また、各職場の管理・監督者は、健康管理スタッフとして、あるいは部下等の相談相手として重要な役割を果たすことになるので、あらゆる機会をとらえて健康教育を行うなどして、正しい理解と認識を持たせることが必要である。
(4) 各種機関の活用
部内及び部外に相談を持ちかける適当な精神科医や医療機関がない場合には、各地の保健所、精神衛生センター、あるいは各都道府県の精神衛生窓口などを活用することである。
3 メンタルヘルス教育
メンタルヘルス教育の目的は、成人病対策等の身体面の健康問題に比べ、誤解や偏見の多い「心の健康問題」について、これらの誤解や偏見を除去するとともに、正しい理解、認識を持たせ、職員自身のメンタルヘルスに関する自覚を促し、管理・監督者の職場における精神面の健康管理に対する認識を高めることにある。
(1) 各分野での教育
メンタルヘルス教育は、すべての職員に対して継続的に行う必要がある。教育を効果的に行うには、職員の地位、職種、環境等に応じて、管理・監督者、健康管理スタッフ、一般職員といったようにグループ分けして実施することが望ましい。
ア 管理・監督者
管理・監督者の地位にある者に対しては、重点的に教育を行う必要があり、特に新任の管理・監督者については漏れなく行うべきである。職場における第一線のメンタルヘルスの管理スタッフである、管理・監督者に対し継続的にメンタルヘルス教育を実施することは、職場の精神的不健康要因の除去や部下職員のメンタルヘルスの保持、増進に大きく寄与することになり、併せて管理・監督者自身のメンタルヘルスのために役立つことにもなる。