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認定に際して原則除外項目

狭義の精神疾患(分裂病など)罹患歴、治療歴がはっきりしている場合

過去に自殺未遂などが何回もある

職場外での心配事一家庭内、個人的自分の身体疾患の悩み

 

検討の必要な項目

本人の本来の性格や勤務状態

自殺の場合遺書の有無とあればその内容

受診歴あれば診療状況

病名との関係一ストレスが関係していると思われる診断名かどうか

 

ストレスに対する反応は個人差が大きいが、他人との比較でなく、その人個人としてみる

 

判定困難な場合一複数の委員による判定委員会

 

実際に、自殺や精神疾患の発症を業務起因と認するに当たっては、その診断名はともかくとして、それに至った過程での業務上の過重の程度が問題になります。これはいい換えれば、これまでにも再三出てきたように、職場での仕事に関係したストレス度の大きさともいえます。

更にいえば、業務上の過重とは、仕事の量やその内容が疲労や精神的な負担にどうかかわっていたか、ストレス要因になり得たかどうかということになります。

一部は前に述べたことと重複するところがありますが、仕事量が通常業務の範囲を越えていたかを客観的に判断することは必ずしも容易ではありません。比較的把握しやすいのは、時間外勤務(超過勤務、残業、休日出勤)の時間数です。これは可能な限り見なし超勤、サービス残業といわれるものも調査する必要があります。通常勤務時間内で、非常に忙しくて、食事の時間も十分に取れないなどは、むしろ後の仕事の内容といった方に入るかと思います。

災害発生前のどの位の期間の超過勤務時間数を考慮するかについては、いろいろな意見もあるでしょうが、一応、六ヶ月、特に直前の三ヶ月については十分に調査すべきだと思います。更にこの期間内にあっても、ある時期に特に集中していたとか、深夜に及ぶ超勤や休日出勤などについては、別途考慮する必要があります。

 

 

 

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