(責任)
第27条 故意または不注意に第20条第1段落、第2段落に違反した、または第20条第3段落に基づき通知された命令に違反した者は罰金刑に処すものとする。但し微小な違反は処罰されない。
この序文は1990年7月1日より有効である。告知1966:436の軍用機事故の調査は効力を失うものとする。
1990年7月に期限執行する調査は管理当局または受託者の責任になるものとする(Kn1981:02)。国家の調査委員会が調査を引き継がない場合、重大事故の調査はこれよりこれらの機関が行うものとする。
政府を代表して
ゲオルグ・アンダジョン
ぺーテル・ロフマルク
(運輸通信省)