日本財団 図書館


 
 
(拡大画面: 121 KB)
z1144_02s.jpg
注)
1.上表は国際航海に従事する一般貨物船の場合である
2.「効力試験」とは、当該設備の効力が保持されていることを確認するための検査である。
3.「資料」とは、船長に供与される「複原性資料」である。
   3・2図 船舶検査の項目一覧   
(3) 臨時検査
(A) 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼす恐れのある改造で、例えば次に掲げるものは臨時検査が必要である。
 機関に係わる物件の性能もしくは形式の異なるものとの取り替え、又は機関の主要部についての変更で機関の性能に影響を及ぼすもの。
 ・「機関」とは、船舶の主機、プロペラ軸系、補助機関、ボイラ、圧力容器、補機及び管装置のうち、主要な補助機関以外の補助機関を除いたものをいう。
 ・「主要な補助機関」とは、発電機(非常電源の用に供するものを除く。)を駆動する補助機関及び船舶の推進に関係ある補機を駆動する補助機関をいう。
 ・「船舶の推進に関係のある補機」とは、シリンダピストン、燃料弁、冷却器等の冷却ポンプ、燃料油や潤滑油の移送ポンプ、送風機、空気圧縮機及びビルジポンプ等をいう。
 ・「形式の異なるもの」とは、その物件固有の基本的な構造、機構又は作動方式が異なるものをいう。例えば、付属品の一部変更などはこれに該当しない。また、同一形式のものを2社以上で生産する場合には、単にメーカが異なることのみでは「形式の異なるもの」とはみなさない。さらに形式が同一のものであって、例えば、ディーゼル機関の連続最大出力、連続最大回転速度等が異なる場合は、「性能が異なるもの」として扱う。
 ・「機関の主要部」とは、
[1] 内燃機関にあっては、クランク軸、ピストン棒、連接棒、クロスヘッド、支柱ボルト、連接棒上下の軸受ボルト、クロスヘッドボルト、主軸受ボルト、溶接構造の架構及び台板、軸継手及び軸継手ボルト(クランク軸相互及び出力側のものに限る)並びに排気タービン過給機(タービンロータ、タービン羽根、ブロア(インデューサを含む)及びブロアシャフトに限る)
[2] 動力伝達装置にあっては、動力伝達軸及び歯車、軸継手及び軸継手ボルト並びに特殊継手の動力伝達部分
[3] 軸系にあっては、スラスト軸、中間軸、プロペラ軸、発電機又は船舶の推進に関係のある補機に動力を伝達する軸、軸継手、軸継手ボルト、プロペラ羽根及びプロペラ羽根取付けボルト
[4] 管装置にあっては、1類管及びこれに取り付ける弁、コックその他の管取付け物
[5] 推進軸系のクラッチ、流体継手、弾性継手
[6] 主機、主要な補助機関の遠隔操縦装置又は自動制御装置
[7] 内燃機関の逆転機又は減速装置の動力伝達部分
 
(B) 次に掲げる修理は臨時検査が必要である。
船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼす恐れのある作業で、例えば次に掲げるものをともなう修理。
[1] 機関の主要部について削整、補強、溶接、その他の作業で機関の性能に影響を及ぼす恐れのあるもの。
[2] 複雑又は特殊な技量又は装置を必要とする作業。
[3] 主機、補助機関、排気タービン過給機、クランク軸、プロペラ、プロペラ軸、プロペラ軸系のクラッチ、流体継手、500馬力(367.5kW)以上の機関に用いられる弾性継手、逆転機、減速機の取替え修理は、予備検査合格品であっても臨時検査の対象となる。それ以外の部品の交換、例えばピストン、シリンダヘッド等で予備検査合格品の取替え修理は臨時検査の対象にはならない。
 
(C) 特定の事項について指定を受けた臨時検査を受けるべき時期に至ったとき。
(D) 海難その他の事由により検査を受けた事項につき、船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼす恐れのある変更が生じたとき。
(E) 満載喫水線の位置その他船舶検査証書に記載された条件の変更を受けようとする時。
 
(4) 製造に係わる予備検査を受けることができる物件(機関関連)
内燃機関*、船内外機*、船外機*、排気タービン過給機*ポンプ、油圧ポンプ、油圧モータ、圧力容器、熱交換器、空気圧縮機、固定ピッチプロペラ*、可変ピッチプロペラ*、及び管海官庁が指定するその他の機関。
 シリンダ、シリンダライナ、シリンダヘッド、ピストン、クランク軸、タービンの部品、プロペラ翼*、軸系のクラッチ、逆転機*、弾性継手、変速装置*、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸*及びその他の動力伝達軸、船尾管その他管海官庁が指定する水圧試験を必要とする機関部品、管海官庁が指定するその他の機関部品、遠隔操縦装置用制御盤。
注:*印は改造、修理又は整備について予備検査を受けられる。
 








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION