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3. 運輸安全審議会法令の制定 (オランダ)

 

オランダ王国法令集

1998年度

466

1998年7月1日運輸安全審議会法令の制定

 

我々ベアトリクスは神の恩恵によってオランダの女王であり、オレンジナッソーの王女である。

この法令を見たり聞いたりする者は敬礼すること。

検討した結果、輸送分野における事故原因の探究法の改訂、収集、調和が望まれる。そのために、r. v. d. transportveiligheid(運輸安全審議会)の発足が必要である。そのうえ、1994年11月21日のヨーロッパ会議における指針第94/56/EG号の実行が必要である。(PbEGL319)民間航空による事故、事件の調査のための基本決定を含む。

国務会議に所属している我々とオランダ議会の協議会と共にこれを了承した。

 

第1章:条項

第1条

1. この法令及びその規定では次の定義が定められている。

a. ここで言う大臣とは、運輸・水利大臣のことである。

b. 審議会とは、第2条一行目記載の運輸安全審議会のことである。

r. v. d. transportveiligheid

c. 委員会とは、第4条における審議会の委員会である。

d. 船舶とは、航空機ではなく、明らかに構造上水上に浮くことが可能もしくは、現在浮いている又は、過去に浮いていた船体である。

e. 航海船とは、明らかに構造上、海上のみ、又は主に海上に適している船舶である。

f. オランダ航海船とは、オランダの法律の規則に基づきオランダの国旗を掲げる資格がある航海船のことである。

g. 航空機とは、空気力による浮力を利用し、大気中を飛行する機械である。行政の方策で示された機械である。

h. オランダ航空機とは、航空法第一条に基づいた航空機である。

i. 海難とは、主に船舶に起こる、死傷者あるいは損害が、船舶上又は海上で発生した場合である。

j. 鉄道事故とは、鉄道等における死傷者あるいは損害が発生した場合である。

k. 輸送管路事故とは、主に地下輸送システムにおいて死傷者又は損害が発生した場合である。

l. 道路交通事故とは、屋外の交通道路において利用者による死傷又は損害が発生した場合である。

 

 

 

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