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(B)本部における運用・環境基準の事務所(G-MSO)の長は、船舶の安全と環境保護に関する総監補及び基準理事の指揮下で、職員の資格、船舶への人員配乗、船舶と設備の運転操作、荷役システムとその取扱い及び環境保護に対する計画基準を調整・統合し、死亡、負傷、財的損害及び環境の不全を防ぐため、海上産業の運用に関する基準、規制及び産業用指針を開発・維持し、商用漁業の船舶及び検査を要しない営業用船舶の安全基準及び規制を開発・維持し、米国検査受検船の健康・安全基準及び規制を開発・維持するものとする。

(C)本部における基準評価・開発事務所(G-MSR)の長は、船舶の安全と環境保護に関する総監補及び基準理事の指揮下で、船舶の安全及び環境保護の全技術的・運用的分野で、新しい基準の開発と計画を調整し、基準評価及び開発努力の全てに対し、包括的な分析に基づいた支持を与え、取締り計画と総意に基づく基準を査定することに対する有効な措置の開発を調整するものとする。

(ii)現場活動理事(G-MO)は、船舶の安全と環境保護に関する総監補による一般的な指揮・監督下において、船舶の安全及び船舶環境保護計画の計画マネジャーとして行動し、コーストガード船舶安全環境保護業務遂行計画、非常事態対策計画、応答作戦及び調査計画を指揮・調整・統合し、全船舶安全司令部と各末端に対して現場での実施政策及びその優先順位を確立・調整し、現場の支持と技術的指針を与える重要な要としての任にあたり、船舶書類と船舶職員の監理事項の監督に備えるものとする。

(A)本部における業務遂行事務所(G-MOC)の長は、船舶の安全と環境保護に関する総監補及び現場活動理事の指揮下で、コーストガードの活動に関する指揮と第三者及び産業界の計画の監督を含め、全ての船舶の安全及び環境保護に関する業務遂行計画を監理・調整し、船舶において業務遂行のための計画政策を開発・発行・維持し、基準及び規制を説明し、法の執行及び施行に関する現場指針を用意し、商船の機材及び運用上の安全基準を施行するための船舶検査計画及び外船乗船計画を監理し、免状の監理、商船職員の記録管理、商船幹部職員の登録に関する証明書の発行及び合衆国船舶の乗組員の配乗を監督するものとする。

(B)本部における応答事務所(G-MOR)の長は、船舶の安全と環境保護に関する総監補及び現場活動理事の指揮下で、汚染事件、自然災害、船舶事故、テロ事件及びその他公共の安全、船舶環境又は船舶交通及び通商を脅かすものに対し、現場活動計画、準備及び応答作戦を調整・統合し、準備及び応答に関する計画政策を開発・発行・維持し、法規を説明し、執行のための現場指針を用意し、港長(COPT)の非常事態権限に関する指針を用意し、船舶環境について実働部隊との業務遂行及び応答の目標達成努力を橋渡ししながら、港及び水路管理についての港湾当局の計画を監理するものとする。

 

 

 

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