み卸しのための施設(これらに附帯する駐車場及び車庫を含む))の用に供する土地 |
16.3.31 |
(2)中心市街地法に規定する認定特定事業計画に従って実施される貨物運送効率化事業に係る貨物の積み卸しのための施設、上屋又は荷捌場の用に供する土地 |
15.3.31 |
(3)中小企業総合事業団法に基づき都道府県又は事業団から資金の貸付等を受け、中小企業構造の高度化に寄与する事業を実施する場合における当該事業の用に供する土地 |
- |
(4)中小企業流通業務効率化促進法に基づく流通業務効率化事業の用に供する土地 |
- |
(5)中小企業経営革新支援法に規定する経営基盤強化事業の用に供する土地 |
- |
(6)流市法に規定する流通業務地区内に設置される以下の施設(事務所以外の施設)の用に供する土地
[1]貨物取扱施設・・・トラックターミナル、鉄道貨物駅、その他貨物の積み卸しのための
[2]倉庫施設・・・倉庫、野積場、貯蔵槽、貯木場
[3]荷捌施設・・・上屋、荷捌場
[4]駐車場・車庫・・・[1]〜[3]に附帯する駐車場及び車庫 |
- |
(7)流通業務地区以外に設置される道路貨物運送業の用((6)の[1]、[3]及び[4]の施設)に供する土地 |
- |
(8)流通業務地区以外に設置される倉庫業の用((6)の[2]及び[4]の施設)に供する土地(事業所用土地を除く)で次の要件に該当するもの
[1]普通倉庫(平屋) 床面積 850m2以上、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
[2]普通倉庫(多階層) 床面積 1,600m2以上、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
[3]冷蔵倉庫 容積 1,600m3以上、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造、強制送風式冷蔵装置を設けているもの
[4]貯蔵槽倉庫 容積 3,500m3以上、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造穀物貯蔵用の構造を有するもの
[5]危険物品倉庫 床面積 200m2以上、自動火災報知設備及び固定式消火設備を設けているもの
[6]危険物品タンク 容積 400m3以上、自動火災報知設備及び固定式消火設備を設けているもの
[7]野積倉庫 野積面積850m2以上
|
- |
  |
  |
資産割
(1m2:600) |
従業者割
(0.25/100) |
新増設分
(1m2:6,000) |
  |
  |
4.事業所税 |
1、非課税となる施設 |
  |
(1)経営革新法に基づく構造改善計画の用に供する施設 |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
- |
(2)中小高度化事業の用に供する施設 |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
- |
(3)一般貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業のうち鉄道運送事業者の行う貨物のの運送に係るもの及び航空貨物運送事業者の行う貨物の運送に係るものを経営し、その事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設 |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
- |
(4)トラックターミナルの用に供する事務所以外の施設 |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
- |
(5)港湾運送事業に従事する労働者の詰所、現場事務所 |
  |
非課税 |
  |
- |
(6)中小企業流通業務効率化事業の用に供する施設 |
  |
  |
非課税 |
16.3.31 |
(7)中心市街地法の特定事業の用に供する施設 |
  |
  |
非課税 |
15.3.31 |
(8)民活法の特定施設の用に供する施設 |
5年度分
1/3 |
  |
非課税 |
16.3.31 |
2. 課税標準の特例 |
  |
・左記に標記されている割合は税の対象となる面積又は金額から該当する割合を控除するものである |
(1)倉庫 |
  |
[1]流通業務地区内 |
3/4 |
1/2 |
3/4 |
- |
[2]臨港地区内 |
3/4 |
1/2 |
3/4 |
- |
[3]その他地区 |
3/4 |
  |
3/4 |
- |
[4]当該事業の施設を利用させる目的で設立された法人が建設する施設 |
  |
  |
3/4 |
- |
(2)港湾運送事業用の上屋 |
  |
[1]臨港地区 |
3/4 |
1/2 |
3/4 |
- |
[2]その他地区 |
1/2 |
  |
1/2 |
- |
(3)流市法に基づく流通業務地区内に設置される施設 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
− |
(4)中小企業共同組合がその本来の事業の用に供する施設 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
− |
3. 課税免除
倉庫業者又は港湾運送業者がその本来の事業の用に共する倉庫又は上屋で、指定都市等の区域内に有するこれらの施設に係る事業所の床面積の合計面積が倉庫又は上屋のそれぞれについて3万m2未満であるもの |
  |
・平成12年度税制改正において、地方分離推進計画に基づく減免通知の見直しにより、地方分離一括法の施行機も認められる関与として助言通知となるよう改められている。 |
5. 軽油引取税 |
1. 課税免除
次の事業の用に供するフォークリフト等の機械で道路運送車両法の登録を受けていないもの
[1]港湾運送事業の用に供するブルドーザ等の機械
[2]倉庫業の用に供するフォークリフト等の機械
[3]駅の構内における貨物運送取扱事業又は鉄道貨物積卸業の用に供するフォークリフト等の機械 |
− |
  |
2. 運輸事業振興助成交付金制度
昭和51年度税制改正において、軽油引取税が30%引き上げられたのに伴い、その影響の大きいトラック運送事業及びバス事業に対し、引上げ分の1/2に相当する額をトラックステーションの整備等に充てるため、運輸事業振興助成交付金として各都道府県トラック協会及びバス協会に交付している。
|
15.3.31 |
6. 不動産取得税 |
中小企業等共同利用施設に係る特例
事業共同組合等が中小企業総合事業団法に基づき都道府県もしくは中小企業総合事業団から資金の貸付け又は施設の譲渡を受けて取得した中小企業構造の高度化に寄与する施設に対する課税標準は、次の額を控除した額とする。
貸付けに係る場合…貸付け金額
施設の譲渡しの場合…(譲渡しの対価)-(引渡しを受けるときまでに支払うべき金額)
|
− |
  |
7. 自動車税 |
排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能に応じ税率を軽減し、新車新規登録から一年定数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特別装置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)
(1)環境負荷の小さい自動車
平成13年度及び平成14年度に新車新規登録された以下の自動車について、当該登録の翌年度及び翌々年度に以下の特例措置を講ずる。
[1]最新排出ガス規制値より75%以上排出ガス性能の良い自動車で一定の低燃費基準を満たすもの及び電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車について、税率を概ね50%軽減する。
[2]最新排出ガス規制値より50%以上排出ガス性能の良い自動車で一定の低燃費基準を満たすものについて、税率を概ね25%軽減する。
[3]最新排出ガス規制値より25%以上排出ガス性能の良い自動車で一定の低燃費基準を満たすものについて、税率を概ね13%軽減する。
(2)環境負荷の大きい自動車
平成13年度及び平成14年度に下記の年限を超えている自動車(低公害車及び一般乗合用バスを除く。)について、その翌年度から以下の特別措置を講ずる。
[1]ディーゼル車で新車新規登録から11年を経過したものについて、税率を概ね10%重課する。
[2]ガソリン車(LPG車を含む。)で新車新規登録から13年を経過したものについて、税率を概ね10%重課する。
(3)その他所要の規定の整備 |
  |
  |
8. 自動車取得税 |
1. 平成14年自動車排出ガス規制及び平成15年規制適合車(ディーゼル中量車、ディーゼル重量車)に適合した自動車を取得した場合の税率を軽減する特例措置
H14.4.1〜H15.9.30までに取得 1.0%軽減
H15.10.1〜H16.2.29までに取得 0.1%軽減 |
15.2.28 |
  |
2. 電気自動車、天然ガス車、メタノール自動車及びCNG自動車を取得した場合の税率を軽減する特例措置
H13.4.1〜H15.3.31までに取得 2.7%軽減 |
15.3.31 |
3. ハイブリッド自動車(トラック)を取得した場合の税率を軽減する特例措置
H13.4.1〜H15.3.31までに取得 2.4%軽減 |
15.3.31 |
4. エネルギー使用の合理化に関する法律に規定するエネルギ−消費効率の基準に適合する自動車(一定の低燃費基準を満たす自動車)を取得した場合の課税標準の 特例措置
対象:最新排出ガスの規定値より25%以上排出ガス性能の良い一定の低燃費基準を満たす自動車
内容:課税標準を、取得価額から30万円を控除した額 |
16.3.31 |
5. 自動車排出ガス適合車に買い換えた場合等の税率を軽減する特例措置
[1]NOx法に基づく特定地域内において、否適合車から適合車(最新規制)に買い換えた場合 H13. 4. 1〜H13. 9.30までに取得 1.2%軽減
[2]改正NOx法に基づく特定地地域内において、否適合車から適合車(最新規制)に買い換えた場合 H13.10. 1〜H15. 3.31までに取得 2.3%軽減 H15. 4. 1〜H17. 3.31までに取得 2.9%軽減 H17. 4. 1〜H19. 3.31までに取得 1.5%軽減 H19. 4. 1〜H21. 3.31までに取得 1.2%軽減
[3]NOx法及び改正NOx法に基づく特定地域外において、否適合車から適合車(最新規制)に買い換えた場合 H13. 4. 1〜H15. 3.31までに取得 0.5%軽減 |
  |
9. 地方税の課税免除又は不均一課税 |
1. 農工法に基づく農村地域における道路貨物運送業、倉庫具業に対し、地方公共団体が地方税の課税減免措置を した場合、地方交付税上の減収分を補填できる。
(減収補填の対象税目及び資産の範囲等)
事業税:道路貨物運送業、倉庫業用等の設備を事業の用に供した日の属する年(事業年度)に係る所得金額
固定資産税:新増設の設備に係る土地、建物、機械、装置
不動産取得税:事業に係る建物、その敷地である土地
(減収補填期間)
事業及び固定資産税・・・・・・・・・・・・・3ヶ年度
不動産取得税・・・・・・・・・・・・・・・・・取得年数
2. FAZ法に基づく輸入促進基盤整備事業の用に供する施設を設置した者に対して、地方公共団体が不動産取得税又は固定資産税に係る不均一課税をした場合、地方交 付税上の減収分を補填する。
|
- |
  |