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乗組員の雇用者に毒物検査を実施する責任があること及び必要が生じた際には、そのための協力体制(試料採取用器具の調達や公認の検査機関の紹介など)を整備することを通知するための指示書を海難調査で訪船する係員に容易すること。(優先行動、階級II)(M-93-24)

運航途中の港で乗船する全旅客が、乗船後直ちに資格を持った乗組員から、緊急時の行動について分かり易い説明を受けることを義務付けるよう、国際海事機関に提案すること。(優先行動、階級II)(M-93-25)

緊急事態発生時に、身体に障害を持つ旅客の安全を保証する、適切な安全基準を整えるよう、国際海事機関に提案すること。(優先行動、階級II)(M-93-26)

…運輸省に対し:

身体に障害を持つ合衆国人に対する法律(49CRF37.109)に従い、自動車搭載船あるいは他の船舶への乗船を容易にするための設備をする際には、緊急時における身体障害の人たちに助言を与え、退船させることを義務付ける条項を加えること。(優先行動、階級II)(M-93-27)

…国家大洋・気象局に対し:

合衆国沿岸海図及び合衆国沿岸水路誌各巻に水深測定日、及び測量線の間隔、測深方法または水先海域の測深の正確度などの項目を含む、測量方法について簡単に記述するなどその情報を書き込むこと。(優先行動、階級II)(M-93-28)

深喫水船が西方からヴィンヤード海峡へ入航する際の記述を合衆国沿岸水路誌第2巻第5章に書き込むこと。(優先行動、階級II)(M-93-29)

…キューナード社に対し:

貴社所属船の一船に水先人が乗船したら、船長は水先人及び当直航海士との間で、その当直水域の針路、速力、船体沈下量、特異な操船方法そして危険海域の存在について討議することを含む協議を行うことを求めること。(優先行動、階級II)(M-93-30)

 

 

 

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