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(16) 山本草二、前出海賊概念の混乱8頁。

(17) 山本草二、前出海賊概念の混乱7頁。

(18) 村上暦造、海上における暴力行為に対する対応、海洋法条約に係る海上保安法制第1号(平成6年)1頁。

(19) 山本草二、国際法196頁。

(20) 昭和29年旭川地裁判決、判時21号23頁。なおこのような事例について、山本草二教授は、「正当な権限もないのに外国船の行動を妨害するのでありますから、海賊行為だとすることも、一応は可能になります。」とされる。講演録・海洋法を育てる力16頁。

(21) 村上暦造、前出東南アジアの海賊・武装強盗について10頁。

(22) 川勝平太、富国有徳論(平成12年)16頁。

(23) 山本草二、講演録・海洋法を育てる力20-21頁。

(24) それゆえ、海賊や武装強盗による被害のように、船舶の外部からの人為的攻撃をうけた場合は勿論、船内暴動等であっても、実質的に船舶を救助すべきと考えられる場合には、海難の一種と認定して、海難救助としての警察権の発動もあり得るものといわねばならない。

 

 

 

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