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付録 4

 

海難及び海上インシデントにおけるヒューマンファクターの調査に関連するUNCLOS/ILO/IMOの諸規定及び勧告について選択した文献

 

海洋法に関する国際連合条約

第94条、旗国の責任、第7項

 

いずれの国も、自国を旗国とする船舶の公海における海事損害又は航行上の事故であって、他の国の国民に死亡若しくは重大な障害をもたらし又は他の国の船舶若しくは施設若しくは海洋環境に重大な損害をもたらすものについては、適正な資格を有する者によって又はその立会いの下で調査が行われるようにしなければならない。旗国及び他の国は、海事損害又は航行上の事故について当該他の国が行う調査の実施において協力する。

 

ILO(国際労働機関)条約及び勧告

 

商船における最低基準に関する条約(第147号)

第2条

 

この条約を批准する加盟国は、次のことを約束する。(g)自国の領域において登録された船舶に係る重大な海難、特に負傷又は死亡を伴う重大な海難について公式の調査を行うこと。特別の場合を除き、この調査の最終報告は公表される。

 

船員の職業上の災害の防止に関する条約(第134号)

第2条

 

1. 各海運国の権限のある機関は、職業上の災害が適切に報告されかつ調査されること及びその災害の詳細な統計が作成されかつ分析されることを確保するため、必要な措置をとる。

2. すべての職業上の災害は、報告するものとし、統計については、死亡又は船舶に係る災害に限定しない。

 

 

 

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