・運輸長官は、法施行後180日以内に、外国建造米国籍クルーズ船及び外国籍クルーズ船を特定の旅程から「排除」する条件を定めることにより、クルーズ船によるプライオリティ・システムを制定しなければならない。
・内航運航許可を受けた船舶は、内航運航のために行うすべての修理その他の工事及び運航許可期間内に行うすべての工事を米国造船所で行わなければならない。
・内務長官は、国立公園局の管轄下にあるGlacier Bayその他の水域に入るための新たな許可又は既存の許可を発行する場合には、米国籍クルーズ船を優先しなければならない。
・内航クルーズ航路における運航資格を取得するためには、当該クルーズ船は、1]1980年1月1日以降に引き渡しを受けたものであり、2]本格的な宿泊施設及び食事・娯楽サービスを提供し、3]居住区域における固定煙探知・スプリンクラーシステムに関するSOLAS要件を満たし、4]総トン数が20,000GT(全室スイートの豪華仕様の場合は9,000GT)を超え、かつ、5]米国発外国航路を運航するクルーズ船に適用される国際的に認められた建造基準に従って建造されたものでなければならない。
・運輸長官は、法施行後180日以内に、他の適切な連邦機関と連携して、健康・安全・環境保護に関する規則、基準及び運航要件並びに米国内航外国籍クルーズ船に適用されるその他の関係運航基準を見直さなければならない。
ジャーナルオブコマース紙によれば、マッケイン提案はジョーンズ・アクトを擁護する海事内航研究会のメンバーの一部から支持を得ているとのことである。同研究会は、ジョーンズ・アクトの弱体化を防ぐために結成された組織であり、過去においてはクルーズ船関連法の改正にはおしなべて反対してきた。