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3.当事国の主張
(1)セント・ヴィンセントの主張
セント・ヴィンセントの主張は以下のようなものである。
1.シエラ・レオネの水域で、ギニアがサイガ号を攻撃、拿捕し、有罪としたことは、セント・ヴィンセント旗を掲げる船舶の航行の自由を侵害しており、国連海洋法条約第56条2項及び第58条違反である。
2.国連海洋法条約第33条1項(a)の規定により、本件で援用されたギニアの関税および密輸取締りに関する国内法は、排他的経済水域においては適用、執行することができない。
3.ギニアは、本件において、国連海洋法条約第111条の追跡権の要件をみたしておらず、同条8項の規定により補償を行う義務がある。
4.ギニアは、保証金の支払いによるサイガ号の船体及び乗組員の即時釈放を行わなかったため、国連海洋法条約第292条4項および第296条に違反した。
5.サイガ号の旗国として、ギニアの国内裁判所に、セント・ヴィンセントを召喚したことは国連海洋法条約上のセント・ヴィンセントの権利を侵害している。
以上のような理由で、セント・ヴィンセントは、ギニアに対して、没収された軽油の代金および保証金の償還、損害賠償等を求めた。(5)








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