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・製造業者等が設置する指定引取場所は、廃棄物処理法の積替又は保管を行う場所に該当している。そのため、この規程による廃棄物処理法上の積替又は保管に関する条件を備えなければならない。

 

2] 港湾を指定引取場所とする利点

港湾を指定引取場所として使用することにより以下のような利点がある。

・港湾を利用する海上輸送システムは輸送単位当たりのCO2排出量がトラック輸送より小さく、循環型社会の構成者に海上輸送の低公害性をアピールできる。

・家電製造業者が指定引取場所を新たに開設するにはかなりの初期投資と運営費が必要になると考えられるが、港湾の既存施設を利用することにより大幅なコスト削減が期待できる。

 

3] 指定引取場所の荷受対象

指定引取場所の荷受対象は、次のとおりである。

・一般消費者

・販売店

・自治体

・指定取引場所

このうち、一般消費者と小規模な販売店は1回当たりの持込数量が少なく、料金の収受、マニフェストの発行などの手間が掛かるため採算性が悪い。一方、大規模な販売店、自治体、指定引取場所は1回当たりの搬入数量が多いため効率的である。海上輸送システムの荷受条件として採算性の悪い一般消費者と小規模な販売店を取扱わないことも考えられるが、本調査では消費者及び販売店へのサービス向上の面から取扱うこととした。

 

4] 港湾における指定引取場所の機能

指定引取場所は、以下のようなリサイクル工場への原料(家電リサイクル品)供給基地としての機能が必要となる。

・販売店又は自治体から持込まれた家電リサイクル品の検収などの荷受

・家電リサイクル品の品目別仕分

・出庫するまでの1次保管・在庫管理

・リサイクル工場への出庫など

このように通常の原材料や製品物流にみられる流通倉庫と同様な機能が求められる。

 

 

 

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