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船舶職員法
 船舶職員法は、船舶職員として船舶に乗り組む者の資格を定め、その船舶の航行の安全を図ることを目的としているもので、海技従事者(船舶職員法第四条の規定による免許を受けた者)の免許や国家試験などについて規定しています。
 船舶職員になろうとする者は、海技従事者国家試験を受け、合格してから1年以内に申請して、免状の交付を受けなければなりません。
(1)船舶職員法の適用を受ける船舶
 この法律は次の船舶に適用されます。
ア.日本船舶
イ.日本船舶を所有することのできる者が借り入れた日本船舶以外の船舶
ウ.日本の各港間、又は湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶
 ただし、これらの船であっても、ろかいのみをもって運転する舟などには適用されません。
(2)海技従事者の免許
[1]免許を与えない場合
 次のいずれかに当てはまる者には免許を与えない。
1)年令により免許を与えない場合
ア.四級及び五級小型船舶操縦士の資格の免許については16才未満の者
イ.その他の資格の免許については18才未満の者
2)海難審判法の裁決によって、海技従事者の免許を取り消された者
3)この法律の規定によって免許を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者
4)この法律の規定又は海難審判法の裁決によって業務の停止処分を受け、その停止期間中の者
[2]免許の取消し等
1)運輸大臣は、海技従事者に次のことがあった場合には、その免許の取り消し、業務の停止(2年以内の期間で)又は戒告をすることができる。
ア.この法律又はこの法律による命令に違反したとき
イ.船舶職員として職務遂行上に非行があったとき
2)運輸大臣は、海技従事者が心身の故障のため船舶職員に適さなくなったと認めるときは、その免許を取り消すことができる。
(3)海技免状
[1]海技免状の有効期間
 海技免状の有効期間は5年間で、満了の際に申請により更新することができます。この際、身体適性に関する基準に加え、次のいずれかを満たした者でなければなりません。
ア.一定の乗船履歴を有する者(小型船舶操縦士の資格では、小型船の船長として1月以上)
イ.その他の業務に関する経験を考慮して、アの者と同等以上の知識及び経験を有すると認定された者
ウ.指定の講習を終了した者
[2]海技免状の取扱い上の注意
ア.海技従事者は船舶職員として船舶に乗り組む場合には、海技免状を船内に備えて置かなければならない。
イ.海技従事者は、自分の海技免状を他人に貸したり、譲ったりしてはならない。
ウ.海技従事者は、本籍の都道府県名や氏名に変更を生じたときは、できるだけ早く、登録事項訂正申請書に戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書を添えて、運輸大臣に登録事項と海技免状の訂正を申請しなければならない。
 運輸大臣は申請を受けたときは、登録事項を訂正し、海技免状を書き換えてその者に再交付する。
エ.海技従事者は、海技免状を滅失したときは、滅失したという証明書と再交付申請書を地方運輸局を通じて運輸大臣に提出して再交付を受けることができる。
(参考)
 五級小型船舶操縦士の免許で乗船できる船舶は総トン数5トン未満の海岸小型船であり、航行してもよい水域は沿海区域のうち海岸から1海里までと湖川です。
(参考)
 五級小型船舶操縦士の免許で乗船できる船舶は総トン数5トン未満の海岸小型船であり、航行してもよい水域は沿海区域のうち海岸から1海里までと湖川です。
小型船舶操縦士の資格体系
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