3. 統計には、職業上の災害の件数、性質、原因及び結果が記録され、並びに災害の生じた船舶の部(例えば、甲板部、機関部、司厨部)及び場所(例えば、海上、陸)が明確に標示される。
4. 権限のある機関は、死亡又は重傷をもたらした職業上の災害その他国内法令に定める災害の原因及び状況について調査する。
第3条
海上の業務に特有の危険に起因する災害を防止するための有効な基礎とするため、一般的な傾向及び統計によって明らかにされる危険について研究を行う。
第9条、第2項
更に、特定の危険に関する情報を船員に知らせるため、適当かつ実行可能な措置(例えば、その危険に関係のある指示を含む公の情報の提供)をとる。
船員の職業上の災害の防止に関する勧告(第142号)
第3項
1970年の災害防止(船員)条約第3条の規定による調査の対象には、次の事項を含めることができる。
(a) 作業の場所、機械類の配置、通行及び証明の方法等の作業環境並びに作業方法
(b) 年齢別の災害発生状況
(c) 船内環境がもたらす特殊な生理的又は心理的の問題
(d) 特に労働量の増加により船内における肉体的圧迫から生ずる問題
(e) 技術革新から生ずる問題及び技術革新が乗組員の構成に及ぼす影響
(f) 不注意等の人の過失から生ずる問題
船舶所有者及び船員に対する情報の周知
更に上に引用した規定に加え、第134号条約には災害の調査及び研究から得られた情報を周知し、船舶所有者及び船員の注意を喚起する権限ある機関の責任に関する規定もある。権限ある機関は災害を防止するために船員の訓練及び船員の健康と保護のための措置を促進し、これを確保する責任もある。第142号勧告はこれらの事柄に関する一歩進めたガイダンスである。