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この中川番所の前身は、深川の万年橋の北に置かれていた「深川舟改め番所」である。『徳川実紀』の寛文元年(1611)6月の項には、「六日 本所新渠成功により、深川の番所を移して、中川口に建てられる。」と、本所に新しい運河ができたので番所を中川口に移転したことが述べられている。この番所も、当初は他の関所と同様に「入り鉄砲に出女」の取締が中心であったが、江戸に出入りする川舟の交通が多くなり、物資流通が盛んになってくると、物資流通の統制機関としての性格がだんだんと重要になっていった。

『令條記』(『東京市史稿』に集録)の延宝4年(1676)の項に、この中川番所の定めが次の通り集録されているが、徳川幕府治下の交通取締りの厳しさがしのばれる。

*江戸よりの出舟、夜中にはこれを通すべからず。入舟は夜たりといふ共通すべき事。

*往還の輩、番所の前にて笠頭巾をぬぐべし。乗り物は戸を開き相通すべき事。

*女上下共に慥成証文これありといふ共、一切通すべからざる事。

*鉄炮二三挺は相改めこれを通すべし。それより数多き時は、指図を得て、これを通すべし。其外の武器、同前と為すべき事。

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附、囚人又は手負たるもの、並に死人に慥成証文これ無き者通すべからざる事。

この番所を通る舟は、定期船の場合は、船頭が乗客の数と、武士、僧侶、百姓、町人等の身分の内訳を役人に告げて通過したが、積荷がある場合には、手形の所持が義務付けられており、それが無いと通過できなかった。次は、その手形の一例である。

一、新米四百五拾俵 但四斗入

右は深川元町蔵屋敷まで積送り申し候間、何卒御関所相違なく御通し遊ばされ下されるべき候

土屋采女正領分 下総国相馬郡

問屋 甚助印

このような江戸時代の舟の取り締まりの制度と現代の船舶の登録測度制度や税関の制度と比較してみるとなかなか面白いことがいろいろある。

 

協会ノート

 

委員会、部会開催状況(1月、2月、3月)

総務部

 

1月

11日(火) RR48避難WG (第9回)

12日(水) SR240WG2 (第4回)

RR76船底塗料SWG 3(第4回) 合同会議

〃SWG 4(第4回) 合同会議

造船技術開発協議機構流力部会 (第84回)

13日(木) SR239WG1 (第3回)

14日(金) SR241WG1 (第5回)

RR75部会 (第4回)

17日(月) SR237WG1 (第17回)

RR74バルクキャリアSWG (第8回)

RR73部会 (第6回) 合同会議

RR73WG(第7回) 合同会議

18日(火) SR234WG1 (第16回)

RR79部会 (第3回)

19日(水) RR49安全評価作業部会(第4回) 合同会議

RR49データベース作業部会(第5回) 合同会議

20日(木) SR236WG2 (第18回)

SR242WG3 (第4回)

RR74バルクキャリアSWG (第9回)

21日(金) RR73WG (第8回)

24日(月) SR236WG1 (第19回)

RR74バルクキャリアWG (第4回)

造船技術開発協議機構構造溶接部会 (第90回)

25日(火) SR239WG4 (第5回)

SR242WG3 (第5回)

SR242WG1 (第3回)

 

 

 

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