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4. 湿地

 

ラムサール条約の前文には湿地が水の循環を調整するものであること、湿地特有の動植物(特に水鳥)の生息地として生態学的な機能を有すること。経済・文化・科学上およびレクリエーション上大きな価値を有すること、湿地の喪失が取り返しのつかないものであることなどが確認され、国際的な保護の必要性が強調されている。

島根県の沿岸域に湿地は存在していない。

 

【資料】「ラムサール条約と日本の湿地」 山下弘文 著

島根県環境景観課へのヒヤリング

連絡先:TEL 0885-22-1720

 

 

 

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