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2) 検査の執行
 
(1) 検査着手前の打ち合わせ
 定期的検査等を行うに当たっては、個々の船舶の整備実績を活用することにより、船舶検査をより実効性のあるものとし、船舶検査の円滑な実施を図る観点から船舶検査官は検査着手前に、船舶所有者等(船長、機関長等運航乗務員を含む。)から機関の運転履歴、使用状態を聴取し、運転整備の記録を確認の上、解放整備の実施方法、その際の注意点、記録作成の方法、検査の準備、臨検箇所、臨検時期などについて予め打ち合わせを行うこととなっている。
 上記に関連して、保守・整備記録簿の様式及び記載例については、2.3整備記録で述べる。
 
(2) 定期検査及び中間検査
(A) 第1回定期検査(新造時の検査)
 検査は製造段階の設計、材料、工作及び性能について、検査規則に従って行われる。
 新造時の検査としては製造検査及び第1回定期検査が行われる。
 検査中請者(検査を受ける義務を有する者)は、製造検査(長さ30m以上の船舶)にあっては製造者(造船所)、定期検査にあっては船舶所有者である。
 第1回定期検査に合格した船舶には、船舶検査証書(小型船舶にあってはそのほか船舶検査済票)と船舶検査手帳が交付される。
 船舶検査証書の有効期間は一般に5年であるが、平水区域航行船(旅客船を除く)
及び総トン数20トン未満の船舶(危険物ばら積船、特殊船、ボイラを有する船舶及び押船と堅固に結合して一体となる構造のものを除く)は6年となっている。
 船舶検査手帳には、次回の検査時期、検査の種類、保守・点検の記録、検査の記録などが記入されている。この記録は船体、機関、設備等の履歴及び現状がわかるので、検査、修理工事の際に参考資料として活用できる。
 船舶検査証書の有効期限が5年である船舶には船舶検査手帳の別冊として件名表が交付される。件名表には船体・機関・設備の要目・寸法等が記入されている。
 
a. 船内据付後の検査は主に次の項目について行われる。
[1] 軸芯の調整については、機関規則第8条の規定
[2] 機関の高温部分からの防熱措置等については、機関規則第9条の規定
[3] 機関の操作等については、機関規則第12条の規定
[4] 補機及び管装置の配置等については、機関規則第52条、第53条、第56条、第57条及び第58条の規定
[5] タンカの補機及び管装置については、機関規則第84条第1項第2号及び第85条第1項の規定
[6] 機関区域無人化船の燃料油装置などについては、機関規則第98条第1項第5号の規定
 
b. 海上試運転
[1] 書類の審査
 提出された試運転方案が船舶の用途などを勘案して適正であるか審査される。
[2] 試運転の状態
 試運転海域は、浅水影響のない深さとし、もし潮流が存在する場合は、可能な限り一様な流れである海域とする。なお、気象及び海象条件は可能な限り平穏な状況であること。
[3] 速力試験
 速力試験は、JIS F 0801,3.4(2)を標準として、船舶検査官が適当と認める測定方法により、各出力状態における前進中の船舶の速力を測定する。ただし、総トン数100トン未満の船舶にあっては、全力状態のみで行ってもよい。
[4] 機関の試験
1) 海上試運転における機関の検査は、次の項目については計測を行う。
a) てい増速力試験
 主機回転速度は、陸上公試時の1/4、2/4、3/4、4/4の各分力回転速度で行い、(可変ピッチプロペラを装備した船舶では、翼角を一定にして回転速度を変化させるか、回転速度を一定にして翼角を変化した場合のいずれかについて行う。)陸上公試計測項目を標準として計測し、それを基にした性能曲線及び算出された出力から当該機関の性能及びプロペラとの適合性について確認する。
b) 始動試験
 始動空気槽を所定の圧力まで充気し、途中で空気を補給することなく、規定の回数、始動できることを確認し、起動圧力及び最低起動圧を計測する。
2) その他の機関関係確認試験等
a) 続航試験
 連続最大出力回転速度で少なくても1時間続航を行い、各部の耐久性を確認する。
b) 後進試験
 常用出力回転速度で前進中、後進全力を発令し、後進全力ヘの切換を行い、回転速度が整定するまで運転する。次に前進を発令し、前進への切換を行い、機関回転速度を常用出力回転速度まで上げ、回転速度が整定するまで運転を行い、主機及び動力伝達装置に異常がないことを確認する。この試験中、原則として舵は中央に保持しておく。なお、後進時の回転速度は、原則として前進連続最大出力回転速度の70〜75%の回転速度とする。
c) 最低回転速度試験
 航走中徐々に回転速度を下げて、円滑確実に運転できる最低の回転速度を求めるために行う。回転速度整定後は、適当に舵を操作し、機関が停止しないことを確認する。
d) 機関室無人運転試験(機関区域無人化船に限る)
 無人運転を行うために必要な設備が正常に作動することを確認した後、通常の航海状態とできる限り同等の航海状態において、船橋から予め定められた時間、安全、かつ、確実に機関設備の監視及び制御ができることを確認する。なお、この場合、集中制御室又は機関制御場所から、機関設備の手動操作は行わない。
3) 自動制御装置及び遠隔制御装置の作動状態が適当であることを確認する。
4) その他、船舶検査官が必要と認める検査を行うことがある。
(B) その後の定期検査(第2回以降)及び中間検査
 第1回定期検査以降の船舶検査の間隔を3・6表に、船舶検査の項目一覧を3・2図に示す。また、中間検査の時期を繰り上げて受検した場合の取扱については3・7表に示す。
検査の内容(準備)については、4)項、検査の準備で述べる。
a.中間検査の時期の延期
[1] 外航旅客船以外の船舶
 中間検査の時期に幅が設けられた(3・6表参照)ことから、中間検査の時期の延期はできない。
[2] 外航旅客船
 中間検査の時期を経過する際、外国の港から本邦の港又は中間検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となる船舶について、3月以内(従前5月以内)の延期が認められる。
注:ただし、検査回航を終了した場合は、その終了した日が中間検査の時期となる。
 
(1) 船舶検査証書の有効期間が5年の船舶
 
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(2) 船舶検査証書の有効期間が6年の船舶
 
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1中:第1種中間検査   2中:第2種中間検査   3中:第3種中間検査
 
3・7表 中間検査の時期を繰り上げて受検した場合の取扱い
 
(1) 船舶検査証書の有効期間が5年の船舶
[1]外航旅客船
 
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[2]内航旅客船
 
 
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[3]外航貨物船
 
(イ) 第2種中間検査を繰り上げて受けた場合
  (第3種中間検査の受検時期は変更されない。)
 
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(ロ) 第3種中間検査を受検した場合
  (第2種中間検査の受検時期は変更されない。)
 
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注:第3種中間検査を船舶検査証書の有効期間満了の36月以上前に受けた場合には、当該証書の有効期間満了前にもう一度第3種中間検査の受検義務が生じる。
 
[4]内航貨物船及び漁船
 
 
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(2) 船舶検査証書の有効期間が6年の船舶
 
 
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